住宅のバリアフリー改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額される制度が平成19年4月1日から定められました。
高齢の方が家にいて、最近家の改築をしたという方は、恩恵を受けられるかもしれませんので、要チェックですよ!
まずは、どんな家が対象になるのかを説明します。
対象となる家屋(住宅)は、以下のようなものです。
①平成19年1月1日以前から存在する住宅
(賃貸住宅は除く。また、併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上)
②申告時に次のいずれかの者が居住していること。
(注)居住とは改修した家屋に住民票の住所登録があること。
・65歳以上の方(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害者の方(精神障害、身体障害など)
③高齢者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する下記いずれかの改修工事が行われたもの
・廊下などの拡幅
・階段の勾配緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・出入口の戸の改良
・床表面の滑り止め化
④一戸あたりのバリアフリー改修工事費が30万円以上の住宅
(上記③に係る工事費から補助金などを除いた自己負担額)
⑤改修工事完了日が平成19年4月1日から平成22年3月31日まで
(注1)「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
(注2)バリアフリー改修に伴う減額は一戸につき一度しか受けることができません。
では、どれくらい減額されるのでしょうか?
①減額の範囲
要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く) 一戸あたり100平方メートルまで
②減額の割合
固定資産税額の3分の1(都市計画税は減額されません。)
③減額される期間
1年
申請方法は?
工事完了後3ヶ月以内に、「バリアフリー改修住宅(減額)申告書」に記入して、お住まいの市区町村に提出して下さい。
福島市 伊達市 不動産 yuzu