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庭石、灯篭は誰のものか?

2012年03月22日 09時16分18秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

 

土地付の家を購入したとする。その土地には庭があり、前の持ち主が庭好きで、そこには立派な庭石や石灯籠があった。契約を済まして引越ししたところ、前の持ち主が庭石と石灯篭だけは返してくれと言う。
 では、この庭石や灯篭はいったい誰のものか?
 民法87条に「主物・従物」という規定があり、「従物は主物の処分に随う」とある。従物とは、ある物(主物)についている物と言う意味。
 たとえば自動車を買えばキーがついているが、その関係で言えば、自動車が主物、キーが従物にあたる。
 上のケースでは、土地と家が主物で、庭石や石灯篭は主物についている物=従物とみなされている。したがって、庭石や石灯篭は買主の所有物となる。
 もし、前の持主がそれらを渡したくなければ、契約の段階で契約書にそのことを明記するべきである。

それでは、今日も一日頑張りましょう~


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