経済産業省は,大丸,松坂屋ホールディングス,松坂屋から提出された「事業再構築計画」を認定したそうです。
「産業活力再生特別措置法」に基づく計画の提出期限は,平成20年3月31日までと定められており,「事業再構築計画」(3条)「共同事業再編計画」(5条)「経営資源再活用計画」(6条)「経営資源活用新事業計画」(22条)について認定を受けることができます(3条1項,5条1項,6条1項,22条1項)。
例えば,「事業再構築計画の認定」を受けた企業は,認定の日から1年以内に登記を行う場合,登録免許税につき軽減を受けることができます(租税特別措置法80条)。
「産業活力再生特別措置法」に基づく計画の提出期限は,平成20年3月31日までと定められており,「事業再構築計画」(3条)「共同事業再編計画」(5条)「経営資源再活用計画」(6条)「経営資源活用新事業計画」(22条)について認定を受けることができます(3条1項,5条1項,6条1項,22条1項)。
例えば,「事業再構築計画の認定」を受けた企業は,認定の日から1年以内に登記を行う場合,登録免許税につき軽減を受けることができます(租税特別措置法80条)。