長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【終了】日替わり110番~労働問題

2011-11-28 | Weblog
今回は1件のみ。

久しぶりの電話当番。
退職した会社から損害を賠償するよう求められ,給与の支払いを拒否されていると言う相談。

裁判で解決することを選択すれば,
相談者に有利なことは予想されますが,
時間と費用を考えると短期解決が期待できるADRで解決するのに適した事案かも・・・
と思いました。

【雑談】ピーちゃんが怪しいね。

2011-11-28 | 雑談
「ピーちゃんの正体はノイズなの?」

小さい子たちと「プリキゅア」を見ました。日曜日の朝やっているアニメです。
一生懸命に解説してくれました。

ちょうど,その日放送されたお話は・・
敵に通じていた小鳥のピーちゃんの正体が,
かつて封印されたノイズ(敵のボスキャラ)であることが判明するストーリーでした。

ゴーカイジャーというのも見ました。

【判例】破産手続によらずに代位弁済した給与債権の支払を求めることが出来る

2011-11-28 | Weblog
補足意見を読んでみると分かりやすい。

***以下引用***
平成19年8月29日に破産手続開始の決定を受けたA(以下「破産会社」という。)の従業員らの同年7月分の給料債権(以下「本件給料債権」という。)を同社のために弁済した上告人が,上記従業員らに代位して,同社の破産管財人である被上告人に対し,破産手続によらないで,本件給料債権の支払を求める事案。

【事件番号】平成22(受)78
【事件名】求償債権等請求事件
【裁判年月日】平成23年11月22日
【法廷名】最高裁判所第三小法廷
【裁判要旨】弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。

詳しくは

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111125104926.pdf