平成26年11月17日付官報第6416号11頁に上川陽子法務大臣名で公告が掲載されたようです。
これから2か月間の間に登記手続を怠ると株式会社は解散の運命です。
官報のページは
↓
http://kanpou.npb.go.jp/20141117/20141117h06416/pdf/20141117h064160011.pdf
これから2か月間の間に登記手続を怠ると株式会社は解散の運命です。
官報のページは
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http://kanpou.npb.go.jp/20141117/20141117h06416/pdf/20141117h064160011.pdf