金融庁が,空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布したそうです。
詳しくは→
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120427-7.html
------以下サイトから一部引用-------
1.
(1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。
(2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。
2.
(1)1日の買付数量の上限
直近4週間の1日平均売買高の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされているが、これを100%に引き上げることとする。
(2)買付時間
金融商品取引所の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされているが、これを適用しないこととする。
3.上記1(1)、(2)、2(1)、(2)の措置は、適用期間が本年4月30日までとされているところ、平成24年10月31日まで行うための内閣府令・告示が本日公布されました。
※平成24年5月1日から施行、適用期間は平成24年10月31日まで。