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不当拘束の疑い(2)

2010年10月04日 22時51分04秒 | 日記
次に、

『軍事設施保護法』を調べてみます。

「第四章 軍事管理区の保護

第十九条 軍事管理区の管理機関以外の

     人員、車両、船舶が、軍事管理区に入る場合は、

     必ず軍事管理区管理機関の許可を経なければならない。」


フジタの社員の話によれば、

看板があったのを知らずに、

軍の施設の門の前まで行き、

そこで写真を撮った、

と言う事でした。

これが、「軍事禁区」であったら、

法律の適用は「周囲」にまで及ぶので、

間違いなく罪に問われますが、

フジタの社員の場合は「軍事管理区」です。

果たして、フジタの社員の駐車していた所は、

法律の適用対象地域なのでしょうか?


同法の「法律責任」の項目は以下の通りです、

「第七章 法律責任

第三十一条 以下の行為に抵触した場合、

      刑法の関係規則に従い刑事責任を追及する

  (1) 軍事施設を破壊した場合

  (2) 軍事施設の装備・物資・器材を窃盗、横取り、略奪した場合

  (3) 軍事施設の秘密を漏らした場合、或いは、

      境外の機関・組織・職員の窃盗・スパイ・買収により、

      不法に軍事施設の秘密を提供した場合(刑法第369、431、438参照)。

第三十二条 以下の行為に抵触した場合、

      治安管理処罰条例第十九条の規定に従い処罰される

  (1) 不法に軍事禁区に侵入し、制止を聞き入れなかった場合、

  (2) 軍事禁区の周囲の安全制御の範囲内において、或いは、

      軍事禁区・軍事管理区に区分されない軍事施設から一定の距離内において、

      軍事施設 及び使用効力に危害を及ぼし、制止を聞き入れなかった場合、

  (3) 軍事禁区・軍事管理区の塀・鉄条網・

      境界線の標識を破壊した場合(治安条例第19条参照)

第三十三条 軍事禁区・軍事管理区の管理秩序を乱した場合、

      犯罪の程度が重大である場合は、主犯分子及び直接責任要員に対して、

      刑法第一百五十八条の規定に従い、刑事責任を追及する。

      程度が軽微で、尚、刑事処罰に及ばない場合、

      治安管理処罰条例 第十九条の規定に従い処罰される

     (刑法第158条、治安例第19条参照)

第三十四条 軍事禁区で不法に撮影・録画・録音・実地調査・測量・

      絵画及び記述を行い、制止を聞き入れなかった場合、

      治安管理処罰条例 第十九条の規定に従い処罰されるか、

      或いは、使用した器材・工具を没収される。

      犯罪の程度が重大である場合、刑法第一百五十八条の規定に従い、

      刑事責任を追求される(治安条例第19条、刑法第158条参照)。」

法律責任は、第三十五条までありますが、

これは現役軍人、及び施設内で働く職員が対象ですので、

部外者に適用される法律は、三十四条までです。


まとめますと、

フジタの職員は、今回、

「軍事管理区」の門の前で写真を撮影して、

身柄を拘束されましたが、

『中華人民共和国軍事設施保護法』の中には、

フジタの職員が抵触したと思われる法律がありません。

20100929-3


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