長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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表札・印章・水晶の訪問販売業者に3カ月の業務停止命令

2010-09-14 | Weblog
静岡県が公表。詳しくは,静岡県のサイトで

特定商取引に関する法律第8条第2項の規定による公表

--【主な勧誘の手口以下一部引用】--
同社営業員は、訪問先では、世間話の中で、家庭の状況、鬼門の位置や水廻りなどを話題にして「お宅は家相が悪いですよ。」などと告げるのみで、売買契約の締結の勧誘をする目的であることやその商品の種類を告げない。

また、合理的な根拠がないにもかかわらず、「最近は交通事故も多いから、水晶を持っていれば毎日お使いなどに行っても交通事故に遭わないよ。」と当該商品の効能について不実のことを告げたり、「地の神様が裏鬼門にあると、その家の女の人たちに災いがくる。」「奥さんが突然亡くなったのは、それが災いしているじゃないか。」「そのままにしておくと、お嫁さんや娘さんにも災いがきますよ。」「家運がどんどん悪くなっていく。」などと不実のことを告げたりして、玄武、青龍、白虎、朱雀の図柄を彫り込んだ水晶玉や、象牙の印章を販売し、記載内容に不備のある契約書面を交付する。