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賞金には所得税がかかるか?

2011年04月28日 08時56分07秒 | ちょっと為になる話!?
おはようございます

賞金に所得税はかかるのか?

納税の申告時期には、申告書が市町村役場や税務署から各個人に送られてきます。その申告書の「納める税金の計算」という欄、または「所得金額」の中に一時所得金額を記入するところがあります。

この一時所得というのは、クイズや懸賞に限らず、競馬や競輪などで儲けたお金、生命保険の配当金などのことを言います。そして、これらは課税の対象になるのです。現金ではなく、賞品や海外旅行といった物品でもらった場合も同じで、課税の対象になります。しかし、その場合は、そのものの定価で計算されます。

一時所得の所得税は一時所得から50万円を差し引いて残った額に対して課税され、50万円ならば差し引きゼロ、51万円ならば1万円に対して所得税がかかり、50万円未満ならば課税されないことになっています。



ちなみに宝くじは、「当選金附証票法」によって非課税となっていますから、所得税も住民税も課税されません。

以上、今日も頑張りましょう~


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