長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法律】犯罪被害者保護法

2008-04-17 | Weblog
「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」が成立しました。

通称「犯罪被害者保護法」といいます。

刑事裁判の訴訟係属中でも公判記録の写しを取って,民事事件の損害賠償請求のために証拠として利用できます(法3条)。

裁判外の示談ができたような場合,裁判所への申立が必要ではありますが,民事裁判上の和解と同じ取扱いの道が出来ました(法4条)。

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あわせて刑事訴訟法も改正されます。

例えば,親告罪である性犯罪の告訴期間6か月が撤廃されます(改正刑訴235条1項1号)。

【法務省サイトQ&A】
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan05-01.html
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