長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

消費生活センターをかたって金銭を要求する手口にご注意

2008-04-12 | Weblog
消費生活センターは国が運営しているので,相談者に金銭を請求することは絶対にありません。

あせらず,あわてず,ゆっくり考えて気をつけましょう。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080410_2.html
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