長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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登記識別情報の有効証明と未失効証明

2013-06-03 | Weblog
不動産の売買・贈与などを原因とする所有権の移転登記の立会を関係当事者から求められた場合,
不動産登記続きを行う前提として,現所有者の登記済権利証に代わって発行されている「登記識別情報」が現在失効してないか,あるいは有効なものか,
事前に調査確認する方法があります。

準備するものは・・
[司法書士がオンラインで確認する場合]所有名義人の最新の印鑑証明書と登記識別情報。
[登記所の窓口で確認する場合]所有名義人の最新の印鑑証明書と登記識別情報と,委任状に司法書士の職印証明書。
そのほかに不動産1筆につき300円。

便利な解説ページがありました。

http://rsmay.com/online_sin/yuukoushoumei/frame.html

先日,初めて実際に使ってみました。
入力には手間がかかります。
しかも,補正・取下げの制度はなく,一発勝負です。
ものすごく神経を使います。

その他の事項に連絡先の電話番号を入力していたからもしれませんが,
オンイランで申請したところ,到達のお知らせが届いてから5分もしないうちに法務局から電話がかかってきました。
お話をするとこの制度を利用するユーザーがとても少ないらしいことが分かりました。

結局のところ,オンライン申請して到達時刻から約30分程度で手続終了。
発行された公文書をアクロバットリーダーなどで開かないと中身は分からないのですが,
うわさできいていたよりも早く処理していただいた感があります。

この制度・・・売買・贈与など対立構造型の不動産所有権移転登記の際には必ず行われていると信じていましたが,
同職の諸先輩に聞いてみたところ,常に必ず行っている人とそうでもない人に分かれるような印象を持ちました。

振り返ってみると,
抵当権抹消の際の銀行が保持していた登記識別情報について有効か否か事前に確認をしたことはありません。

・・・どのようなケースで活用すれば,依頼の利益保全にかなうのか。
有効証明と未失効証明の使い分けのメルクマールはあるのか,少し気になりました。

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