沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】中城村と北中城村が令和時代において浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する白紙撤回を回避する方法を考える(後編)

2020-12-22 10:52:52 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


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下の画像(2つ)は、環境省の「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における市町村と都道府県と環境省の事務処理の流れと、沖縄県議会における令和2年11月定例会(土木環境委員会)において判明した浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する1市2村と沖縄県と環境省の事務処理の実態を整理した資料です。 【補足説明】そもそも、県の職員が、都道府県の「第一号法定受託事務」に対する沖縄県の責務を理解していなかったことが露呈してしまいました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行わなければならないことになった事務処理を整理した資料です。 【補足説明】これで、少なくとも、1市2村と沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するまでは、「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになりました。

下の画像(2つ)は、令和2年度以降における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけと、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。【補足説明】これで、とりあえず、このブログの管理者が行った議会陳情に対する最初の目的は達成されたことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村が必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。 【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、そもそも、地方公共団体は他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の1市2村の必須条件を整理した資料です。【補足説明】当たり前のことですが、その当たり前のことが、中城村・北中城村エリアにおいては行われていない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の沖縄県の必須条件を整理した資料です。【補足説明】当たり前のことですが、その当たり前のことが、中城村・北中城村エリアに対しては行われていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、出鱈目な計画になっています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して令和2年度まで与えていなかった技術的援助を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県が、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を果たしていなかったことになります。

下の画像は、令和2年度に沖縄県が日本の都道府県として中城村・北中城村エリアに対して必ず与えなければならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】ここにあるのは、最低限の技術的援助です。

下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。 【補足説明】県は、これまでに、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったので、これから技術的援助を与えるときは、細心の注意が必要になります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が令和2年度以降においても中城村・北中城村エリアに対して必要な技術的援助を与えなかった場合と、沖縄県の職員が令和2年度以降において中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えた場合を整理した資料です。 【補足説明】県としては、これまでのような「失敗」は許されないことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、これまでの県の事務処理を考えると、県は、外部から「専門家」を招いて、アドバイスを受ける必要があると考えています。

下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して環境省から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が1市2村に対して直接的に技術的援助を与えることになります。

下の画像は、改めて、環境省が市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与える場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。 【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市に対して必要な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省の不都合な真実を整理した資料です。 【補足説明】多分、沖縄県も環境省も、この様な状況で事務処理を行うことは初めてだろうを思っています。そして、防衛省にとっても、初めての事務処理になると思います。

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員と環境省の職員が職員の判断に基づいて中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して免除することができない事務処理と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県が環境省に送付して環境省が承認したときに沖縄県と環境省の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して免除していた事務処理を整理した資料です。【補足説明】事務処理の内容は、2つとも同じですが、結果的に、環境省も、沖縄県と中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが変更する「ごみ処理基本計画」に対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】仮に、このような技術的援助を与えた場合は、県議会(土木環境委員会)において、大変な「叱責」を受けることになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を再開する前に沖縄県議会(土木環境委員会)と陳情者に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】この4項目を証明することが、県議会に対する県の責務になります。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、防衛省を無視して作成されています。

下の画像は、沖縄県の考え方にかかわらず中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することはできません。

下の画像(2つ)は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、その前に、ここにある「負の遺産」を解消するための措置を講じなけければならないことになります。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に解消しなければならない「負の遺産」が大量に累積している理由を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、同エリアは、ほとんど「野放し状態」になっていました。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために「負の遺産」を解消しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が同エリアに対して技術的援助を与えるときも、同エリアに対して「負の遺産」の解消を免除することはできません。

下の画像は、他の行政機関が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、行政機関に、他の行政機関に累積している「負の遺産」の解消を免除する権限はありません。

下の画像は、他の行政機関が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市と沖縄県と環境省は、平成時代に、同エリアに対して「負の遺産」の解消を免除していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」の解消を放棄することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、同エリアが「負の遺産」の解消を放棄して、国から新たに財政的援助を受けた場合は、地方公共団体が組織的に「詐欺行為」をはたらいていることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に「負の遺産」を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。  【補足説明】「具現化」とは、目に見える形にするという意味です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から浦添市エリアと同様に廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていた状況を「具現化」するために講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に、どちらかの措置を講じなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、一般廃棄物の「資源化」と「最終処分」に対する国(環境省)と沖縄県の考え方と、「最終処分場」の整備に対する国(環境省)と沖縄県と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いを整理した資料です。 【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、最終処分場は所有していないが焼却炉は所有している民間の「廃棄物処理業者」と同じような考え方をしていることになります。

下の画像は、改めて、「最終処分場」の整備に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアは、完全に民間の「最終処分場」に依存して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県において最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備と「民間委託処分」を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県も同エリアに対して、このような技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県の市町村が一般廃棄物の「民間委託処分」を行うことができる場合を整理した資料です。【補足説明】想定外の「災害廃棄物」が発生した場合等が、このケースに該当します。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の「民間委託処分」に対するリスクを整理した資料です。【補足説明】結果的に、市町村による「民間委託処分」は、その市町村にとって「負の遺産」になる可能性を秘めていることになります。

下の画像(2つ)は、現在の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理 方式」と未来の浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」の違いと、現在の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」である場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村は、「ごみ処理の広域化」に当たって、廃棄物処理法の基本方針に適合する「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用することを決定しています。

下の画像は、沖縄県において「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村を整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアには、廃棄物処理法の規定に基づく、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する「定義」を十分に理解している関係者が存在していないことになります。

下の画像は、沖縄県が「ごみ処理基本計画」において中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県は、中城村・北中城村エリアだけに「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。

下の画像は、沖縄県の市町村が「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」を選定する場合に沖縄県の職員が市町村の職員に対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が、平成時代に、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことは、否定することができない事実です。

下の画像は、沖縄県において中城村・北中城村エリアだけが「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している理由を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、Aが理由の1つであることは、間違いありません。

下の画像は、環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」として「焼却炉+民間委託処分方式」の継続を容認することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアだけに「焼却炉+民間委託処分方式」の採用を容認することはできません。

下の画像は、環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対してだけ過去に遡って「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」として「焼却炉+民間委託処分方式」の採用を容認した場合を想定して作成した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、この場合は、行政機関における公平性が失われることになります。

下の画像は、環境省が令和2年度においても中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であると判断している場合を想定して作成した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、環境省が沖縄県と沖縄県の市町村にだけ周知するということはできません。

下の画像(2つ)は、環境省が令和2年度に市町村が採用する「ごみ処理方式」に対して「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であることを国内のすべての都道府県と市町村に対して周知していなかった場合と、環境省が中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」として採用している「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であることを国内のすべての都道府県と市町村に対して周知することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境大臣は、関係行政機関の長と都道府県知事を無視して、廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。

下の画像は、環境省が市町村が「ごみ処理基本計画」において採用する「焼却炉+民間委託処分方式」を環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であることを環境省の施策において公式に認定した場合の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が公式に認定した場合は、全国の都道府県が「廃棄物処理計画」における「最終処分場」の整備に対する方針を再検討しなければならないことになります。そして、中城村と北中城村を除く全国の市町村が「ごみ処理基本計画」における「最終処分場」に対する方針を再検討しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が令和2年度以降において一般廃棄物の「民間委託処分」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが休止している「溶融炉」を再稼働することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは、既存施設(青葉苑)を整備するときに、「ごみ処理方式」に対する十分な調査や評価を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と同様に最終処分場を所有していない中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+最終処分場方式」を採用することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、浦添市には、2村のために新たな「ごみ処理施設」の整備を遅らせる理由がありません。

下の画像は、浦添市と同様に最終処分場を所有していない中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に「ごみ処理基本計画」において採用しなければならない「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアには、「広域施設の整備」が完了するときまで「焼却炉+民間委託処分方式」を継続することができる根拠がないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができる浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの適正な「ごみ処理方式」と1市2村が採用を決定している浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」を整理した資料です。 【補足説明】中城村・北中城村エリアにとっては、未来の「ごみ処理方式」よりも、現在の「ごみ処理方式」の方が、遥かに重要な問題になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項をまとめた資料です。【補足説明】この注意事項は、同エリアに対して技術的援助を与える沖縄県における注意事項でもあります。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができる中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、既存施設の廃止時期については、防衛省と浦添市の同意が必要になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の同エリアと関係行政機関の関係者のチェックシートです。【補足説明】同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更して公表した場合は、このブログの管理者が精査をして、その結果をブログにアップする予定でいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するために行わなければならない事務処理の流れと、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアにとっては、既存施設(青葉苑)の運用計画が重要な問題になります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画(長期計画)を策定する場合の注意事項を整理した資料です。【細木説明】いずれにしても、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、同エリアが防衛省の「補助金等交付決定通知書」と「財産処分の承認基準」に基づいて「米軍ごみ」の処理を行う期間を定めなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する1市2村の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、令和2年度においては、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができる時期が決定していないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村がクリアしなければならない最終課題を整理した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、2村がここにある最終課題の1つでもクリアすることができなかった場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するために講じる措置に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、安易に、民間に「資源化」を「丸投げ」するのは危険です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じる場合の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアの職員にとっては、極めてハードルの高い事務処理になります。

下の画像(2つ)は、焼却炉に「流動床炉」を採用している中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」において「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合の重要課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、2村の村長のリーダーシップの有無が問われることになります。

下の画像は、焼却炉に「流動床炉」を採用している中城村・北中城村エリアが沖縄県や環境省に対して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」に対して技術的援助を求めた場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県と環境省は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の適正な処理に必要な技術的援助を与えることに努めなければなりません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために令和2年度において中城村と北中城村の村長が職員に対して命じなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】北中城村は、今日(令和2年12月22日)から、新しい村長が就任します。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。【補足説明】北中城村の新村長は、就任直後から重要な事務処理に着手しなければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県や環境省や防衛省の事務処理にかかわらず浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、2村の「自治事務」に対して主体的に関与することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市の市長は、2村の住民の福祉の増進に努める前に、市の住民の福祉の増進に努めなければなりません。

下の画像は、今回のブログの記事のテーマである、中城村と北中城村が令和時代において浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する白紙撤回を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村にとっては「時間との闘い」になります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】右側の選択肢は、2村が何の努力もしない選択肢になります。

下の画像は、令和2年12月21日に任期を満了した北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が任期中に行っていた不適正な「ごみ処理事業」に対して適正化するための措置を講じていなかったことが判明した場合を想定して作成した資料です。 【補足説明】最悪の場合、「前村長」は、次期衆議院選挙に立候補する前に、政治生命を失う可能性があります。

下の画像は、北中城村の「新村長」が「前村長」が行っていた「ごみ処理事業」に対して必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。 【補足説明】いずれにしても、北中城村の新村長は、就任早々、「ごみ処理事業」に対する職員のモチベーションを上げなければならない状況になっています。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村の村長は、早急に、「ごみ処理事業」における「法令違反」を是正するための措置を講じなければなりません。

下の画像は、一般廃棄物の「最終処分」に対する令和2年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、令和2年度における2村の選択肢は、一番右の選択肢しかないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が令和2年度以降においても「民間委託処分」を継続する場合の注意事項と、中城村と北中城村が「最終処分場」の整備を行う場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、2村の村長は、一般廃棄物の適正な処理に対する村の施策と、県の施策と、国の施策との整合性を確保するための措置を講じなければなりません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理方式」に対する令和2年度における法令に基づく中城村と北中城村の責務を整理した資料です。 【補足説明】そもそも、浦添市は、平成時代から「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像(2つ)は、環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国は「国民」と法令の定めを無視して、国の「補助金等」に係る予算を執行することはできません。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省に対する国民の注意事項を整理した資料です。 【補足説明】現実問題として、環境省は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を、沖縄県に「丸投げ」していました。

下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の職員の選択肢を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、結果は、令和3年度に判明します。

下の画像は、環境省の職員が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していたことが判明した場合に環境省の関係者(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになる決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】この場合は、沖縄県の関係者(知事を含む)も「共犯者」になります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づく都道府県の責務を整理した資料です。【補足説明】県が、県の責務を果たしていないことは明らかです。

下の画像は、令和2年度において環境省と沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県が事務処理を停止すれば、環境省も自動的に事務処理を停止することになります。

下の画像は、環境省と沖縄県が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を停止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省と沖縄県が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を停止しなかった場合は、環境省と沖縄県が、防衛省を完全に無視して事務処理を行っていることが決定します。

下の画像は、環境省と沖縄県が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を停止しなかった場合を想定して作成した資料です。 【補足説明】いずれにしても、沖縄県が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を停止しなかった場合は、ほぼ間違いなく、このような結果になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省の職員が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していたことが判明した場合に国民が「刑事告発」を行うことになる行政機関の関係者の優先順位を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、年内に、環境省に対して、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を停止することを求める「内容証明郵便」を送付する予定でいます。


まとめ


下の画像は、沖縄県や環境省や沖縄防衛局や浦添市の職員の考え方にかかわらず、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために絶対に無視することができない重要事項を整理した資料です。【補足説明】1つでも無視した場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」は、間違いなく白紙撤回になります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するために中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、急がなければなりません。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するために必ず行わなければならない事務処理の優先順位を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県や環境省や浦添市や沖縄防衛局や防衛省から、「特段の配慮」を受けることはできません。

広域処理の成功を祈ります!!


【令和2年度再警告版】中城村と北中城村が令和時代において浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する白紙撤回を回避する方法を考える(前編)

2020-12-21 07:46:22 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


令和2年12月14日に県議会(土木環境委員会)において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する審議が行われました。

そして、県が、適正な事務処理を行っていなかったことを認めました。

これで、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しなければならないことになります。

そこで、今回は、今日と明日の2回に分けて、中城村と北中城村が令和時代において浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する白紙撤回を回避する方法を徹底的に考えてみることにしました。

なお、今日、12月21日は、4期務めた北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が任期を満了します。そして、明日、12月22日は、新村長が就任します。


<重要資料>


まず、下の画像(3つ)をご覧ください。これは、日本の「行政機関」の三大責務と、日本の「公務員」の三大責務と、補助金適正化法第3条第1項の規定に基づく国の「補助金等」に対する国の三大責務を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、日本の「公務員」は、「行政機関」と「公務員」に適用される関係法令を十分に理解していなければなりません。

下の画像は、国が市町村に対して国の「補助金等」に対する交付を決定するときの国の五大責務を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、国が「補助金等」の交付を決定するときも、公正な事務処理を行わなければなりません。

下の画像(2つ)は、沖縄県の中城村・北中城村エリアが整備している「ごみ処理施設」に対して防衛省が交付している国の「補助金等」の総額と沖縄県の浦添市・中城村・北中城村エリアが整備する「ごみ処理施設」に対して環境省が交付する予定になっている国の「補助金等」の総額と、沖縄県の中城村・北中城村エリアに対する補助金適正化法の規定に基づく防衛省の補助目的と浦添市と中城村と北中城村に対する環境省の補助目的を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、防衛省の「補助金」と環境省の「循環型社会形成推進交付金」には、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像(2つ)は、国が「補助事業者」に対して国の「補助金等」に対する補助目的の達成を免除することができる場合と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除することができる場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は令和2年度においても、中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除していません。

下の画像(5つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法には、関係者に対する罰則規定があるので、行政機関において国の「補助金等」に対する事務処理を行う関係者は、職務の遂行に当たって十分な注意が必要になります。

下の画像(3つ)は、沖縄県の浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】詳細は、一つ前のブログの記事をご覧ください。

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下の画像は、沖縄県の浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、「国民」から見て最悪の事態になっています。

下の画像(2つ)は、日本の行政機関が法令に違反して事務処理を行っていると判断される場合と、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が日本の行政機関の「裁量権」を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】行政機関の関係者が「法令違反」を認めない場合は、最終的には、裁判所に判断してもらうことになります。

下の画像(2つ)は、日本の行政機関において職務を遂行している「公務員」が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】公務員が、一部の奉仕者として国の「補助金等」に対する事務処理を行っていることが判明した場合は、ほぼ間違いなく、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」を市町村に対して交付する事務は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」になっているので、都道府県の関係者にも補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像(2つ)は、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合にその行政機関が行わなければならない事務処理と、国が特定の市町村に「特段の配慮」をして国の「補助金等」を交付していたことが発覚した場合の事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、市町村が偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けていたことが発覚した場合は、文書を作成した職員に「虚偽公文書作成罪」、文書を行使した職員に「虚偽公文書行使罪」が適用されることになります。

下の画像は、日本の裁判所において国が特定の市町村に「特段の配慮」をして国の「補助金等」を交付していると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】この場合は、明らかに、国の関係者が補助金適正化法第29条第2項の罰則規定に抵触していることになります。


<本題>


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の2の規定に基づく廃棄物処理法の基本方針に対する環境大臣の三大責務を整理した資料です。 【補足説明】このように、廃棄物処理法の基本方針は、国と都道府県における基本方針ということになります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の5及び第5条の6の規定に基づく都道府県の「廃棄物処理計画」に対する都道府県の三大責務を整理した資料です。【補足説明】このように、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」には、市町村の意見が反映されていることになります。そして、市町村は、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」が、廃棄物処理法の基本方針に即して定められていることを承知していることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が、このような事務処理を行っている場合は、市町村が、明らかに、国の施策に反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、都道府県の施策にも反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県において「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。 【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」においては、「米軍ごみ」が「ごみ処理施設」における処理対象廃棄物に含まれていることになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県において「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが行っている「ごみ処理事業」の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】そもそも、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と市町村が実施する「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村は、民間の廃棄物処理業者ではありません。

下の画像は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定(改正・変更・見直しを 含む)する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。 【補足説明】当然のこととして、都道府県は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していることになります。

下の画像は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、市町村が環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、都道府県がその市町村に対して必要な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法第5条の2の規定に基づいて環境大臣が定めている市町村による一般廃棄物の適正な処理を推進するための基本方針における重要事項と、廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の考え方を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、ここにある重要事項と環境省の考え方を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に即して沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の市町村に対して技術的援助を与える県の職員は、ここにある県の考え方を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する環境省の考え方を整理した資料です。 【補足説明】市町村は、廃棄物処理法の基本方針と、都道府県の「廃棄物処理計画」と、関係行政機関の「ごみ処理計画」と、市町村に適用される関係法令を無視して、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じることはできません。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村の三大責務を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、市町村は、民間の廃棄物処理業者ではありません。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の代表的な「ごみ処理方式」と、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合しない市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければなりません。そして、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備する市町村も、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用しなければなりません。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」の概要と、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためには、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)しなければなりません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって、国の「補助金等」を利用することができない計画になっています。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】「ごみ処理基本計画」は、「循環型社会形成推進地域計画」の上位計画になります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における重要事項と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の概要を整理した資料です。【補足説明】結果的に、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省の「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていないことになります。しかし、沖縄県は、適正な計画であると判断しています。しかも、環境省までも適正な計画であると判断して、承認しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、国の「補助金等」に対する事務処理において重大なミスを犯していることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省の事務処理における重大なミスを整理した資料です。 【補足説明】常識的に考えて、沖縄県も環境省も、あり得ないほど「杜撰」な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず中城村・北中城村エリアが法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアの関係者のコンプライアンス意識に問題があることは間違いありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度に「溶融炉」を休止したときと平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときと浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このことは、同エリアの関係者も認めている事実です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備した平成15年5月から平成29年11月まで「米軍ごみ」の処理を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、はじめから「米軍ごみ」の分別を民間に委託していれば、このような結果にはなっていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときと、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)の財産処分に対する関係行政機関(防衛省と沖縄防衛局を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、「米軍ごみ」以外の「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」の処理を行っていた年数は、「経過年数」にカウントされません。なぜなら、「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」の処理は、防衛省が補助目的を達成するために必要な条件にはなっていないからです。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)の令和2年度における防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく経過年数と、浦添市と中城村と北中城村が令和8年度に「広域施設」の整備を完了したときに中城村・北中城村エリアが廃止する予定でいる防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく既存施設(青葉苑)の経過年数を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアの既存施設(青葉苑)に対する防衛省の「財産処分の承認基準」における「経過年数」は、同エリアが既存施設(青葉苑)において「米軍ごみ」の処理を実施した年数になります。

下の画像は、防衛省の補助目的なっている「米軍ごみ」の処理に一度も使用しないまま平成26年度から運用を休止している「溶融炉」の令和2年度における経過年数を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが所有している「溶融炉」は、防衛省の補助金を利用して整備した「補助対象財産」になります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。【補足説明】そもそも、「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」の処理を補助目的として国の「補助金等」を交付している国の行政機関は、防衛省ではなく環境省です。

下の画像は、防衛省の「補助金等交付決定通知書」に対する関係行政機関(沖縄防衛局を除く)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省には、「補助金」に対する数多くのメニューがありますが、同エリアに対する「補助金」は、地方公共団体を対象にした防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に従って交付されています。

下の画像(2つ)は、沖縄防衛局と防衛省が中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に同エリアに対して既存施設(青葉苑)の廃止を認めた場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、同省がすでに公開している「財産処分の承認基準」を非公開にすることはできません。そして、同省がすでに公開している同エリアに対する「補助金等交付決定通知書」の写しを改竄することや非公開にすることはできません。

下の画像は、沖縄防衛局の職員が防衛省に無断で中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除する方法を整理した資料です。【補足説明】この場合は、防衛省が「二重行政」になっていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」に対する最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、1市2村が「広域施設」の整備が完了したときに、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を廃止することができるという前提で、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の一部を交付しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省と環境省が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の「財産処分の承認基準」を無視して補助目的の達成を免除した場合を整理した資料です。【補足説明】この場合は、防衛省と環境省が、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を無視して、国の「補助金等」に係る予算を執行していることになってしまいます。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市・中城村・北中城村エリアの「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と、1市2村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和2年度における関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、同エリアには、「米軍ごみ」に対する廃棄物処理法の規定に基づく「処理計画」がありません。

下の画像は、行政機関において杜撰な事務処理が行われていたことが判明した場合の行政機関の関係者の選択肢を整理した資料です。【補足説明】速やかに是正(適正化)しない場合は、「犯罪者」になる恐れがあります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が「犯罪者」になることを回避する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、都道府県(沖縄県を含む)が市町村の「ごみ処理事業」に対して行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県において、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員は、法令に基づく都道府県の責務を十分に理解していない可能性があります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県の職員は、これまでに、沖縄県議会(土木環境委員会)において、行ってはならない事務処理を行っていました。

下の画像は、令和2年度に沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている不適切な答弁を整理した資料です。 【補足説明】これらの答弁は、県議会が公開している「会議録」に記録されています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を沖縄県が適正な計画であると判断している場合に県が同エリアに対して免除していることになる事務処理と、沖縄県が令和2年度において平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合に県が無視していることになる国の公式ルールを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が、このまま「裁量権」を濫用して事務処理を継続した場合は、県の関係者から多くの「犯罪者」が生まれることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、令和2年度において、中城村・北中城村エリアに対して、「米軍ごみ」の処理を免除していません。

下の画像(4つ)は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して報告することになっていた重要事項を整理した資料です。【補足説明】このことについては、令和2年12月14日に開催された沖縄県議会(土木環境委員会)において、県の職員から報告がありました。

下の画像は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して行った報告の結果を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、県の職員は、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、これらのことを確認してなければならなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消した場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村において新たな「地域計画」を作成するための準備が整うまで、1市2村は「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して行った方針説明の結果を整理した資料です。【補足説明】主体性が感じられないのが気になるところですが、これで、このブログの管理者が議会陳情を行った最初の目的はクリアしたことになります。

下の画像は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して行った答弁の結果を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、「情けない答弁」に終始していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における沖縄県の考え方を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県の職員から、平成時代に行っていた不適正な事務処理を「取り消す」という答弁はありませんでした。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行っている事務処理に対する沖縄県議会(土木環境委員会)の最終意見を整理した資料です。【補足説明】このように、今回の土木環境委員会は、結果的に県の職員が議員から「是正の勧告」を受けた形になりました。詳細は、下記のライブ中継で確認することができます。

土木環境委員会における審議の様子(ライブ中継)

02:00~09:36
1:15:40~1:33:02
1:53:21~2:05:19
2:53:00~2:59:50

下の画像は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において判明した沖縄県の事務処理の重大な問題点を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員は、過去に行っていた事務処理の総点検を行わなければならない状況になっています。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理事業」における中城村・北中城村エリアの残念な事務処理の実態と、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の残念な事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】1市2村も、「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を総点検しなければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県の職員の考え方にかかわらず防衛省が絶対に行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」と防衛省との間に、直接的な関係はありません。

下の画像は、沖縄県の職員の考え方にかかわらず沖縄県と環境省と浦添市が絶対に行うことができない事務処理を整理した資料です。 【補足説明】明らかに、越権行為です。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。【補足説明】沖縄県の職員は、日本の地方公務員法の規定に基づく「地方公務員」です。そして、日本の憲法の規定に基づく「公務員」です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の考え方を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている県の職員は、県民全体の奉仕者ではないことになります。

下に画像は、環境省の職員が沖縄県の職員と連携して国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」や沖縄県の「廃棄物処理計画」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付する方法を整理した資料です。【補足説明】誰がどう見ても、中城村と北中城村は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」や沖縄県の「廃棄物処理計画」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村になります。

下の画像は、沖縄防衛局の職員が防衛省に無断で中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省には、同エリアに対して補助目的の達成を免除する理由がありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)と陳情者を無視して浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する方法を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者が「陳情者」である限り、県は、不適正な事務処理を適正化するまで、議会の監視を受けることになります。

後編に続く


【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理と関係行政機関において是正しなければならない法令違反の整理

2020-12-07 08:37:00 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務をインプットしておいてください。


北中城村の現村長(新垣邦男氏)の任期満了(4期目)と引退に伴う次期村長選挙により、令和2年12月22日から、新たな村長(比嘉孝則氏:元村役場職員)が就任することになりました。そして、浦添市の現市長(松本哲治氏)は令和3年2月11日に任期(2期目)を満了します。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理と関係行政機関において是正しなければならない法令違反の整理をしておくことにしました。

なお、浦添市の市長は、3期目を目指して次期市長選挙に再出馬することが決定しています。また、中城村の村長(浜田京介氏)は、令和2年6月に、無投票で再選(4期目)しています。

そして、北中城村の現村長は、引退後に、次期衆議院選挙において、沖縄第2区から社民党の公認候補として立候補することが決定しています。


<重要資料>


まず、下の画像をご覧ください。これは、改めて、廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の適正な処理に必要な措置については、廃棄物処理法第5条の2の規定に基づいて、環境大臣がその基本方針を定めています。

下の画像は、廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村の「ごみ処理事業」に関する事務処理を行っている国と都道府県と市町村の関係者は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めている市町村と努めていない市町村の見分け方を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法に、地方公共団体である市町村に対する罰則規定はありません。なぜなら、地方公共団体は地方自治法第2条第16項の規定により、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっているからです。ただし、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、行政上のペナルティがあります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。【補足説明】国の「補助金等」に対する事務処理を行っている行政機関の関係者には、補助金適正化法の罰則規定が適用されます。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村が国の財政的援助を受けて新たな「ごみ処理施設」を整備する場合の必須条件を整理した資料です。【補足説明】この必須条件は、市町村の責務でもあります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」と廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、国の財政的援助を受けて他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村の三大原則を整理した資料です。【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が国の施策に反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、市町村が国を裏切っていることになります。そして、市町村が住民に対して廃棄物処理法の規定に基づく「国民の責務」を免除していることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に対する都道府県の三大原則を整理した資料です。【補足説明】そもそも、都道府県は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して、都道府県の「廃棄物処理計画」を定めています。

下の画像は、市町村が整備している「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与えている国の三大原則を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国は国の施策と「国民」を無視して国の「補助金等」に対する事務処理を行うことはできません。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法第5条の2の規定に基づいて環境大臣が定めている市町村による一般廃棄物の適正な処理を推進するための基本方針における重要事項と廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の考え方を整理した資料です。 【補足説明】当然のこととして、環境省と都道府県と市町村の職員は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の代表的な「ごみ処理方式」と環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合しない市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、「ごみ処理基本計画」において、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければならないことになります。

下の画像は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。 【補足説明】当然のこととして、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけと、廃棄物処理法の基本方針に即して沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を整理した資料です。 【補足説明】当然のこととして、沖縄県の市町村は、県が定めている「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を無視して「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」の概要と、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を概要を整理した資料です。【補足説明】常識的に考えれば、浦添市と中城村と北中城村は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。しかし、1市2村は、すでに環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えればあり得ないことですが、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を、瑕疵のない適正な計画であると判断して事務処理を行っています。

下の画像は、「最終処分場」の整備に対する国(環境省)と沖縄県と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いを整理した資料です。 【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して「民間委託処分」の継続を容認しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していた理由を整理した資料です。 【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、法令の定めと国の施策と県の施策に反して策定されています。

下の画像(2つ)は、沖縄県において最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備と「民間委託処分」を回避する方法と、沖縄県の市町村が一般廃棄物の「民間委託処分」を行うことができる場合を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して、このような技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」に対して沖縄県が同エリアに対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】県が同エリアに対してこのような技術的援助を与えた場合は、県が国と施策と県の施策に反して事務処理を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して新たな「ごみ処理施設」を整備する場合の三大原則と、環境省の「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における重要事項を整理した資料です。 【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、現有施設の運用計画についても審査の対象になります。 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の概要を整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外しています。そして、同エリアの既存施設に対して補助金を交付している防衛省と同省の補助目的を完全に無視して計画を作成しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の問題点と、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認している理由を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成して、環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、下にある浦添市の公式サイトで確認することができます。

浦添市の公式サイト(外部リンク)

下の画像(2つ)は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけと、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市・中城村・北中城村エリアの「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県と環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽のない適正な計画であると判断していることになります。そして、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」も瑕疵のない適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している国の「補助金等」の総額と浦添市・中城村・北中城村エリアに対して環境省が交付する予定になっている国の「補助金等」の総額を整理した資料です。 【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している国の補助金等(約40億円)を無視して、1市2村に対して環境省が国の補助金等(約100億円)を交付するための事務処理を行っています。

下の画像(2つ)は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づく都道府県の責務と、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における交付金交付対象事業に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】このように、沖縄県と環境省は、国の「補助金等」に対して明らかに「杜撰」な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度に「溶融炉」を休止したときと平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときと浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と、1市2村が作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、同エリアが所有している既存施設(青葉苑)において「米軍ごみ」の処理を行わない計画になっています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときと、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)の財産処分に対する関係行政機関(防衛省と沖縄防衛局を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、「広域施設の整備」が完了した場合であっても、既存施設(青葉苑)を廃止することができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける既存施設(青葉苑)の運用に当たって関係行政機関(防衛省と沖縄防衛局を含む)の関係者が同エリアに対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。 【補足説明】仮に、関係行政機関の関係者が同エリアに対してこのような技術的援助を与えていた場合に、同エリアがその技術的援助に従って既存施設(青葉苑)の運用を行っていたことが判明した場合は、その関係者と同エリアの関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」における法令違反を是正しない場合の関係行政機関における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、すべての関係行政機関が、中城村・北中城村エリアの法令違反を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において、防衛省と環境省と沖縄県に対して法令違反の是正を文書で要請しています。そして、沖縄県議会に対して、沖縄県の不適正な事務処理を取り消すことを陳情しています。


<本題>


ここからが、今日の本題です。

下の画像(13枚)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村・北中城村エリアの不適正な事務処理と、中城村・北中城村エリアが是正しなければならない法令違反と、中城村・北中城村エリアが法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアが行っている「ごみ処理事業」は、「法令違反」の〝デパート〟のような状況になっています。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の不適正な事務処理と、防衛省が是正しなければならない法令違反と、防衛省が法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同省における「不適正な事務処理」と「法令違反」を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市エリアの不適正な事務処理と、浦添市エリアが是正しなければならない法令違反と、浦添市エリアが法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。 【補足説明】いずれにしても、浦添市エリアも、同エリアにおける「不適正な事務処理」と「法令違反」を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理と、沖縄県が是正しなければならない法令違反と、沖縄県が法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の不適正な事務処理と、環境省が是正しなければならない法令違反と、環境省が法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省も、同省における「不適正な事務処理」と「法令違反」を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像(5つ)は、中城村・北中城村エリアと防衛省と浦添市エリアと沖縄県と環境省が是正しなければならない法令違反をまとめて整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、すべての行政機関が、法令違反を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して令和2年度においてもすべての関係行政機関が法令に違反して不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、日本の行政機関において国の「補助金等」に対する事務処理を行っている職員は、すべて「公務員」です。

下の画像は、行政機関が法令違反を是正して不適正な事務処理を適正化しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、行政機関は、他の行政機関の「法令違反」を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を沖縄県が適正な計画であると判断している場合に県が同エリアに対して免除していることになる事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアの「ごみ処理事業」には、解消しなければならない「負の遺産」が大量に累積している状況になっています。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、同エリアは、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域処理」を推進するために平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときに、「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しておかなければならなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な技術的援助を与えていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、沖縄県議会(土木環境委員会)において、中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に従って「米軍ごみ」の適正な処理が行われているという虚偽のある答弁を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和2年度における関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、すべての関係行政機関が、令和2年度においても「杜撰」な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】本来であれば、沖縄県が同エリアに対して、このような技術的援助を与えていなければなりませんでした。

下の画像(3つ)は、令和2年度においても関係行政機関におけるすべての関係者が中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合を整理した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、行政機関の関係者がこのような判断をして事務処理を行っていることが判明した場合は、関係者(行政機関の長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省と環境省が法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を免除した場合を整理した資料です。【補足説明】防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している「補助金」は、約40億円です。そして、環境省が1市2村に対して交付する「循環型社会形成推進交付金」は、約100億円になります。

下の画像は、改めて、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県の関係者が、特定の市町村に「特段の配慮」をして国の「補助金等」に対する事務処理を行っている場合は、その市町村における「事実を知りながら」事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】公務員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その公務員が、どこかの場面で、虚偽のある公文書の作成や行使に関与していたことになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、「虚偽公文書作成罪」や「虚偽公文書行使罪」は、補助金適正化法の罰則規定とは異なる「刑事罰」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって虚偽のある公文書になる可能性のある重要文書を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、行政機関がすでに公開している公文書を、過去に遡って変更(改竄)することはできません。そして、ここにある公文書の開示を拒否することはできません。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定と、公務員職権濫用罪に対する刑法と刑事訴訟法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」が適正化されるまで、このブログの管理を続けて行くつもりでいます。

下の画像は、このブログの管理者が裁判所の判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関が「裁量権」を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っているすべての行政機関の関係者が、「裁量権」を濫用して事務処理を行っていると判断しています。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、行政機関が事務処理において「裁量権」の濫用を回避する方法と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が「告発」を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度以降も、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っているすべての行政機関の動向をブログにアップして行くつもりでいます。


<追加資料>


下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行ってはならない事務処理と、令和2年度に沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている不適切な答弁を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県の職員は、日本の地方公務員として行ってはならない事務処理を行っていることになります。

下の画像(3つ)は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して報告することになっている重要事項を整理した資料です。【補足説明】沖縄県議会の令和2年度11月定例会における土木環境委員会は、12月11日(金)と12月14日(月)の2回に分けて開催される予定になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が国の行政機関として行うことができない事務処理と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が国の行政機関として行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県も、このような事務処理を行うことはできません。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】市町村が行っている「ごみ処理事業」は、都道府県の「自治事務」や「法定受託事務」でなく、市町村の「自治事務」として整理されています。したがって、沖縄県は、県の法令解釈に基づいて1市2村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して主体的・主導的に関与することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアによる「米軍ごみ」の処理に対する令和2年度における同エリアの選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が令和2年度以降においても、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関与して行く場合は、この資料にあるような技術的援助を与える必要があります。

下の画像(2つ)は、令和2年度においても沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合と、令和2年度においても沖縄県と環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】環境省は、都道府県と連携して、「循環型社会形成推進交付金」の交付に対する事務処理を行っています。

下の画像(3つ)は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合に県が1市2村に対して与えていることになる技術的援助を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県が同エリアに対して、このような技術的援助を与えていることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、改めて、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県の技術的援助における不都合な真実を整理した資料です。 【補足説明】結果的に、このような状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して沖縄県が同エリアに対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の事務処理における重大なミスを整理した資料です。 【補足説明】結果的に、このような状況になっています。

下の画像は、沖縄県が令和2年度において平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さなかった場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】沖縄県議会には、県民に対して、県が日本の都道府県として、関係法令を遵守して適正な事務処理を行っていることを確認して報告する責務があります。

沖縄県の事務処理にかかわらず防衛省と環境省が令和2年度においても2省における法令違反を是正して不適正な事務処理を適正化しなかった場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国家公務員は、国民全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、令和2年度に沖縄県が日本の都道府県として中城村・北中城村エリアに対して必ず与えなければならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、都道府県の職員は、市町村に対して必要な技術的援助を与えることを放棄することはできません。

下の画像は、令和2年度における沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。【補足説明】そもそも、県の職員が右側の選択肢を選択した場合は、沖縄県が一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策に反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村・北中城村エリアが同エリアに適用される廃棄物処理法の規定に従って必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、市町村に適用される廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を免除することはできません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、浦添市と中城村と北中城村は、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)と中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を浦添市エリアに集約化することを目標として「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っています。

広域処理の成功を祈ります!!