固定資産税評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。評価額は、土地については時価の60~70%(公示価格の70%)、建物については建築費の50~70%ぐらいです。
評価額は原則として3年ごとに見直し、評価替えが行われます。
土地については、地価の動きにより評価額を変更しますから、最近の地価の下落を受けて、平成9年の評価替えでは、多くの地域で評価額が引下げられました(ただし、前回の評価替え時の負担調整との関係で、必ずしも、固定資産税が減少するとは限りません)。
固定資産税や都市計画税は、固定資産税評価額(住宅用地などで軽減措置のあるものはそれを適用した後の額)に税率を乗じて計算しますが、地価の上昇や評価基準の変更により、3年ごとの評価替えのときに評価額が高くなった場合、評価額にそのまま税率を乗じたのでは、税金の負担が急に重くなってしまいます。そこで、土地については、負担調整率というものを設けて、段階的に税額を上げていく措置がとられています。
※平成6年度の評価基準の告示において評価額の水準を地価公示価格の7割程度とする事となった。それまでは地価公示価格の3割程度であった…
一気に固定資産税をあげられたら大変…
土地や建物の固定資産税評価額を知りたいときは、市町村の税務課で固定資産課税台帳を閲覧できます。市町村によっては、本人か本人の委任状のある人しか閲覧できないところがありますから注意してください。
福島市 伊達市 不動産屋さん 伊達丸 yuzu
評価額は原則として3年ごとに見直し、評価替えが行われます。
土地については、地価の動きにより評価額を変更しますから、最近の地価の下落を受けて、平成9年の評価替えでは、多くの地域で評価額が引下げられました(ただし、前回の評価替え時の負担調整との関係で、必ずしも、固定資産税が減少するとは限りません)。
固定資産税や都市計画税は、固定資産税評価額(住宅用地などで軽減措置のあるものはそれを適用した後の額)に税率を乗じて計算しますが、地価の上昇や評価基準の変更により、3年ごとの評価替えのときに評価額が高くなった場合、評価額にそのまま税率を乗じたのでは、税金の負担が急に重くなってしまいます。そこで、土地については、負担調整率というものを設けて、段階的に税額を上げていく措置がとられています。
※平成6年度の評価基準の告示において評価額の水準を地価公示価格の7割程度とする事となった。それまでは地価公示価格の3割程度であった…
一気に固定資産税をあげられたら大変…
土地や建物の固定資産税評価額を知りたいときは、市町村の税務課で固定資産課税台帳を閲覧できます。市町村によっては、本人か本人の委任状のある人しか閲覧できないところがありますから注意してください。
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