内村特殊法務事務所、ただいま営業中

免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

いまどきこんな奴がまだ残っていたとは・・・

2013年05月11日 | 
僕はこのブログを運営するに当たり
自分が何者かを明記しています。

なので相手方もきちんと書きます。

『多摩中央署の生活安全課保安係係長・手塚氏』と

事の発端は
銃の免許の更新が迫っているので
必要書類の確認などをするために警察署に問い合わせの電話をしました。

その時の電話口の対応は「午前11時半くらいに担当者が来る」とのこと
もちろん事件などが入れば対応できなくなるのは分かってるので
とりあえずその時間に行ってみることに

行くと
他の人が出てきて「担当者はいない」とのこと
なんでもただ席を外しているだけで事件などではないらしい、
僕としても前もっての電話で11時半なら大丈夫である旨を聞いているので
事件でもないならなんでいないの?というような質問をしたんですよ
するとなんだか要領を得ない返答で
何を言い出すかと思ったら
前もって電話で確認するのが常識だろ!だと?

いやいや
前もっての確認は前日にしてるよね?

彼が言うには11時30分に来るように言われたなら11時30分に確認の電話をしてくるのだとか・・・・

おいおい
風俗店の予約確認でも1時間~30分前だぞ(*´ω`)

とりあえずいないのならそれ以上話は進まないのですが
30分後くらいには担当は戻るそうなので待つことに、

ちなみにそのやり取りの時にも
こっちは時間調整してるんですから、というようなことを言うと
なんか言い方が気に食わなかったのか妙に食って掛かってきます。

まぁ
よくいる昔ながらの警察官の雰囲気というか
自分は市民よりも偉いと思ってるんでしょうね、

でもこいつは特に担当でも何でもないし
話すこともないのでその場は離れることに、

翌日再度写真などを持って行くので
ご指示通りに『11時30分、秒単位でぴったり』に確認の電話をしてその日は担当者以外には特に会ったりせず
免許更新時の射撃講習なども申し込みを終了。

そして数日後
銃の免許更新の時には診断書も出さないといけないんですが
既定の書式があるんですよ。
一応警察署まで取りに行かないといけないのか確認するために電話。
※本当はダウンロードもできるんですが
万が一おかしな警察官が「うちの署の規定の診断書じゃないとダメ」みたいなことを言い出さないとも限らないので・・・

この時別件の質問もあって、そっちを先に担当者に聞いたんですよ
ところがその一件だけだと思ってしまった担当の人は電話を切ってしまったんですね。

なもんでもう一度かけ直したら冒頭の手塚氏が対応、
いきなりものすごい面倒くさそうな話し方です・・・

担当の人の繋いでくれるように頼むと

「おたくさー口のきき方気を付けた方が良いぞ」

・・・ん?

さて、僕は『おたく』呼ばわりされる覚えもないのですが・・・

続く話は
手塚「なんかいろいろ言ってきてるけどさー、変な人には許可出さないようにできるんだよ?」
僕「変な人という意味がよく分からないのですが・・・とりあえず担当の方に取り次いでいただけますでしょうか?」
手塚「いや、口のきき方改めないと取り次がないよ」

あちゃー
困ったちゃんに当たってしまったようです。

僕「あのー、取り次いでもらえます?」
手塚「あのさー自分が係長なんだけどさ、許可出すとか考えるよ?」
出ました暴言
法律論の話ですが
銃の許可申請の許可を出さない理由の中に「物言いが窓口職員の気に食わない」というのはありません。

その後も何度か、要するに「俺に媚びろ」という要求と
「手塚さんは関係ないので担当につないでくださいな(*´ω`)」というやり取りのあと無事担当につながり
無駄な時間はようやく終了。

警察は忙しいとか言っときながら
実に無駄なことで時間を浪費しています。

ここで銃刀法について
許可を出すかどうかについては公安委員会が判断します。
許可申請の時には警察署長を通じて公安委員会に申請することになります(実務上は警視庁本庁宛て)
ですのでこの手塚係長は最初の申請時においては単なる窓口であって許認可に直接かかわる処分権者ではありません。
取消の場合も同様で公安委員会が決めます。
もちろん違法行為を取り締まるのは現場の警察官ですが、あくまでも彼らに決定権があるわけではないということです。

そして今回の僕の場合には
『もうすぐ有効期限が切れる免許の更新をする』ための申請ですので
性質としては『新しい免許を出すかどうか』ということになります。

はい、ついでに行政手続法のお勉強です。

『行政指導』というのはお役所が「○○しなさいよー」と言うことです。
強制に近いもの(放置してると強制執行に移行するようなもの)もあれば
ちょっと指示したという程度のものまで様々で、行政手続法という法律に規定されています。

つまり今回僕は
『多摩中央署の生活安全課、手塚係長から、言葉つかいを改めろという指導』を受けましたが
僕は向こうの連絡ミスや電話対応のまずさを指摘したり、質問をしたりしただけです。
ついでに質問の時にはそれまでも時間ぴったりの確認電話などを要求されていたので
こちらとしても寸分違わぬように細かい部分まできっちり質問していたのですが
どうやらそういうのが気に食わなかったようです。

ここでポイントになるのが
『自分には許認可権があるんだから従え』という指導が許されるのかということです。

ちょっと硬くなりますが行政手続法の、行政指導の条文を抜粋します。
(行政指導の一般原則)
第三十二条第2項
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)
第三十四条 (前半は割愛)行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

とても分かりやすく言うと
「お前の許可なんて俺の権限で取消にできるんだよ!もっと俺様に媚びろ!諂え!」
という行為は違法である可能性が高いということです。

というわけでこの件について
警視庁生活環境課(銃砲担当)に直接聞いてみました。
物凄く丁寧に対応していただけました。
そういう行為は絶対にあってはならないこととまで言ってくれました。

いつも感じるのは
警察本部と末端との温度差です。

本部はきちんと法律に則って正しく対応してくれます
もちろん媚びることを要求したりもしませんし、
決して上から目線で話すようなこともしません。

しかし末端にはおかしなのもたくさんいます。

さてその後手塚とは話していませんが
免許更新時にもう一度多摩中央署の生活安全課に行きますので。

行政手続法第三十五条  
第1項:行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
第2項:行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

上記既定の通り
いろんなところを明らかにするか
きっちり書面化してもらうようにします。
痛い困ったちゃんにかまってる暇があればの話ですが(*´ω`)

そうそう
免許更新時に必要な精神科の診断書について
所定の用紙を警察まで取りに来いといってたけど
ダウンロードできるとは一言も言ってなかったな・・・

まぁ
警視庁生活環境課(銃砲担当)で他の話のついでに聞いたら
ダウンロードでいけると言ってたし、
本庁のトップがそう言うんだから間違いないだろうということで
ダウンロードします。


「どのくらいの怒り度」と聞かれましたら
「まぁ今風に言えば
激おこプンプン丸とムカ着火ファイヤーの中間くらいですよ」と流行に乗っかって答えますので
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