寝たきり、認知症の人にもマイナ保険証強制?ひろがる保険証廃止反対の声
2024年秋の保険証廃止方針は撤回を!の声ひろがる
【保険証廃止撤回特設ページ】2024年秋の保険証廃止方針は撤回を! – 全国保険医団体連合会
https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/b0c23c317705f55bb9ca9c3ffdf51547.pdf
全国保険医団体連合会が健康保険証廃止法案撤回の要望書
【要望書】健康保険証廃止法案の撤回を求める – 全国保険医団体連合会
(要望書に書かれた内容の一部です)
発行申請漏れで無保険扱いも
健康保険法では、保険料を支払っている被保険者に対して保険者が健康保険証を発行することが義務付けられています。保険者の責任で、健康保険証が遍く国民に届けられることは、国民皆保険制度の大前提です。「中間とりまとめ」では、マイナカードによる資格確認を基本としていますが、マイナカードの取得は「任意」で資格確認書も本人の申請に基づき「任意」で「1年限定」となると、保険料を適切に支払っている被保険者でも申請漏れ等により、医療機関窓口で「資格喪失」や「無保険」扱いとなることが懸念されます。
膨大な社会的コスト
資格確認書を申請・交付する際の手間が新たに発生し、自治体窓口や各保険者の事務対応も増加するなど膨大な社会的コストが生じます。政府は、マイナカード取得の「メリット」を強調しますが、取得や利用が困難な患者・高齢者・家族にはさらなる負担となります。デジタル庁調査(1月末)でもマイナカードの健康保険証として利用申込するきっかけは、89.1%が「マイナポイントがもらえるから」と回答しており、「保険証利用にメリットを感じたから」はわずか11.6%に過ぎません。患者・国民は、健康保険証をわざわざ廃止してマイナカードへの一本化することを求めていません。保団連調査(昨年10月実施8707件)でも、医師・歯科医師の65%が保険証廃止に反対しており、賛成はわずか8%。また、7割以上が「システム障害や災害時対応」、「窓口対応や紛失トラブルの増加」などデメリットを訴えています。これまで同様、健康保険証は原則交付、マイナカード利用は「任意」とする形がもっとも合理的であり、国民の多くが望まない健康保険証の廃止方針や廃止法案の提出は中止すべきです。
寝たきり、認知症の家族をかかえた人はどうなる?ブログ読者の声
(この問題についてブログ読者から寄せられた声です。)
寝たきりの人については、白いシーツかバスタオルの上に寝かせて、それをバックに顔写真を撮ってください。赤ちゃんの申請も同様に行います、などと書かれています。
また、問題はカードの受領で、申請や交付は不正取得を防ぐために本人が市区町村の役所を訪れなければならないことが原則になっています。
施設に入っていて役所に出頭が難しいという場合、医師の診断書と本人の写真付き身分証明書等、さらに代理人となる人の写真付き身分証明書等と、ずらっと揃えて受け取りに行かなければならない。一点でも不備だと出直し。写真付き証明書がない場合には、所定の用紙に本人の写真を貼り付けた上で病院長・施設長の証明を書いてもらってこい、などということになっているそうです。
マイナポイント2万点が欲しくて、寝たきりのお祖母さんを無理やり起して顔写真を撮り、代理申請したが受け取りが大変だった、などという無茶な人もいるそうで、何やら年寄りが可哀相になってしまいます。
しかし以上は、身体は寝たきりでも意思はしっかりしている場合です。認知症だ、認知症でさらに寝たきりだ、という場合、そもそも申請意思はどうなるのでしょう。本人の真意を確認するため本人出頭、といっているくせに、認知症の人の意思はどう確認するのか、謎ですね。委任状を書かせても、その時、意思能力があるのかどうかわかりません。医師が立ち会って証明するのでしょうか?
さらに、認知症だということは黙って、家族が勝手に書類を出して、寝たきりの人と同様に代理受領してしまえばカードは交付されるのでしょうが、本人はそれを管理できません。結局、嫁さんや収容されている施設長が握ってしまう。これではマイナンバーカードにはなりませんね。その内、死亡してもカードがないと埋葬できない、などというのでしょうか?
余談ですが、銀行は窓口に来た預金者が認知症だと見ると、銀行側の一方的な判断で口座を凍結してしまいます。医師の診断書とか、裁判所の宣告などを待つわけではなく、銀行員が「この人、おかしいぞ」と思えば止めてしまうのです(なぜかというと、意思能力が欠けている人の払戻請求は無効です。
例えば認知症の人が銀行を訪れ、自分の口座から100万円全額を下ろし、それでパチンコへ行って散財したとします。手元には1万円残っています。この払戻は無効ですから、銀行は残高を100万円に戻さなければなりません。一方、認知症の人も100万円を銀行に返さなければならないのですが、これは民法上、「現存利益」の1万円だけ返せばいいことになっています。だから銀行は危なくてしょうがない。ヘンな人が来たら凍結してしまえ、お金が使いたかったら、家庭裁判所で後見人を選任してもらってから来なさい、ということになってきたわけです。
しかし、後見などというものは、本来ひと財産持っている人のための制度。100万ばかりの小口の財産で後見人選任などと大げさなものは使いにくい。加えて最近は、後見人は家族ではだめだ。弁護士を選任して、ちゃんと後見人に報酬を払え、と言われます。100万円の預金を取り戻すのに、後見人に弁護士報酬まで支払ったら、いくら残るのでしょう?)。
なぜ銀行の話をしているのかと言えば、本人の意思というものはそこまで重視される。同居の家族でも代理権は認められない、というのに、マイナンバーは認知症でもかまわないの? ということを言いたいわけです。
受け取りには本人確認書類これこれ、代理人の確認書類これこれを持って市役所まで出頭せい、と言っておきながら、肝心な本人の申請意思の確認はどうも怪しくなっている。本人は認知症なのに?
こういういい加減な組み立てにしておいて、マイナンバーカード持ってないから毎度、数十円上乗せ、というのも随分バカにした話だな、ということでしょうね。
なお、赤ん坊については、親は親権者(法定代理人)ですから、親が申請しようと思えば申請意思はあることになります。しかし、赤ん坊の顔写真を貼って、何の意味があるんでしょうね。
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