おはようございます
台風が温帯低気圧に変わっているそうですひとまず一安心!?
今日は、更新料について
賃貸借契約の更新料が消費者契約法に違反しているとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が29日、不動産会社「ジェイ・エス・ビー」にマンション更新料条項の使用差し止めを求める訴訟を起こした。
更新料を支払った後に消費者契約法違法だとして、返還請求なんかを起こすのはよく聞きますが、契約条項の差し止めは、初めてだそうです
更新料条項の内容は1年ごとの契約更新時に約3ヶ月分の更新料を支払うという・・・
1年ごとに3ヶ月・・・訴訟を起こされても…
まぁ、違法だという判決ばかりが目につきますが、更新料が認められているケースもありますので、すべての更新料が無効だということにはなりません。
以上、更新料について
福島市 不動産 伊達市不動産 伊達丸 yuzu