長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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破産しない旨の誓約書

2011-03-03 | Weblog
「破産しない」ことを契約の内容とする誓約書は,
公序良俗に反し,無効だから何の問題もないと頭から決めつけていましたが・・・・
心理的な問題は別のようです。

ある事例で,
知人からお金を借りて,
その際に「破産をして迷惑をおかけすることは決していたしません。」
との内容の誓約書を書いてしまったことで・・破産手続は絶対選択したくないらしいのですが・・
良い解決方法はないものか。。。。。。。悩ましい。