地方で考える ●oyajiの侃々諤々

北信濃の豊かな自然と歴史に抱かれて過ごす日々・・・

ちょっと斜に構えてみれば
???と思うことも多いですね~

処罰が甘い? なくなりませんね「偽装」は・・・。

2009-01-23 | Weblog
1月23日(金)  

起きてみれば、外は雨。
まるで3月頃のような朝です。


それにしても、いつまでもなくなりませんね 産地偽装 ・・・。

《かつお節大手が産地偽装表示 農水省が改善指示へ》   (1月22日産経ニュース)
「農林水産省は22日、かつお節製造大手のヤマキ(愛媛県伊予市)と、マルトモ(同)が、商品の産地を偽って販売したとして日本農林規格(JAS)法に基づき改善指示を出す方針を固めた。23日に指示を出す」


《産地偽装の疑いでキャセイ食品社長逮捕へ 長崎県警》    (1月20日産経ニュース)
「食品加工会社「キャセイ食品」(東京都中央区)が外国産を混ぜた冷凍野菜を国産と偽って販売した事件で、長崎県警は20日、偽装に関与していた疑いが強まったとして不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で、同社の阿部俊八社長ら幹部4人を近く逮捕する方針を固めた」


が、
どうもよく分かりません
「日本農林規格(JAS)法に基づく改善指示」
「不正競争防止法違反(虚偽表示)で逮捕」
と、
「詐欺罪で逮捕」
の違いが・・・。
いずれも、儲かるから偽装するんでしょう?
その辺のつっこみが記事にはない 

 同じ産経ニュースの昨年7月の記事によると、

《詐欺での立件が焦点 相次ぐ食品偽装事件》    (08年7月3日)
「・・・同法違反(虚偽表示)罪の個人に対する最高刑は、懲役5年と罰金500万円。詐欺罪は懲役10年で、相手をだます「故意」と得られた「不法の利益」の存在が鍵となり、過去の食品偽装事件でも対応が分かれている」


で、
「ミートホープ」と「比内鶏」 → 詐欺罪
「船場吉兆」(大阪市) → 不正競争防止法違反(虚偽表示)
この違いは、
「違法性の認識はあったが、得られた利益が少ない」
から・・・。

となると、
 こちらの罪はもっと軽微ということになります。
外国産を使った、リンゴ果汁の産地偽装です。



《青森県果工がリンゴ果汁偽装 輸入品使い「県産」表示》     (08年8月5日陸奥新報)
「県は4日、弘前市のリンゴ加工業者「青森県果工」(佐々木隆夫社長)が「県産リンゴ果汁使用」と偽り、輸入果汁使用のリンゴ酢を販売するなど偽装表示を行っていたとし、日本農林規格(JAS)法に基づき、同社に対し、適正表示や再発防止策を求める業務改善を同日付で指示した」


まあ、
その結果は

《リンゴ偽装表示で3億5000万円の賠償請求》   (1月13日産経ニュース)「・・・同社が複数の取引先などから計約3億5000万円の損害賠償を請求されていることが13日、分かった。関係者によると、同社の製品を仕入れていた東京都や大阪府の会社などが、製品の回収や破棄、おわびの新聞広告に要した費用などを請求」

と大きな痛手を被るわけですが、
分からなければ「偽装」するという体質は、
儲けに直結するだけにこの先もなくならないでしょう (

いや、
それそのもが「商売」という世界?かもしれません。

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