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違反行為を『させた』場合

2015年03月10日 | 交通違反
無免許運転をネット中継=道交法違反容疑で男逮捕―静岡県警(時事通信) - goo ニュース

捕まる様子まで放送されてて、
ニュースで見て爆笑しました。

動機は『有名になりたかったから』だそうですが
身を切るネタとはいえ目的は達成できたってことでしょうか?

ただ
この場合、
車の所有者はこの容疑者の知人ということですが、
この人にも無免許運転の人に車両を提供したという違反が成立してしまいます。

この場合運転していないので違反点数は付きませんが
『点数によらない処分』というものの対象となって
その点数が付いた場合と同等の処分になります。

つまり
無免許運転で25点が付いた野と同じく2年間の免許取消になるということです。

ちなみに酒気帯びの車に同乗した場合などもこれと同じです。

もう一つついでに
駐車場内は道路ではないから免許証無くても運転していいっていう人もいますが
駐車場内であっても道路と同じ扱いになる場合とそうでないところがあります。
具体的にはその駐車場の構造などによっても変わりますので、きちんと専門家に確認を取るのが無難かと思いますです。

「たまにはまともだな」と思われましたら
「まぁ本業ですので」と真面目な投稿に相応しく当たり障りのない返しをしますので
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