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不当拘束の疑い(3)

2010年10月04日 22時52分09秒 | 日記
「第三十三条 軍事禁区・軍事管理区の管理秩序を乱した場合」

「第三十四条 軍事禁区で不法に撮影・録画・録音・実地調査・測量・

      絵画及び記述を行い、制止を聞き入れなかった場合」


恐らく、フジタの社員は「軍事管理区」に入ったわけでもありませんし、

「軍事禁区」で写真撮影をしたわけでもありません。

しかし、記者会見での発表内容によれば、

「軍事管理区」に入ったという文章に、

署名させられてしまったようですので、

一応、念のために、上記二つの法律に関する、

この二つの条項、

「治安管理処罰条例 第十九条」と

「刑法第一百五十八条」について調べてみました。


『治安管理処罰条例』

第三章 治安管理に違反する行為と処罰

第十九条 以下の公共の秩序を攪乱する行為を行った場合、

     尚、刑事処罰に当たらない場合は、15日以下の勾留、

     200元(約2000円)以下の罰金、或いは、警告

 (1) 機関・団体・企業・事業団体の秩序を乱し、

     業務・生産・営業・医療・講義・科学研究に支障を来すも、

     尚、重大な損失には到らなかった場合

 (2) 駅・埠頭・民間飛行場・市場・デパート・公園・映画館と劇場・

     娯楽上・運動場・展覧館、或いは、その他の公共の場所の秩序を乱した場合

 (3) バス・トロリーバス・汽車・船舶等、公共の交通の秩序を乱した場合

 (4) 徒党を組んで格闘、難癖をつけ喧嘩を仕掛け面倒を起こす、

     女性に猥褻な行為をする、或いは、その他のごろつき行為があった場合

 (5) 事実の捏造或いは歪曲、故意にデマを飛ばし或いはその他の方法で煽動し、

     社会の秩序を乱した場合

 (6) 危険な状況での嘘の報告、混乱を引き起こした場合

 (7) 国家の職員が法に基づいて職務を執行する時に拒絶・妨害した場合、

     未だ暴力・威嚇行為に及ばない場合


新聞・テレビの報道内容によれば、

フジタの職員にこれらの行為は無かったはずです。


次に、

『刑法』

第三節 会社・企業の管理秩序妨害罪

第一百五十八条 会社の登記を申請する際、偽りの証明文書を使用した場合、

        或いは、その他の詐欺手段を用いて虚偽に資本を登記し、

        会社の登記登記主管部門を欺き、会社の登記を取得し、

        虚偽の登記の金額が巨額であるか、結果が重大か、或いは、

        経緯が悪質であった場合、三年以下の有期懲役か、或いは、勾留…。

これは、車の中でできる犯罪ではありません。

要するに、フジタの社員は、

『治安管理処罰条例』にも『刑法』にも違反してはいません。


さて、

『中華人民共和国軍事設施保護法 実施辦法』には、

「軍事禁区の周囲の安全制御と、その範囲の確定は、

軍事設施保護法、及び、国務院、中央軍事委員会の各関係の定めにより処理される。」

と書かれています。

この中の、

「国務院、中央軍事委員会の各関係の定め」ですが、

「国務院」は国家の行政機関、

「中央軍事委員会」は軍事指導機関で、

その関係の規定については、

或いは、「憲法」や「国防法」や、

その他の法律が関係するのかもしれませんが、

いづれにせよ、

フジタの社員が、

中国の法律に抵触していない可能性は濃厚です。


すると、

邦人が不法に中国に拘束されている事になります。

20100929-4


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