長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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公共用財産について取得時効が成立する場合

2012-09-01 | Weblog
【昭和51年12月24日最高裁判決】

【裁判要旨】
公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない。

【参照法条】
 民法162条,国有財産法3条

詳しくは

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53275&hanreiKbn=02


9月1日は防災の日

2012-09-01 | Weblog
今回は柏原地区が重点地区です。

防災訓練が9月1日実施されます。重点地区では消火器を実際に使った訓練などが体験できます。
消防団員は朝7時集合して準備する予定ですが・・
今回は,司法書士会の研修が朝から夕方まであるため,
消防団活動に参加できません。