育児休業休暇を取る人に雇用保険から支給される「育児休業給付金」の仕組み
来年度から変更になるのをご存知ですか??
その変更点は2つ。
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①育児休業給付の統合
②暫定措置の延長
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※2010年4月1日以降に育児休暇に入る人に適用されます。
①育児休業給付の統合
育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金へ1本化されます。
トータルの支給額は変わらないが、受取時期が変更になります。
■現行
<給付金> <支給額> <支給時期>
育児休業基本給付金 休業前賃金の30% 休業中
育児休業者職場復帰給付金 休業前賃金の20% 復帰6か月後
↓
■新制度
<給付金> <支給額> <支給時期>
育児休業基本給付金 休業前賃金50% 休業中
*育児休業者職場復帰給付金が廃止になります。
②暫定措置の延長
育児休業者給付金の増額を2010年3月31日以降も当面延長する。
(本来は、休業前賃金の40%。暫定期間中は50%を支給)
男性が育児休業を取得しずらい理由の1つに
休業中の所得不安という理由が挙げられています。
休業中の所得支援が手厚くなることで
男性の育児休業取得の促進に少しでもつながればいいなと思います。
出産時に支給される出産一時金も2009年10月から4万円増額になりますね。
(※2009年10月から2011年3月までの暫定措置)
官民挙げての少子化対策、これからも目が離せません!
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