FEEL ambivalence

毎日、いろんなことを思います。
両極端な感じで。

両面価値。
同一対象に対する愛憎共存。

ヨクバリ。

2005-02-05 20:05:18 | ろぐ
僕は自分しか見ていない。
周りの状況を認識していない。

勝手に腹を立て、不機嫌になる。
いつからこんな人間になっちまった?

激しく自己嫌悪。

もっと、堪えろ。

いざというときの回避術。

2005-02-05 15:27:21 | ろぐ
昨夜、お客様と盛り上がっていたハナシ。
もし、痴漢に間違われたらどうするか。
これって、笑って済ませられる話ではない。
以下、無断で引っ張ってきちゃいましたが、参考までに。


0.容疑をかけられ、電車を降りて、相手と話す段階。

1. まず、相手に犯人が自分であると確信する理由を聞く。

『あなたに触れている手が私の体につながっているのを確認したのですか?』
(満員電車で確認できるはずが無かった→無罪の判例アリ)

2.仮に相手が『確認した』と応えたら。

『あなたの供述に矛盾が発見された場合、これは恐喝になります。』
(判例はまだ無いが、示談金目当てには強烈なパンチになる。)

3.駅員さんが「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」と来たら。

まずは、身分証を提示。(←免許証等公的なもの、または名刺)
貴方「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

※逮捕…逮捕とは、人の身体を直接に束縛して自由を拘束することをいう。憲法第31条は、「何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」と規定している。したがって、犯罪が行なわれたことを理由に犯人を逮捕したり、刑罰を科したりするには、その手続きを定めた法律が必要であり、それが刑事訴訟法である。また、刑法とは、犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律である。

※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。(→身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)

駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、刑事訴訟法217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性が刑法220条の逮捕監禁罪に問われますよ?」

※刑法220条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)

4.それでも、むりやり駅員室に連れて行かれたら。

(この時点で上記2法2条に違反。民事での勝利は確定。)
鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心。
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはイケナイ。それは、警官が先に言うルールになっている。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」と最初に言わなかったら…またも
法令違反。
警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」

※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。(→取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある。)

・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。
相手はソコに付けこんで口を割りにかかってくる 。

6.最寄りの当番弁護士を呼ぶ。冤罪ゆえに物証はあり得ないので、まず間違いなく即時解放してもらえる。

当番弁護士を携帯電話に登録しておこう。

やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。

※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。(→即時開放される)

(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が弁護士から女性・駅員・警官に伝えられる。)

7.前の1、2で、相手が嘘の供述をしているのが明らかならば、弁護士にその旨伝える。場合によっては、逆に恐喝、名誉毀損として告訴もできる。

注意:女性に悪意のない場合(犯人を勘違いしただけ)も多いはず。
そういう女性は必ず1・2で詰まるはずだから
「君に同情する、冷静な判断を失ったのも仕方がないけど、これは間違いなんだ。」
と、できるだけ穏便に解決できるように発言する。
これは相手を痴漢の被害者だけでなく、冤罪の加害者にしてしまうのを防ぐ上に、駅員・警察の心証も良くなり、後が楽になる。

8.『私は見た!』という共犯者がいたら、別室で調書を取るように依頼。

示談金目当ての恐喝の可能性もある。集団的な犯行の恐れもあるため、打ち合わせができないよう、直ちに別室に分けて調書をとってもらうように依頼しよう。
(自称・目撃者の証言が、女性の証言と一致せず退けられた判例アリ)

最後に・・・
・恐喝女はもちろん訴訟の対象なので、弁護士を通じて住所・氏名を確かめておこう。
・鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこんでくる。さて、いくら取れるだろう?
・198条に抵触した警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重注意&減俸にしてしまおう。


知らなければ、身を守ることなどできない。
きっと、誰も救ってくれない。自分は自分で守らなければ。

まだまだ、知らないこと、たくさんある。
でも、法治国家って言ってる割に、誰も教えてくれない。
しばらく、法律の本でも眺めてみようかな。

手法と根回しと感謝の気持ち。

2005-02-05 14:31:09 | ろぐ
個人的な、一つのイベントを成功させようとするとき、
多数の人間が関わるものであれば、
独力のみで遂行することは不可能に近い。

では、どうするか。
同じ目的を共有できる「だれか」を探す。
しかし、
「だれか」が存在し得なければ。

「依頼した上で」協力者を探す。
金銭面で優遇できるのであれば、仕事と割り切れる。
しかし、
個人のイベントであれば、困難であろう。
だから、
「依頼した上で」無償の協力を要請する。

単純なこと。

「お願いします。」
「ありがとう。」

この言葉が存在すること。

それだけで、
誰もが、嫌な気分にならなくて済む。

さらに、
依頼したのならば、きちんと指示を。
指揮系統のない集団など、何の意味もない。
多数の動員を必要とするならば、
指揮は凛として行われるべき。
オーガナイザーは手足ではない。

何をどうすれば、
誰をどうすれば。

投げてしまっていたのでは、誰も動かない。

基本的なこと。

歯車の狂ってしまった集団の中で、考えること。