土地付の家を購入したとする。その土地には庭があり、前の持ち主が庭好きで、そこには立派な庭石や石灯籠があった。契約を済まして引越ししたところ、前の持ち主が庭石と石灯篭だけは返してくれと言う。
では、この庭石や灯篭はいったい誰のものか?
民法87条に「主物・従物」という規定があり、「従物は主物の処分に随う」とある。従物とは、ある物(主物)についている物と言う意味。
たとえば自動車を買えばキーがついているが、その関係で言えば、自動車が主物、キーが従物にあたる。
上のケースでは、土地と家が主物で、庭石や石灯篭は主物についている物=従物とみなされている。したがって、庭石や石灯篭は買主の所有物となる。
もし、前の持主がそれらを渡したくなければ、契約の段階で契約書にそのことを明記するべきである。
福島市 伊達市 不動産 yuzu
では、この庭石や灯篭はいったい誰のものか?
民法87条に「主物・従物」という規定があり、「従物は主物の処分に随う」とある。従物とは、ある物(主物)についている物と言う意味。
たとえば自動車を買えばキーがついているが、その関係で言えば、自動車が主物、キーが従物にあたる。
上のケースでは、土地と家が主物で、庭石や石灯篭は主物についている物=従物とみなされている。したがって、庭石や石灯篭は買主の所有物となる。
もし、前の持主がそれらを渡したくなければ、契約の段階で契約書にそのことを明記するべきである。
福島市 伊達市 不動産 yuzu
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます