“さるかに合戦”  臼蔵 と 蜂助・栗坊 の呟き

震災や原発の情報が少なくなりつつあることを感じながら被災地東北から自分達が思っていることを発信していきます。

米日に外野からAIIBにあれこれ言う資格はない

2015年04月25日 14時00分26秒 | 臼蔵の呟き

<人民網日本語版>米日に外野からAIIBにあれこれ言う資格はない

今月16日と17日の両日、主要20カ国(G20)財務相・中央銀行総裁会議が米国の首都ワシントンで行われた。非常に興味深いのは、中国が創設を呼びかけたアジアインフラ投資銀行(AIIB)が会議で話題になったことだ。アジア、アフリカ、中南米の新興国はAIIB創設を歓迎し、米国と日本の両国はこの場でもAIIBの融資や組織運営のメカニズムに懸念を表明した。

米日の態度はかねてより予想していたものだ。両国は初めからAIIB創設に対して態度を保留し、反対の立場を示すことさえあったからだ。

米日が再三懸念を表明するのは、AIIBが高い基準で創設されるかということで、これがいろいろな場面であれこれ口を出す理由だ。だが問題は、AIIBは歩き始めたばかりで、まだ何もかも検討中、準備中であることで、米日は参加もせずに外野からあれこれとやかましく言っているに過ぎない。高い基準というが、実際には絶対的な基準があるわけではなく、世界銀行やアジア開発銀行(ADB)の素晴らしい経験は参考になるが、AIIBは世銀やADBのモデルを100%コピーするわけにはいかない。創設メンバーの57カ国は平等な話し合いと協力・ウィンウィンの原則を踏まえて、共通認識を最大限に追求し、国際的に高い基準を遵守して創設準備を進めていく。現在、G20メンバーのうち14カ国が創設メンバーになっており、この中には英国、フランス、ドイツ、韓国といった米国の同盟国も入っている。米日が外野からあれこれ口出しを続けるのは、もしや創設メンバーの「知能」を疑うからなのだろうか。

米日が懸念するのは中国がAIIBで主導的な地位を占めるのではないかということ、そうしてAIIBが「中国の外交政策のツール」になるのではないかということだ。主観的にいえば、中国は、最大の株主になることは求めない、「拒否権」は求めないとの立場をすでに明らかにしている。客観的にみれば、AIIBの方針決定メカニズムと株式の分配比率はまだ検討中で、創設メンバーにはすべて意見を表明する権利がある。米日が「公正なガバナンス」を声高に論じる様子を見ると、唖然とし失笑を禁じ得ない。方針決定モデルについていえば、世銀も国際通貨基金(IMF)も米国が主導し、米国が最大の株主であり、拒否権ももっている。ADBも米日両国が主導し、1966年の創設以来、歴代の総裁はすべて日本人だ。米国が国際経済機関にたびたび号令を発し、人権問題や環境問題などを利用して他国に圧力をかけるという状況は日常茶飯事になっている。米日は自分たちのしてきたことを検討することも振り返ることもせず、「色眼鏡」でAIIBのガバナンスに疑いを差し挟んだり、自分たちの困った状況を覆い隠そうとしたりしている。

米日がAIIBに懸念を表明する根本的な原因は、なんといっても中国が別に一派をうち立て、新しい国際金融メカニズムを構築し、米日が主導してきたこれまでの国際金融秩序に挑戦状をつきつけるのではないかと懸念するからだ。言い換えれば、覇権を握り続けたいということだ。中国が発展を続けるのをみて、米日は焦り始め、気持ちの余裕がなくなり、中国を叩きたいという欲望に駆られている。だが実際には、米日の懸念は杞憂というものだ。中国は、AIIBは開放的で包容力ある多国間開発銀行であり、米日の参加を歓迎すると繰り返し述べている。中国が創設を呼びかけたAIIBは、米日が主導的な地位を占める既存の国際金融機関を補足する存在に過ぎず、これらに取って代わるものではない。AIIBを創設するのは、アジア地域で8兆ドル(1ドルは約119.9円)以上も足りないインフラ建設資金を補う手伝いをしたいからだ。ましてや中国はこれまで一貫して世銀とIMFを支援し、資金も提供し、既存の国際金融システムで建設的な役割を発揮しているのだ。

外野からあれこれ言うより、参加して建設的な役割を果たした方がいい。中国には、AIIBが世銀、IMF、ADBの有益な経験を参考にし、長所を学び短所を補い、ひいては各方面が協力・ウィンウィンを達成できるプラットフォームに発展すると確信する十分な理由がある。(編集KS)

「人民網日本語版」2015年4月23


日銀の量的・質的金融緩和

2015年04月25日 12時01分47秒 | 臼蔵の呟き

安倍、自民党極右政権が支持率向上に利用した日銀の量的・質的金融緩和は富裕層の資産増加、大手金融機関、輸出企業に未曾有の利益をもたらしただけでした。円安による物価上昇、消費税率増加による苦痛は確実に国民生活を悪化させています。安倍、黒田日銀総裁による日銀の量的・質的金融緩和は彼らが喧伝した経済課題の実現すら役に立っていません。そもそも国民生活を良くすることを目的にしない経済理論なるものは大手企業と富裕層にとっての利益収奪の隠れ蓑にしかなりません。

日銀の量的・質的金融緩和で日銀が国の赤字財政を穴埋めし、大量に通貨を発行して、財政危機を深刻化させた以外の何物でもないことが証明されただけです。こんなバカげた政策が長期化するはずはありませんし、とんでもないインフレが引き起こされるだけです。現在ですら、日銀はゼロ金利政策を止めること(出口戦略)できないでいます.

[東京 24日 ロイター] - 池尾和人・慶応大学教授はロイターのインタビューで、日銀の量的・質的金融緩和(QQE)の理論では、一般物価は貨幣量で決まるため原油安には左右されないはずと指摘。足元で物価上昇率が鈍化しているのは理論が当てはまっていないためであり、日銀はロジックを総括すべきだと語った。

追加緩和をしてもその限界的効果は薄れており、インフレ期待に働きかけるコミュニケーション戦略も、市場に過度な期待を持たせることで自縄自縛になりかねないとみている。インタビューは23日に行った。

<リフレ派理論は実現せず、日銀は総括必要>

QQE導入から2年が経過、現状をみると、消費税率引き上げの影響を除いた物価上昇率は再びゼロ%程度で低迷している。池尾氏は「QQEの理論が現実には当てはまっていないことが明らかだ」と指摘。実現していない理論が2つあるとみている。

まず、「岩田規久男副総裁が提唱していたロジックでは、原油安というのはあくまで相対価格であり、一般物価水準は貨幣数量で決まるという主張だったはず。現在、物価上昇が鈍化している背景について原油安を言い出すのであれば、総括が必要だ」と指摘する。

いわゆるリフレ派の理論は、原油価格が下落すればその分余裕のできた支出を他のモノやサービスに回すことで、全体の物価水準は下がらないとされる。この物価水準を規定するのはあくまでマネーの量だとする。岩田副総裁が就任前に主張していたのは、ベースマネーの供給量を80兆円程度に増やすことで、物価上昇が可能になるというものだった。

もうひとつは、「消費税率引き上げによる景気低迷も、追加緩和によりキャンセルできると言っていたはずだが、これも打ち消せたとは言えない」という点。「論理を一貫させるのであれば、緩和が足りないということになる」と指摘する。

池尾氏は以前から「ゼロ金利制約のもとでは、量的緩和の追加的な効果は乏しい」と主張してきた。日銀は、QQEは有効だと主張してきたが、実際には反証されたということ。貨幣供給量を増やせば物価を動かすことは容易だという理論が誤っていたのなら、変更するべき。株価が上がったからそれでいいという話も理解できなくはないが、それで済まされないのではないか。そこは論理を再点検してほしい」と語る。

