司法書士が,犯罪被害者等の援助を業務として提供することを前提として「総合法律支援法」第6条に規定されていることや,人として被害者支援のためにできることや,専門職個人・団体としてできることを整理しました。
先日,松本にて犯罪被害者支援に関する研修がありました。
第一講は「被害者を知り,犯罪被害者支援を考える」
第二講は「司法書士業務として」
講師は,日司連犯罪被害者等の支援を推進する委員会の副委員長の榛葉隆雄先生。
【総合法律支援法】
(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士 法人並びに
司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)
のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下
「総合法律支援」という。)の実施及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。
(被害者等の援助等に係る態勢の充実)
第六条
総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、被害者等(犯罪により害を被った者又はその者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)が刑事手続に適切に関与するとともに、被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度その他の被害者等の援助に関する制度を十分に利用することのできる態勢の充実が図られなければならない。