長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【注目】中小企業が強制解散される日が近づいている!?

2014-03-13 | Weblog
役員の任期を10年に変更した中小企業の方にお知らせです。

平成16年に役員の変更登記をしたのが最後の中小企業の場合で,
平成18年に役員の任期に関する定款規定を2年から10年に変更していた場合・・・・今年が役員の改選時期となります。

平成26年の今年は,役員の任期満了に伴う改選期で,役員変更登記が必要です。

会社法の規定では,休眠会社とみなされると解散させられることが規定されています。
数年後,会社を後継者に引き継ごうとしたら,会社が解散していたというドラマが起きませんようにご注意してください。


詳しくは

日本司法書士会連合会のページpdf

【会社法】
(休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条  休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
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