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自転車は歩道/車道どっちを通るの?

2008年04月27日 12時37分22秒 | ちょっと為になる話!?
車を運転していて、車道を自転車が走っていて、「邪魔だ~!」と思った事はありませんか?
実は自転車は車道を走っていいのです

※詳しい解説↓
大きめの道路は、歩道と車道、または路側帯と車道に分かれています。
歩道とは、車道から一段上がっているところや、仕切りがあるところ。路側帯とは、いわゆる「白い線のところ」です。
そして、歩行者は歩道か路側帯を、車は車道を通行しなくては行けません。
では、自転車はどうなるのでしょうか?
自転車の通行方法については、道路交通法の第3章第13節「自転車の交通方法の特例」などに載っています。
ここには、63条の3から、63条の9まで載っていて、自転車だけの特例が載っています。
ですが、先に、第17条と、第17条の2に、通則が載っています。
2つの条文によると、自転車は、基本的には「自転車道」と言うところを走らなければならない事になっています。
しかし、歩行者の邪魔にならない場合は、歩行者の邪魔にならない速度と方法で、歩道も走る事が許可されています。
もし自転車で歩道を走っていて、歩行者の邪魔になった場合は、2万円以下の罰金か、科料に処されます。
では、いよいよ特例を見てみましょう。
特例ではまず、自転車が歩道を走る場合の規定があります。
第63条の4の第2項では、自転車は、歩道の中の車道側を、ゆっくりと走らなければならないと決められています。
また、絶対に歩行者の邪魔になってはいけません(邪魔になりそうな時は、自転車が一時停止する)。
もし怠った場合は、先ほどと同じように、2万円以下の罰金か、科料に処されます。
そして自転車は、2台までは横に並んで走る事が出来ます。
しかし、3台以上は横に並んではいけない、と定められています(第63条の5)。
次は、路側帯の場合。
この場合、自転車は路側帯と車道の、どちらでも走って構いません。
ただし、これは路側帯と車道が1本線で区切られている場合。
路側帯と一言に言っても、実は2種類あるのです。
一つは1本線で区切られている路側帯、もう一つは2本線で区切られている路側帯です。
2本線の場合、自転車は車道を通行しなくてはいけません(また、歩行者は路側帯を通行しなくては行けません)。
実は、いろいろと細かく決められているのです。

私は自転車は歩道を必ず通るものだと思っていました

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