長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

表示登記と保存登記

2010-01-25 | Weblog
租税特別措置法第84条の5が改正され,所有権保存登記にかかる登録免許税のオン
ライン特別控除は,平成22年1月1日以降は,当該建物の表題登記がオンラインで申
請されたものに限られるそうです。

(1)『完全オンライン』申請の場合

「その他事項」欄に表題登記の受付年月日及び受付番号を入力
表題登記の登記完了証を他の添付情報とともに提供する。

(2)『特例方式』によるオンライン申請の場合

「その他事項」欄に表題登記の受付年月日及び受付番号を入力
登記完了証については別送方式(登記所に持参または送付のいずれかの方法)により提出
その際,別記第13号様式の「書面により提出した添付情報の表示」欄に『登記完了証』の記載