こんにちは。wiwiw介護アドバイザーの角田です。
4月から介護保険制度や介護報酬が変わります。
変更点の中で、利用者にとって影響が大きい特別養護老人ホーム(特養)の入所基準の変更についてお伝えします。
特養は、食事や入浴、排せつを含め、日常生活全般で手厚いお世話が受けられ、負担額が他の施設よりも少なくてすむという利点があります。終の棲家として看取りに力を入れるところも増えてきました。
これまでは、要介護1~5の人であれば誰でも特養に入所申し込みをすることができました。2013年度のデータでは52万2000人の待機者がいて、中には症状は軽いが早めに申し込んでおこうという人も含まれていました。
特養は市区町村か社会福祉法人のみが設置・運営を許された施設ですので、公(おおやけ)の性質が強く公平性が重視されます。
そこで、申し込み順に入所させるのではなく、本当に入所が必要な人かどうか優先順位をつけて入所者を選定するようにという厚生労働省令が出ました。
優先順位のつけ方ですが、多くの市区町村では以下の項目について点数化してランクを分けています。
①高齢者本人の状況・・・要介護度が高い
②介護者の状況・・・介護者がいないか、いても高齢・病弱・不在等で介護が難しい
③住宅の状況・・・自宅がない、自宅が介護に適さない
④その他の事情
ということで、要介護1から申し込めても、実際には要介護3以上、多くは4か5の人に、入所の順番が回ってくるというのが実情でした。
今回の改正で、特養に申し込めるのは要介護3~5の人という制限がつきました。これによって、予約的に申し込んでおこうという人が減り、待機者の数は減ることになるでしょう。しかし、なかなか入れないという状況には変わりがありません。
また、要介護1.2の人でも、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であると認められた場合には、市区町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所検討委員会を経て、特例的に入所を認めるという措置もありますので、ケアマネジャーによくご相談されることをお勧めします。
現在特養に入所している要介護1.2の人はそのまま入所していられますのでご安心ください。