改正雇用保険法(一+)

2007-07-05 | 労働関係
いつものように朝刊には年金に関する記事が踊っていますね・・・

そういえば総務省のサイトには「年金記録問題に関する情報提供のお願いについて」ということで、情報提供が求められており、来週からはインターネットからの受付も可能となります。
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070626_2.html

これはと思う事例などをお持ちの社労士さん、算定の時期で多忙かと思いますが、情報提供のご協力を・・・と、私が言うのもなんですけどね。


4月より施行されている改正の続きです

≪平成19年4月1日施行≫
◎船員保険法(船員保険の保険料率)の改正
 (1)一般保険料率の引き下げ
  ア 失業等給付を受けることができる被保険者に係る一般保険料率が引き下げられました
     『117 / 1000 + 災害保険料率』  『113 / 1000 + 災害保険料率』
  イ 平成19年4月~平成22年3月分まで、一般保険料率のうち被保険者の負担に係る率が引き下げられました
     『52.5 / 1000』  『50.5 / 1000』
 (2)毎年度一般保険料率について4/1000の範囲で弾力的変更を行うことができることとなりました


関連して・・・
◎労働者災害補償保険法の改正(「労働福祉事業」の事業名を「社会復帰促進等事業」へ改正)
===== 労働者災害補償保険法(参考) 改正前 ここから =====
第3章の2 労働福祉事業
第29条 (省略)
  3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業
  4 賃金の支払の確保、労働条件に係る事項の管理に関する事業主に対する指導及び援助その他適正な労働条件の確保を図るために必要な事業
===== 労働者災害補償保険法(参考) 改正前 ここまで =====

===== 労働者災害補償保険法(参考) 改正後 ここから =====
第3章の2 社会復帰促進等事業
第29条 (省略)
  3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
===== 労働者災害補償保険法(参考) 改正後 ここまで =====


◎労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正(雇用保険率の弾力的変更範囲の改正)
 毎年度失業等給付に係る雇用保険率について4/1000の範囲で弾力的変更を行うことができることとなりました
  <平成19年度(平成18年度から事業主2.5/1000、被保険者2/1000引き下げ)>
  一般の事業           15/1000(事業主負担:9/1000 被保険者負担:6/1000)
  農林水産/清酒の事業   17/1000(事業主負担:10/1000 被保険者負担:7/1000)
  建設の事業           18/1000(事業主負担:11/1000 被保険者負担:7/1000)




今日は梅雨ひと休みを利用して、日課・・・ではなく週課の自転車通勤

のちほど、外出ついでに何処かの役所を探索かな
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