<期待インフレ率への働きかけに危うさ>

黒田東彦総裁は期待インフレ率に働きかけることで2%の物価目標を達成しようとしているが、池尾氏はその手法にも疑問を呈する。

「(物価目標達成への)強いコミットメントと、それを裏付けるためのベースマネーの大量供給の2つにより期待インフレ率を引き上げ、実質金利を低下させるというのが、日銀の理論だ。しかしゼロ金利で貨幣乗数メカニズムが働かない状況下で、ベースマネーを増やすとなぜ期待インフレ率が上がるのか、コミットさえすれば期待インフレ率が上がるのか、その論理は私には理解できない」という。

その期待インフレ率自体についても「19日のミネソタでの講演で黒田総裁はインフレ予想自体、その測定や形成について明確な知見がないと認めている。にもかかわらず、中央銀行が物価目標に強いコミットをすれば、人々の期待はそれに沿って形成されていくというような、とても断定的な言い方をしている」と指摘。

ただ、期待インフレ率自体のロジックが崩れると、QQE全体が成り立たなくなってしまうため、池尾氏は黒田総裁が2%の物価目標に自信たっぷりに振る舞うことには理解を示す。しかし「それが中央銀行に対する過度な期待を持たせることになるなら、このコミュニケーション戦略はかえって日銀を自縄自縛に陥らせることになりかねず、ジレンマがある」とみている。

さらにQQE継続の副作用として「市場機能の劣化がはっきりと出てきている」とし、財政政策への影響も大きいと指摘。黒田総裁自らが「デフレを脱却した際には金利も上がる」と警告しているように、「公的債務が余りに巨額なために、わずかな金利上昇でも債務残高GDP比率に与える影響は非常に大きくなる」という。

「長期金利が上昇した際に、抑制ないし安定させることができるのかどうか。出口戦略は重要になるのだが、そこは曖昧なままになっている」と懸念している。  


憲法の実質的な改悪を許すな

2015年04月25日 09時34分34秒 | 臼蔵の呟き

安倍、自民党極右政権が目指すのは、憲法九条の空文化、現行憲法の改悪です。しかし、明文改憲には多くの国民が賛成しない。彼らはそう考えています。したがって、憲法の空文化を進めることで実質改憲を行う。その後、実態に合わせた憲法の改正を行う。その時には、特定秘密保護法、治安維持法的な運用を行い、反対意見を封殺、民主勢力の弾圧によって世論そのものを封殺する。この過程が進行している。

集団的自衛権というから分かりにくいのですがーーー実態は憲法改悪、9条の改悪、憲法の改悪を憲法の規定に反して行政の解釈で変えてしまう。――こんなことを行政権力が行えば、何でもできる。独裁政権と全く同じことです。

その彼らの行動を正当化するために使われていることが、慰安婦問題での韓国との関係悪化、中国との領土紛争、北朝鮮の軍事挑発と拉致事件、イラク、中東における紛争です。これらの紛争は時間をかけて話し合いによる解決以外に道はありません。そもそも軍事的可決などが正当性も持たないし、解決できるものでないことは明らかです。

これらのことを宣伝しながら、自らの憲法改悪策動、実質的なクーデターを正当化しようとするのが安倍、自民党極右勢力です。

<毎日新聞社説>新たな安保法制 憲法も日米安保も超え

 安全保障法制の整備をめぐる与党協議が事実上、決着した。戦後の日本は、憲法9条と日米安全保障条約を車の両輪にして安全保障政策を組み立ててきた。新たな法制は、先の大戦の反省に立って生まれた憲法の制約を外し、かつ日米安保条約の枠をも超えるものになる。戦後の安保政策の大転換が、国民の理解が不十分なまま、このような短期間の議論で行われることは認められない。

 あらゆる事態に対応できる「切れ目のない法整備」の名のもと、安保法制のメニューは多岐にわたる。なかでも最も重大な意味を持つのは集団的自衛権の行使を認める法整備と、他国軍に対し自衛隊による補給や輸送などの後方支援を世界規模で可能にする二つの法律の整備だ。

