現況届

2006-07-17 | (社保)年金とか
年金給付の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属するつきの末日までに、氏名・住所・加給年金対象者氏名などを記入した現況届を社会保険業務センター(社会保険庁長官)に提出しなければなりません。

ただし

①20歳前の障害に基づく障害基礎年金
②障害福祉年金の裁定替えによる障害基礎年金
③母子福祉年金および準母子福祉年金の裁定替えによる遺族基礎年金

の年金を受給されている方は、7月が現況届の提出月となっておりますのでお忘れないようご注意下さい。なお、届出先は市区町村役場となっています。

本年12月以降は住民基本台帳ネットワークシステムを活用した現況確認を行うこととされており、原則現況届の提出は不要となります。


昨日は横浜港の花火大会だったようで・・・
生音プラス中継で堪能・・・はできませんでした
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