労働大学第10日(労基法第9回)でも労働時間法制(労働時間制の適用除外など)が講義内容となりました。
1.労働時間制の適用除外
(法41条)この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号に一に該当する労働者については適用しない。
1 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
※別表第1第6号
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業のその他農林の事業
※別表第1第7号
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
第6号より林業が除かれる為、農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者が労働時間等の適用除外となります。
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
①監督の地位にある者等とは、単なる名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態および一般労働者に比し地位にふさわしい優遇措置などを総合判断して決めるものとされています。 ②機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者等の活動といったい不可分である者をいう、とされています。
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
『監視に従事する者』とは、原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神緊張の少ない者、『断続的労働に従事する者』とは、休憩時間は少ないが手待ち時間の多い者とされ、許可基準が設けられています。
この許可を受けない場合は、通常の労働時間制が適用されます。
なお、派遣労働者については、派遣先の使用者がこの許可を受けることになります。
【許可基準(抜粋)】
<監視に従事する者>
①門番、守衛、メーター監視のごときものは許可する。
②犯罪人の監視、交通関係の監視、車両誘導をする駐車場等の監視など精神緊張の高いものは許可しない。
③プラント等における計器類を状態として監視する業務及び危険又は有害な場所における業務は許可しない。
<断続的労働に従事する者>
①鉄道の踏切番のごときものについては、1日の交通量10往復程度まで許可する。
②貨物の積み降ろしに従事する者など、作業時間と手待時間折半の程度まで許可する。
なお、これらに該当する者または許可を受けた者についても、
(1)深夜業に関する規定
(2)年次有給休暇に関する規定
の適用は除外されていない為、深夜業に就いた場合の割増賃金の支払などに注意する必要があります。
金曜日に焼肉を補給したにもかかわらず、土日は疲れがドット出てボケボケしてしまいました
昨日の情熱大陸ではオシム監督が取り上げられていた。オシム語録ばかりが取り沙汰される番組(スポーツ番組でさえ・・・)も多い中で、少しでも彼の本質などが見えた気がしましたね。頑張れオシム監督
1.労働時間制の適用除外
(法41条)この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号に一に該当する労働者については適用しない。
1 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
※別表第1第6号
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業のその他農林の事業
※別表第1第7号
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
第6号より林業が除かれる為、農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者が労働時間等の適用除外となります。
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
①監督の地位にある者等とは、単なる名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態および一般労働者に比し地位にふさわしい優遇措置などを総合判断して決めるものとされています。 ②機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者等の活動といったい不可分である者をいう、とされています。
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
『監視に従事する者』とは、原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神緊張の少ない者、『断続的労働に従事する者』とは、休憩時間は少ないが手待ち時間の多い者とされ、許可基準が設けられています。
この許可を受けない場合は、通常の労働時間制が適用されます。
なお、派遣労働者については、派遣先の使用者がこの許可を受けることになります。
【許可基準(抜粋)】
<監視に従事する者>
①門番、守衛、メーター監視のごときものは許可する。
②犯罪人の監視、交通関係の監視、車両誘導をする駐車場等の監視など精神緊張の高いものは許可しない。
③プラント等における計器類を状態として監視する業務及び危険又は有害な場所における業務は許可しない。
<断続的労働に従事する者>
①鉄道の踏切番のごときものについては、1日の交通量10往復程度まで許可する。
②貨物の積み降ろしに従事する者など、作業時間と手待時間折半の程度まで許可する。
なお、これらに該当する者または許可を受けた者についても、
(1)深夜業に関する規定
(2)年次有給休暇に関する規定
の適用は除外されていない為、深夜業に就いた場合の割増賃金の支払などに注意する必要があります。
金曜日に焼肉を補給したにもかかわらず、土日は疲れがドット出てボケボケしてしまいました
昨日の情熱大陸ではオシム監督が取り上げられていた。オシム語録ばかりが取り沙汰される番組(スポーツ番組でさえ・・・)も多い中で、少しでも彼の本質などが見えた気がしましたね。頑張れオシム監督