 ◇拡大解釈できる3要件

 歴代政権は、戦争放棄と戦力不保持を定めた憲法9条のもと、日本が武力攻撃を受けた場合だけ、自衛のために必要最小限度の武力行使ができ、他国を守るための集団的自衛権の行使は許されないとしてきた。

 ところが安倍政権は、昨年7月の閣議決定でこの憲法解釈を変更し、他国に対する武力攻撃であっても、一定の要件を満たせば、集団的自衛権の行使を認めることにした。

 その要件とは、(1)日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)(2)他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる−−の三つだ。だが、明白な危険があるといった要件はあいまいで、政府の判断次第で拡大解釈できる性質を持つ。

 例えば、安倍晋三首相が、集団的自衛権の行使が認められるケースとしてこだわる中東・ホルムズ海峡での機雷掃海だ。政府の説明によれば、武力紛争が起き、日本の輸入原油の約8割が通過するホルムズ海峡が機雷で封鎖された場合、日本は深刻なエネルギー危機に陥り、存立危機事態にあたり得るため、集団的自衛権の行使が可能になるという。

 だが、経済権益の保護を理由に海外で武力行使をすることを憲法が認めているとは到底、考えられない。拡大解釈の恐れを表す典型例だ。

 首相は、新3要件で認められる集団的自衛権の行使は「受動的、限定的なもの」という。だが、武力行使に受動的も何もない。いったん武力行使に踏み切れば、敵国から反撃され、日本は応戦を余儀なくされ、その先は限定も歯止めもかからないだろう。武力を行使するとはそういうことだ。憲法9条を逸脱している。

 他国軍への後方支援のための二つの法律も問題が多い。現行の周辺事態法の抜本改正となる「重要影響事態安全確保法」の整備と、新法の「国際平和支援法」の制定だ。

現行の周辺事態法は、日本と極東の平和と安全を目的とする日米安保条約の範囲内で、米軍に対する後方支援を可能にした法律だ。朝鮮半島有事と台湾海峡有事を想定している。アフガニスタン戦争やイラク戦争で自衛隊を派遣した際、周辺事態法を適用せず特別措置法を制定したのは、日米安保条約の範囲を超えるとの判断があったからだ。

 だが、重要影響事態安全確保法では、日米安保条約への寄与を「中核とする」と目的を掲げることで、安保条約の枠を超える後方支援も可能にする。

 ◇世界中で後方支援可能

 政府が「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」(重要影響事態)と認定すれば、自衛隊は、地理的制約を受けることなく世界中で後方支援活動ができる。支援対象も米軍以外の他国軍にも拡大される。弾薬の提供もできるようになる。

 政府の狙いの一つは、中東からインド洋、南シナ海、東シナ海に至るシーレーン(海上交通路)で、国際紛争に対処する他国軍を後方支援できるようにし、中国への抑止力を高めることだろう。だが、自衛隊の活動を日米安保条約の枠を超えて、そこまで拡大することに国民的な理解があるのか極めて疑問だ。

 もう一つの国際平和支援法は、「国際社会の平和と安全」のため国際紛争に対処する他国軍に対し、自衛隊による後方支援を可能にする。

 重要影響事態安全確保法と活動内容は変わらないが、他国軍の活動の正当性を担保するような国連決議が必要なうえ、自衛隊の派遣にあたっては例外なく国会の事前承認を求めなければならない。

 一見、歯止めがきいているように見えるが、国連決議や国会の事前承認が得られない時は、代わりに重要影響事態安全確保法を適用すればいいだけだ。同法ならば、国連決議は不要で、日本政府が事態認定するだけで自衛隊を派遣できる。国会承認も原則事前としており、例外として緊急時は事後承認が認められる。これでは、歯止めにならない。

 政府は、新法は別として、現行法の改正案10本を一つの法律にして一括改正する。その中には集団的自衛権の行使容認を反映させた武力攻撃事態対処法や自衛隊法の改正案も、周辺事態法を抜本改正した重要影響事態安全確保法案も含まれる。これだけ質量ともに膨大な法案について一回の国会で結論を出そうとしても、丁寧な審議ができるはずはない。