おはようございます
政府は22日、東日本大震災の被災地で、知事や首長が最長8カ月間、建築物の建築を制限することができる特例法案を閣議決定した。今国会に提出する。
法案では、知事や首長(特定行政庁)が、阪神大震災を契機に成立した被災市街地復興特別措置法に基づき、被災市街地復興推進地域を指定すると、同地域内は東日本大震災発生から半年の9月11日までの間、建築物の新築や増改築、移転を制限・禁止される。
制限期間は11月11日までの延長が可能。違反した場合、建築主には100万円以下の罰金という罰則も設けられた。
災害時の建築制限は建築基準法84条に規定され、既に宮城県内で実施中。
建築制限する理由
大規模な災害が起きて市街地に大きな被害が出たあと、無秩序に建物が建てられると、
本格的な復旧や復興の妨げになるおそれがあります。
このため建築基準法は、災害が起きた日から最長で2か月間、県や市などが
建物の建設を禁止したり、制限したりできると定めています。
被災してあらたに、家を建てられないのは、歯がゆい感じの気がしますが…
しょうがないですね…
ただ、通常2ケ月程度の建築制限を
延長-延長で8ケ月も延ばされるのはいいのか…悪いのか…
それでは、今日も一日頑張りましょう~
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu