長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

貸付自粛制度は利用価値があるのか(;一_一)

2010-07-21 | Weblog
「郵送での取り扱いは?」

「窓口に来ないと利用できません」

「長野県の窓口は?」

「長野県の場合は松本のみです」

「・・・・」


無計画に借入をしてしまうことを予防する方法として,
日本貸金業協会には「貸付自粛制度」があります。
しかし,
本人による撤回は可能だし,制度を無視して貸金業者が貸付けしてもこれをもって直ちに法律違反になるわけでもないらしい。

日本貸金業協会の貸付自粛(登録・撤回・訂正)依頼手続き方法
詳しくは,

http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/way.php



【日本貸金業協会のサイトから引用】
「貸付自粛制度とは、資金需要者が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らが貸金業者に対して貸付けを求めた場合に、これに応じないよう求める申告を日本貸金業協会に対して行い、協会がこれに対応する貸付自粛情報を信用情報機関に登録することを依頼し、一定期間信用情報機関の会員に対して提供する制度です。
また、貸付自粛情報の登録を依頼する信用情報機関は、株式会社日本信用情報機構、株式会社CICです。」