おはようございます
年末って感じになってきました~
朝、現場に行って、新たに売りに出る物件の片付けを頼んできて
その足で銀行さんに、ローンの審査の代行で申込み
今、会社に出社して、ブログを書いております
このクリスマス近くなってくると、
みんな頭の中は、クリスマス、お正月で頭の中はいっぱいで、不動産を今、購入しようとする人は、なかなか少ないと思います。
この年末に仕事があるのは、嬉しい事です
世の中に感謝
今日は、不動産のお話しで自殺物件についてのブログです
平成21年6月の判決の中で
賃貸借に関して、
「平成21年4月17日時点では本件自殺から5年以上が経過しており、今後本物件建物について新たな賃借人を募集する際に、過去に本物件自殺があったという事実を新たな借受希望者に対して当然に告知しなければならないような重要な事項ではない」
裁判所は、同一建物内で自殺があったときでも、睡眠薬自殺であって5年以上経過すれば、賃借希望者に対する、説明義務はない、と判断している
不動産を借りる時や、買う時に自殺があった物件は
重要事項説明というもので、
不動産屋さんから説明があります。
5年経てば、言わなくてもよい…
ん~難しいところですね…
私が購入者や借りる側なら、告知して欲しいですね…
この判決いかがなものでしょう~
この判決をうまく利用する不動産屋さん
この判決を知っているお客様
知識は、いくらあってもいいですね
それではちょっと為になる!?お話しでした
福島市 伊達市 不動産 yuzu
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