今日はこんなお話し、
合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。
- 字名が同じ
- 地目が同じ
- 所有者が同じ
- 接続していること
- 抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと。
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)
以上のことから、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はできないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一になった場合は可能となります。
福島市 伊達市 不動産屋さん 伊達丸 yuzu
今日はこんなお話し、
合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。
以上のことから、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はできないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一になった場合は可能となります。
福島市 伊達市 不動産屋さん 伊達丸 yuzu
なので、字がなくなれば合筆できます
みうらさんは物知りですね!
是非このブログで紹介出来る
ちょっと為になる話!?
ありましたら教えて下さい。