おはようございます
今日は、
先日、住宅購入の際の諸費用を説明していると…
お客様 「抵当権ってなんですか?」と聞かれたので、
抵当権について
【民法 第369条】
1 抵当権者は,債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も,抵当権の目的とすることができる。この場合においては,この章の規定を準用する
例えば,AさんがB銀行との間で,1000万円の住宅ローンを組んで土地建物を購入しました。
その際,B銀行は,この住宅ローンの担保として、Aさんが購入した土地建物に抵当権をつけました(このように,抵当権を付けることを,抵当権を「設定する」といいます。)。
その後,Aさんは,この住宅ローンがあと700万円になったところで,住宅ローンを支払えなくなってしまいました。
こういう場合,B銀行は,設定しておいた土地建物を売りに出すことができます
そして,B銀行は,その土地建物の売却代金をAさんに対する債権に充てることができます。
つまり,債権者は,抵当権によって,自己の債権をより確実に回収することができるようになるのです。
これが、抵当権です。
お客様 ローン払い終わらないと自分のものじゃないんですよね?
所有権は自分のものですが…、抵当権がついていると、ローンを払わないと…競売にかけられますので、
なんとなく自分のもののような気はしないですね…
以上、抵当権についてでした
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu