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沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

宮古島市の市議会調査特別委員会の動き(動画)

2015-11-03 14:08:49 | 備忘録

YouTubeに宮古島市の市議会調査特別委員会に関する動画がアップされていたので、備忘録に残しておきます。

宮古島市 不法投棄ごみ撤去委託事業の問題について

ちなみに、この問題について、市議会の与党議員は誰も質問をしていません。そして、野党議員が議会に提出した百条委員会の設置議案も否決しています。そして、与党議員が議会に提出した調査特別委員会の設置議案を可決しています。

百条委は与党反対で否決/全容解明向け調査へ(宮古毎日新聞)


市町村のごみ処理費が高くなるケースを考える

2015-11-03 09:06:52 | ごみ処理費

今日は休日で時間があるので、市町村のごみ処理費が高くなるケースを考えてみることにしました。なお、この記事はこのブログの管理者の経験に基づくものであって学術的な根拠はありません。ただし、当らずとも遠からずのはずです。

(1)人口の少ない自治体が人口の多い自治体と同じごみ処理を行っているケース

離島における溶融炉の整備がことごとく失敗しているように、人口の少ない自治体が区域の自然的社会的条件を考慮せずに人口の多い自治体と同じようなシステムを選定するとごみ処理費が異常に高くなります。

(2)行政がごみ処理に関する情報を積極的に公開しないケース

説明は不要と思われますが、自治体の公式サイトにごみ処理に関する情報を積極的に公開しているところは、ごみ処理に対する職員や住民の意識が高くなるので、ごみ処理費を低く抑える効果があると考えます。

(3)行政に対する議会の監視が甘いケース

これも説明は不要と思われますが、日本の自治体の多くは「前例踏襲主義」に基づいて事務処理を行っているので、ごみ処理に限らず行政に対する議会の監視が甘いと、住民の財政負担が増加することになります。

(4)住民がごみ処理に無関心なケース

上記の(2)と(3)に密接に関係していますが、住民が自らごみ処理に参加する活動等を行っている自治体は、総じてごみ処理費が低くなる傾向があります。

(5)自治体の担当職員が時代の流れに鈍感なケース

ごみ処理のキーマンとも言える自治体の担当職員が自分で考えようとしない場合等が該当します。そして、管理職が部下である担当職員に事務処理を丸投げしているようなケースは最悪のパターンになります。

他にもごみ処理費が高くなるケースはたくさんありますが、代表的なケースは上記の5つのケースになります。したがって、(1)から(5)に該当する数が多い自治体は間違いなくごみ処理費が高い自治体になると考えます。

【関連法規】

◆循環型社会基本法第10条

地方公共団体は、基本原則にのっとり、循環資源について適正に循環的な利用及び処分が行われることを確保するために必要な措置を実施するほか、循環型社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

◆廃棄物処理法第4条第1項

市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当っては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

◆地方自治法第2条第14項

地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。


中城村北中城村清掃事務組合の議会に対するアドバイス

2015-11-03 08:23:22 | ごみ処理計画

昨日は、中城村北中城村清掃事務組合の「悲劇」について書きました。そして、組合が休止している溶融炉を再稼動する場合は専門家や有識者等を交えて議会と一体となって議論を重ねる必要があると書きました。

組合がどのような形で再稼動に関する事務処理を行うことになるかは分かりませんが、予算の増加を伴う事務処理になるので、少なくとも議会の承認が必要になると考えます。

そこで、例によって「大きなお世話」ではありますが、組合の議会に対して「沖縄を愛している専門家の端くれ」の立場でアドバイスをさせていただくことにしました。

なお、このアドバイスは組合の議会だけでなく、組合を構成している中城村と北中城村の議会及びごみ処理費を負担している両村の住民の皆様に対するアドバイスでもあります。

 ※このブログにある記事や画像については著作権を放棄しています。必要に応じて議会における参考資料等としてご利用下さい。