おはようございます
今日も寒いです…
さて、今日は、袋地について、(囲繞地通行権は有償か無償かについて)
袋地(ふくろち)・・・・・他人の土地に囲まれて公道に通じていない土地を袋地といいます。
袋地の所有者は、公道に出るために囲繞地を通行することができます。これを囲繞地通行権といいます。(民法210-1)
民法 第213条 (公道に至るための他の土地の通行権)
1項
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2項
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
民法212条では、囲繞地通行権を有する者は、相手方に対して、通行させてもらうことの対価として、償金を支払わなければならない
つまり、償金を支払うのが原則ということになります。
しかし、この民法213条が定める場合については、例外的に償金を支払う必要がありません。
償金を支払わなくてもいい例外的な場合を規定したのが、この民法213条です。
まず、1項です。
例えば、Aさんがある土地を単独で持っていたのですが、その土地をBさんと分割することにしました。
分割によって、Bさんはその土地の一部を手に入れることができたのですが、その土地は袋地だったという場合です。
この場合、Bさんは、囲繞地通行権を有するわけですが、BさんはAさんの土地のみを通行することができるのです。
そして、Aさんに対して償金を支払う必要がありません。
次に2項です。
例えば、Aさんが袋地である甲土地と囲繞地である乙土地を有していました。
その後、袋地である甲土地をBさんに譲渡したような場合です。
この場合、Bさんは甲土地は袋地ですから、囲繞地通行権を取得します。
そして、この場合、1項が準用されます。
つまり、通行できるのはAさんの土地だけということになります。
さらに、この場合も償金を支払う必要がありません。
なぜ、分割や土地の一部が譲渡されて、袋地が発生した場合には、償金を支払う必要がないのでしょうか?
これは、分割や譲渡をする時点で、当事者が、通行料に関する問題も同時に処理して価格を設定しているはずだからです
すなわち、譲渡や分割をする時に、償金の分も土地の価格に織り込んでいるはずだから、償金はすでに払われているのと同じだということです。
■■ 豆知識 ■■
土地の一部譲渡の具体例をいくつか挙げておきます。参考にしていただければ、いいのですが、ややこしければ読み飛ばしてください。
1、同一人の所有している数筆の土地の一部を譲渡した場合
2、全部を数人に譲渡した場合
3、数筆の土地の一部が担保権の実行により競売された場合。
など
今日は、朝から難しいブログになりましたが、昨日手抜きだったので、今日はちょっと頑張りました
それでは、今日も一日頑張りましょう~
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu