お酒を飲んでクルマを運転することは道路交通法によって禁じられています。それでは、二日酔いの状態ではどうなのでしょうか?酔っ払い運転になるのでしょうか?
道路交通法では「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。お酒に酔った状態であれば、飲んだお酒の量は関係ありません。
酒気を帯びとは、運転者の体内に一定量のアルコール(呼気1リットルにつき0.25ミリグラム、血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム以上)が含まれているときです。
前夜のお酒が体内に一定量のアルコールを保有していれば、二日酔いでも処罰の対象となりますので次の日に仕事がある方は、飲み過ぎには注意です。
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