長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【法律】改正事業用定期借地権等

2007-12-24 | Weblog
事業用定期借地権等に関する改正借地借家法が,平成20年1月1日から施行されます。

http://kanpou.npb.go.jp/20071221/20071221g00291/20071221g002910003f.html
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