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習志野市役所公文書偽造事件、でもほとんど処分なし!宮本市長に市民から抗議殺到

2023-10-25 17:42:05 | 市長

公文書偽造がまかりとおる習志野市役所。
契約手続きもしないで工事発注し、公文書偽造(業者に払うべき金額を別の工事に上乗せして「水増し請求」のニセの書類作成!)でつじつま合わせ

習志野市役所での公文書偽造事件が大問題になっています。

市役所のホームページに「職員の懲戒処分について」という記事が25日付けで載りました。

https://www.city.narashino.lg.jp/material/files/group/53/20231025cyoukai.pdf

 

抗議先 総務部人事課 電話047-453-9216 FAX047-453-1547

違法行為なのに、戒告(ただの注意!)や給料1ヶ月だけ10分の1カット、ほぼおとがめなし!

契約手続きもしないまま業者に工事を発注(ゆ着!)し、あとでつじつま合わせのため、別の工事にその金額を上乗せした「水増し請求」のニセの書類で契約、というあからさまな公文書偽造。習志野市始まって以来の大事件と言えるかも知れません。

宮本市長が「違法行為」とコメントしている通り、公務員の信用を失墜させる重大な犯罪。他の自治体だったら懲戒免職になるところですね。

2ヶ月前、習志野市役所の非正規職員が万引きで停職3ヶ月の処分を受けました。なのに正規職員が「公文書偽造」してもほぼおとがめなしの習志野市役所!

これでは「組織ぐるみの犯罪」と言われても仕方ありませんね。

「市役所が犯罪を犯しても罰せられない市」習志野市?宮本市長に抗議の電話殺到

このホームページの記事を読んだ市民から「市役所がやることなら、どんな犯罪を犯しても許してしまう」宮本市長に市民から多くの抗議の声が寄せられているようです。

こうした行為をした場合、これらの法律に違反。「免職あるいは停職、1年以上10年以下の懲役」とされているのに…

今回の事件はこれらの法律、規定に抵触するものと考えられます。

地方自治法 第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

(業者選定はこれらの方法で公正に行われなければならない。職員が勝手に「この業者にしよう」などということはできない)

地方公務員法 第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

建設業法 第十九条

  1. 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
    1. 工事内容
    2. 請負代金の額
    3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
    4. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
    5. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
    6. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
    7. 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
    8. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
    9. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
    10. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
    11. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
    12. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
    13. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
    14. 契約に関する紛争の解決方法
  2. 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  3. 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

人事院 懲戒処分の指針(習志野市の懲戒処分もこれに準ずる)

https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html

(11) 入札談合等に関与する行為

 国が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。

 (13) 公文書の不適正な取扱い

 ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。

 イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。

 ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

刑法

(公文書偽造等)

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する

虚偽公文書作成等)

第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条【第154条第155条】の例による。→一年以上十年以下の懲役

(注)文書偽造と虚偽文書作成
刑法155条は文書偽造罪ですが、偽造というのは作成権限のない者が文書を作ることを言います。公務員が担当外の文書を作り勝手に公印を押せば「偽造」です。一方、作成権限のある者が内容の虚偽な公文書を作成するのは「虚偽公文書作成」(156条)です。罪の重さは同じです。

背任罪)

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

これらを見ても、「免職又は停職」「一年以上十年以下の懲役」「5年以下の懲役」などとなっており、今回の習志野市のように「戒告」や「1カ月だけ給与10分の1カット」ですむ内容ではないですね。これだけの不祥事を起こしながら、記者会見での謝罪も行わず、新聞社にFAXで「そっと」知らせただけ!まさに「組織ぐるみの隠ぺい」と言えるのではないでしょうか?

 

 

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2 コメント

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Unknown (アウト!)
2023-10-26 23:07:12
とりあえずこうしておいて、年度末にひっそりと依願退職っつう、よくあるパターンっしょ!
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Unknown (Unknown)
2023-10-31 07:28:17
偽造書類で公金350万をまんまと業者の口座に振り込ませた、というのがこの事件の核心。その前提に口頭発注があったというのは、犯行に至った動機に過ぎない。大したことではないと思うあなたは異常!
返信する

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