厚年保険料 延滞金下げ検討

2008-08-27 | (社保)年金とか
今日は朝から玄関の掃除などをして・・・お陰で気分もスッキリ



夏のような暑さでなかったので、微妙な距離でしたが徒歩で外出

で、帰りに篤姫紀行お試し編を
※追記:NHK篤姫紀行【第17回 江戸の薩摩藩屋敷】



たしかに景気低迷時は10日あまりでの延滞金は厳しいでしょうか・・・
でも、未納にならない対策は必要ですね

***** 日経朝刊より ここから *****
『厚生年金保険料 延滞金下げ 検討   厚労省 中小の資金繰り配慮』

厚生労働省は26日、厚生年金保険料を滞納した事業主が支払う延滞金を引き下げる検討に入った。現在は支払いが3週間程度遅れると年率14.6%の延滞金がかかるが、負担が重すぎるとの声が多い。景気低迷の兆しが出るなか、中小企業の資金繰りに配慮する。

社会保険庁は厚生年金保険料の納付日から7日経っても納入がないと督促状を発行。さらに10日余りすぎた指定期限までに納めなければ、本来の納付日にさかのぼって延滞金を課している。2006年度の滞納事業所数は10万8700。

自民党が26日開いた社会保障制度調査会年金委員会では、「1カ月支払いが遅れただけですぐ延滞金が発生すると、中小零細企業の資金繰りに深刻な影響を与える」との意見が出た。こうした意見を踏まえ、厚労省は延滞金引き下げのほか、延滞金が発生する期限を延ばすことを検討する。
***** 日経朝刊より ここまで *****


健保も追随するとして、国年や労保はどうなるかな


参考までに


===== 厚生年金保険法(参考) ここから =====
(保険料等の督促及び滞納処分)
第86条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第85条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
  2 前項の規定によって督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
  3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第108条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
  4 第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第85条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
  5~6(省略)
(延滞金)
第87条 前条第2項の規定によって督促をしたときは、社会保険庁長官は、保険料額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。但し、左の各号の一に該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
   一 保険料額が1000円未満であるとき。
   二 納期を繰上げて徴収するとき。
   三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。
2 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を控除した金額による。
  3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
  5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  6 (省略)
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====

財産差押の日の前日や公示送達・・・試験勉強のときはよく出てきましたね

コメント
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