派遣先にも使用者責任

2008-02-13 | 労働関係
今朝は起きたものの・・・昨夜からの強風により、慣れない自転車で出るのに不安をおぼえ朝サイ断念

じゃぁ夜ローラーでも・・・と思っていますが、まだ事務所


ブログもなかなか記事をまとめられず

***** asahi.comより ここから *****
『派遣社員の労災死、派遣先にも使用者責任 東京地裁判決』

03年に派遣された工場での作業中に死亡した男性(当時22)の両親が、工場が安全対策を怠っていたとして派遣元と派遣先の企業2社などに計約1億9000万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。山田俊雄裁判長は、派遣先にも男性の使用者としての責任があったと認め、2社に約5100万円を支払うよう命じた。

派遣元は「テクノアシスト相模」(神奈川県相模原市)で、派遣先は製缶大手の「大和製缶」(東京都中央区)。判決によると、男性は03年7月に派遣元と雇用契約を結び、派遣先の工場で缶の検査を担当した初日に、脚立から転落して死亡した。

山田裁判長は「派遣元の従業員は、実質的には派遣先の指示で働いていた」と認定。さらに派遣先について「男性との雇用契約がなくても使用者と同じ安全配慮義務を負う」とし、転落を防ぐ措置を怠った責任を認めた。

会見した原告側の代理人は「製造工場への派遣が増え労災が多発する中で、派遣先、派遣元両方の責任を明確にしたことは、企業側に警告を発するものだ」と評価した。
***** asahi.comより ここまで *****



派遣先も派遣社員と労働者との安全面について区別していたわけではないと思いますが・・・

新しい派遣労働者を迎え入れた際は、新しい労働者を雇用した際と同様、安全衛生に関し新人教育は徹底しないといけないでしょうね。

====== 労働者派遣法(参考) ここから =====
第3節 派遣先の講ずべき措置等
(適正な派遣終業の確保等)
第40条 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
  2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所。給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(派遣先責任者)
第41条 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
   一 ~ 三(省略)
   四 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
   五 (省略)
====== 労働者派遣法(参考) ここまで =====


昨夜、目薬が切らしてしまい・・・とにかくきつい

コメント
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