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更新料の条項、使用差し止め

2010年10月31日 08時30分42秒 | ちょっと為になる話!?


おはようございます

台風が温帯低気圧に変わっているそうですひとまず一安心!?


今日は、更新料について

賃貸借契約の更新料が消費者契約法に違反しているとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が29日、不動産会社「ジェイ・エス・ビー」にマンション更新料条項の使用差し止めを求める訴訟を起こした。


更新料を支払った後に消費者契約法違法だとして、返還請求なんかを起こすのはよく聞きますが、契約条項の差し止めは、初めてだそうです


更新料条項の内容は1年ごとの契約更新時に約3ヶ月分の更新料を支払うという・・・


1年ごとに3ヶ月・・・訴訟を起こされても…


まぁ、違法だという判決ばかりが目につきますが、更新料が認められているケースもありますので、すべての更新料が無効だということにはなりません。


以上、更新料について



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