沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対して補助金を交付している「防衛省の責務」を考える

2018-03-24 12:38:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

平成29年度も、あと1週間足らずになりました。そこで、今日は中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)に対して補助金を交付している「防衛省の責務」について考えてみることにします。 

まず、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合に対する法令に基づく防衛省の技術的援助の流れを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、防衛省は「国の行政機関」なので、中北清掃組合に対してはこのような流れで関係法令に即した技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく市町村に対する国の技術的援助の流れを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、防衛省には廃棄物処理法の「国の責務」の規定が適用されるので、市町村の「ごみ処理計画」等に対して技術的援助を与える場合は、このような流れで与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理施設の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合のごみ処理施設は、全体の約14%は「米軍施設のごみ処理」を行うために整備されています。

下の画像(2つ)は、衆議院安全保障委員会における防衛省と総務省の答弁を整理した資料です。

【補足説明】これらの答弁によって、中北清掃組合がごみ処理施設を整備したときから、毎年度、「米軍施設のごみ処理」を継続して行くことが防衛省の補助金の交付の条件になっていたことが分かります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が組合に対して法令に基づく適正な技術的援助を与えていれば、組合は毎年度、1,500トン程度の「米軍施設のごみ処理」を行っていたことになります。しかし、組合は防衛省の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正して米軍施設を対象地域から除外しています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。 

【補足説明】組合のごみ処理事業の実態を前提にすると、防衛省は組合に対してこのような事務処理を行っていたことになります。

 下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実態を前提にして、組合が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省が組合に対する財政的援助を適正な財政的援助であると判断している場合は、国民の中にこのような疑念が湧いてくることになります。

下の画像は、中北清掃組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が組合に対して法令に基づく適正な技術的援助を与えていれば、組合における焼却灰の資源化率は100%になっていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合における溶融炉の運用と焼却灰の資源化に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を前提にすると、防衛省は組合に対してこのような事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を前提にして、組合が「焼却灰の最終処分」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省が組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、この資料にある可能性が極めて高くなります。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合における「最終処分ゼロ達成率」の違いを整理した資料です。

【補足説明】防衛省が組合に対して法令に基づく適正な技術的援助を与えていれば、組合は浦添市と同様に、毎年度、「最終処分ゼロ」を達成していたことになります。

下の画像は、中北清掃組合における過去の「最終処分ゼロ達成率」を前提にして組合に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合における過去の「最終処分ゼロ達成率」を前提にすると、防衛省は組合に対してこのような事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合における過去の「最終処分ゼロ達成率」を前提にして、組合が「最終処分ゼロ」を達成していない理由を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、防衛省が組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、この資料にある可能性が極めて高くなります。

下の画像は、平成29年度における浦添市の「ごみ処理計画」の位置づけと中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていますが、2村の「ごみ処理計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して策定されています。

下の画像は、中北清掃組合における可燃ごみの焼却量の実態を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省が組合に対して法令に基づく適正な技術的援助を与えていれば、組合は毎年度、住民と米軍施設の分を含めて約11,000トンの可燃ごみを処理していたことになります。そして、組合は「住民のごみ処理量」のリミットを超えて可燃ごみの焼却を行っていなかったことになります。

下の画像は、組合における可燃ごみの焼却量の実態を前提にして、組合に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。 

【補足説明】組合における可燃ごみの焼却量の実態を前提にすると、防衛省は組合に対してこのような事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、組合における可燃ごみの焼却量の実態を前提にして、中北清掃組合がリミットを超えて「住民のごみ処理」を行っている理由を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、防衛省が組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、この資料にある可能性が極めて高くなります。

下の画像は、改めて中北清掃組合に対する法令に基づく防衛省の技術的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員が組合に対して、このような技術的援助を与えていることを文書で確認しています。

下の画像も、改めて中北清掃組合に対する廃棄物処理法に基づく防衛省の技術的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員が組合に対して、このような技術的援助を与えていることを文書で確認しています。

下の画像は、沖縄県民から見た中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に対する評価を整理した資料です。 

【補足説明】組合に対する防衛省の財政的援助の実態を前提にすると、沖縄県民としてはこのようは評価を行わざるを得ない状況になっていると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】米軍施設の有無にかかわらず、沖縄県は日本の地方公共団体なので、防衛省の職員であっても、関係法令を無視して職務を遂行することはできないことになります。

下の画像は、防衛省の職員が防衛省に適用される法令に基づく「防衛省の責務」を無視して職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、法令に基づく「防衛省の責務」を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の処分を「他の市町村」に最終処分場を整備している民間の廃棄物処理業者に委託する場合の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合と中城村と北中城村の職員と、組合と2村に対して技術的援助を与えている県と環境省の職員も、この三大原則を知らない可能性があると考えています。なぜなら、すべての職員が、平成26年3月に改正した組合と2村の「ごみ処理計画」を適正な「ごみ処理計画」であると判断しているからです。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の処分を民間に委託する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により、委託する市町村の「ごみ処理計画」と最終処分場のある市町村の「ごみ処理計画」との調和を確保しなければなりません。したがって、毎年度、関係市町村の間でこのような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合が一般廃棄物の処分を民間に委託する場合の組合の「ごみ処理計画」に対する最終処分場のある市町村のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、組合は平成26年度から最終処分場のある市町村の承諾書がない状態で、一般廃棄物の民間委託処分を行っている可能性があると考えています。なぜなら、平成25年度に改正した組合の「ごみ処理計画」は、このチェックシートにおいて、すべてNOになってしまうからです。

(注)組合は、単に組合のことだけを考えて、組合の予算における「溶融炉の運転経費」を削減することを目的として「一般廃棄物の民間委託処分」を行っています。そして、ごみ処理計画の改正に当たって焼却灰の資源化と最終処分場の整備と溶融炉の長寿命化と運用の継続を放棄しています。

下の画像は、沖縄防衛局の技術的援助を受けて平成26年3月に改正した中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】民間の最終処分場のある市町村が、このような「ごみ処理計画」を策定している市町村の民間委託処分に対して承諾書を発行している場合は、事前協議を行わずに承諾書を偽造して発行していることになってしまいます。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の処分を民間に委託する場合の一般廃棄物収集運搬業者と一般廃棄物処分業者の注意事項と業者に適用される廃棄物処理法の罰則規定を整理した資料です。

 

  

【補足説明】言うまでもなく、収集運搬業者や最終処分業者が「業の許可証」等を偽造していた場合は、ほぼ間違いなく「業の許可」を取り消されることになります。また、仮に、市町村の職員が不適正な事務処理を行っている場合は、収集運搬業者や最終処分業者は、その市町村との契約を拒否しなければならないことになります。

下の画像は、改めて廃棄物処理法に基づく市町村と都道府県と国と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村の職員と、組合と2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、これらの規定を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理を図るための廃棄物処理法の「基本方針」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村の職員と、組合と2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」を知らないか、知っていても十分に理解していないと考えています。

 下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する平成29年度までの中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】常識的に考えると、中北清掃組合は一般廃棄物の民間委託処分を行うことができないことになります。そして、中城村と北中城村は浦添市と国の財政的援助を受けて広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うことができないことになります。

下の画像は、村の「ごみ処理事業」における中城村と北中城村の村長の不幸を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長は、沖縄防衛局の職員ではなく、法令に基づく「防衛省の責務」を十分に理解している「本省の職員」から改めて技術的援助を受ける必要があると考えています。そして、法令に基づく「環境省の責務」を十分に理解している「環境省の課長以上の職員」から改めて技術的援助を受ける必要があると考えています。

下の画像は、村の「ごみ処理事業」における中城村と北中城村の住民の不幸を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の議会は、まず、中北清掃組合が平成25年度から毎年度、最終処分場のある市町村から「委託処分の承諾書」を受領していることと、その承諾書が適正なものであることを確認して、組合が他の市町村に対して迷惑をかけていないことを確認する必要があると考えています。

下の画像は、今日の記事のテーマである、中北清掃組合に対して補助金を交付している防衛省の責務を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は中北清掃組合が所有している「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与えているので、組合に対してこのような技術的援助を与えなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合に対する防衛省の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省の職員は、市町村に対して、①法令に従い、②全体の奉仕者として、③公平かつ公正な技術的援助を与えなければならないので、組合に対する職員の適正な技術的援助は、概ね、このような技術的援助になります。


<追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設を整備」するために「地域計画」を策定する場合の1市2村の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が適正な「地域計画」を策定するためには、2村における「米軍施設のごみ処理計画」を除いて、1市2村は、ほぼ同様の「ごみ処理計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する1市2村の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】このように、「広域施設の整備計画」以外の計画は、1市2村のそれぞれの責任において策定しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に関する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法の規定により、2村は浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないので、2村が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村の責任において確実に「所期の目的」を達成しなければならないことになります。

下の画像は、複数の市町村が広域施設の整備(既存施設の集約化)を行う場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定により、国は市町村に対して補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないので、浦添市と中城村・北中城村が広域施設の整備を行う場合も、このような流れに従って事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、会計検査院の検査における五大原則を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村は広域処理に関する1市2村の議会の議決を受ける前に、会計検査院の観点に基づいて、中北清掃組合の「補助事業」に対する客観的な評価を行う必要があると考えています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」と「広域施設の整備」に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が「所期の目的」を達成するまで組合のごみ処理施設(青葉苑)の運用を継続する場合は、浦添市と広域施設を整備した後も、組合のごみ処理施設(青葉苑)の延命化を図りながら15年程度は運用しなければならないことになります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「広域施設の整備」に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件と、組合における「補助事業」の実態を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」を行うための「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が関係法令を遵守して、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定することができない場合は、1市2村における広域処理は「白紙撤回」しなければならないことになります。

(注)地方自治法の規定(第2条第17項)により、市町村が策定した「地域計画」が関係法令の規定に違反している場合は、その「地域計画」が無効になります。

広域処理の成功を祈ります!!


中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を考える

2018-03-17 08:00:46 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、平成29年の12月に「ごみの分別」が行われていることを条件に、「米軍施設のごみ処理」を行うことを表明しています。

そこで、今日は平成29年12月まで、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を考えてみることにします。

下の画像は、このブログで何度か使用している衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁を整理した資料です。

【補足説明】ここにある防衛省の答弁が虚偽の答弁でない限り、「米軍施設のごみ処理」が中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件であったことは間違いのないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことが困難であると判断していた場合は、そもそも、組合は防衛省の補助金を利用してごみ処理施設の整備を行っていなかったことになります。そして、ごみ処理施設の整備が完了したときに「米軍施設のごみ処理」が困難な状況になっていた場合は、組合は防衛省に対して補助金を返還していなければならなかったことになります。

(注)衆議院安全保障委員会は組合がごみ処理施設を整備している最中に開催されています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理施設の概要を整理した資料です。 

【補足説明】組合は「米軍施設のごみ処理」を行う前提で、ごみ処理施設の整備に当たって防衛省から約40億円の補助金の交付を受けています。そして、総務省から約15億円の交付税措置を受けています。したがって、組合は国から総事業費に対して90%以上の財政的援助を受けていることになります。

(注)組合のごみ処理施設は「米軍施設のごみ処理」を継続して行うために、「住民のごみ処理」だけを行う場合よりも施設の規模が大きくなっています。

下の画像は、衆議院安全保障委員会における総務省の答弁を整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省は総務省が組合に対して交付税措置を講じる前に、総務省に対して、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを「保証」していたことになります。

 下の画像は、このブログの管理者が中北清掃組合における米軍施設のごみ処理量を試算した資料です。

【補足説明】正確な処理量と処理期間は分かりませんが、一般的に考えるとこのような処理量になります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合はごみ処理施設の供用を開始した平成15年度から平成28年度まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていないことになります。そして、平成29年度においても、12月までは一度も行っていないことになります。

下の画像は、中北清掃組合における可燃ごみの焼却量の実態を整理した資料です。

【補足説明】平成23年度と平成26年度と平成27年度は、ごみ処理施設における「住民のごみ処理量」がリミットを超えていることになりますが、その理由は、「住民のごみ処理量」が予定よりも増加したからだと思われます。ただし、このブログの管理者が知る限り、組合は「防衛大臣の承認」を受けずに「住民のごみ処理」を優先して行っていることになります。

(注)組合が「防衛大臣の承認」を受けずに、「住民のごみ処理量」のリミットを超えてごみ処理施設を使用していた場合は、補助金適正化法の規定に反してごみ処理施設を使用していたことになります。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合における「最終処分ゼロ達成率」を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、浦添市が溶融炉を整備したときから廃棄物処理法の「基本方針」に即してごみ処理事業を行っていたことと、中北清掃組合が溶融炉を整備したときから廃棄物処理法の「基本方針」に即してごみ処理事業を行っていなかったことを明確に示す資料になります。

下の画像は、中北清掃組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市における焼却灰の資源化率は100%になります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】この技術的援助は、結果的に防衛省が組合に対して、①溶融炉の運用と、②最終処分場の整備と、③「米軍施設のごみ処理」を免除していることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の特徴を整理した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局は、組合に対して、ごみ処理施設が補助金適正化法に基づく設備の処分制限期間(10年)を経過していることだけを根拠にして技術的援助を与えています。

下の画像は、中北清掃組合におけるごみ処理事業の実態を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄防衛局は、組合に対して組合における平成25年度までのごみ処理事業の実態を無視して技術的援助を与えています。そして、廃棄物処理法の「基本方針」や同法の規定に基づいて定められている「廃棄物処理施設整備計画」や「沖縄県の廃棄物処理計画」も無視して技術的援助を与えています。そして、中城村と北中城村の住民に適用される廃棄物処理法の「国民の責務」の規定も無視して技術的援助を与えています。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省の補助金を利用してごみ処理施設を整備したときから「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】組合に対する防衛省の補助金の交付の経緯を前提にした場合は、この資料にある3つの理由は、まったく合理性のない理由になります。

下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。  

【補足資料】仮に、ごみ処理施設の整備に着手する前に「ごみの分別」に関する問題を解決していなかった場合は、防衛省は組合に対して「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることはできなかったことになります。そして、組合もごみ処理施設の整備に着手することはできなかったことになります。

下の画像も、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合のごみ処理施設は「可燃ごみ」と「不燃ごみ」の分別を行う前提で整備されているので、少なくとも米軍側の合意がなければ、組合はごみ処理施設の整備に着手することはできなかったことになります。

(注)組合は、ストーカ炉ではなく流動床炉を整備しています。しかも、焼却灰や排ガスに含まれているダイオキシン類を分解する溶融炉も整備しています。したがって、組合が「住民のごみ処理」と「米軍施設のごみ処理」を同時に行う場合は、米軍施設の「ごみの分別」が行われていない場合であっても、技術的には処理が可能な施設を整備していることになります。

 下の画像も、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合に対する補助金(約40億円)が迷惑料として交付されていた場合は、組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を容易に理解することができます。しかし、本当に防衛省が迷惑料として交付していた場合は、「森友学園」のスキャンダルをしのぐ大スキャンダルになると考えています。

下の画像は、防衛省の財政的援助に関する迷惑料と補助金の違いを整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、衆議院安全保障委員会において「組合に対する補助金の適切な執行に努める」と答弁しているので、組合に対する補助金は迷惑料ではなかったことになります。

下の画像は、防衛省が組合に対する補助金を迷惑料として交付していた場合に、防衛大臣に適用される財政法の規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、40億円もの大金を、防衛大臣が沖縄県の市町村に対して迷惑料として交付することはあり得ないと考えています。

下の画像は、防衛省が組合に対する補助金を迷惑料として交付していた場合に、防衛省の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、40億円もの大金を、防衛省の職員が防衛大臣に無断で沖縄県の市町村に対して迷惑料として交付することはあり得ないと考えています。

 下の画像も、防衛省が組合に対する補助金を迷惑料として交付していた場合に、防衛省の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の規定を整理した資料です。

【補足説明】万が一、防衛省の職員が職員の判断に基づいて、組合に対する補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)を免除していた場合は、結果的に組合に対する防衛省の補助金は迷惑料として交付されていることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合と防衛省に適用される罰則規定です。

【補足説明】組合と防衛省が、「米軍施設のごみ処理」が困難であることを承知の上で、ごみ処理施設を整備していた場合は、この罰則規定が適用されることになります。

 下の画像は、公務員に適用される罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】組合に対する補助金の交付の流れを前提にして考えると、防衛省と組合には、組合がごみ処理施設の供用を開始するときまで、「米軍施設のごみ処理」が困難であるという文書は存在していないことになります。

下の画像も、公務員に適用される罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が作成した補助金の交付申請書や、防衛省の職員が作成した交付決定通知書等は、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを前提として作成されていることになります。

下の画像は、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省の職員には、国家公務員法ではなく自衛隊法が適用されますが、法令の規定については国家公務員法とほぼ同様の規定になっています。

 下の画像も、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】この規定も、国家公務違法とほぼ同様の規定になっています。

 下の画像も、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】この規定も、国家公務違法とほぼ同様の規定になっています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった本当の理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、この中に必ず、組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった本当の理由が隠されていると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、少なくと沖縄防衛局は、組合の「ごみ処理計画」を適正な「ごみ処理計画」であると判断しています。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して必要な措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも防衛省と組合は、補助金適正化法の規定に違反していると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における「米軍施設のごみ処理計画」に対する浦添市の市長と職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長は職員に命じて、この資料にある3つの疑義に対して、沖縄防衛局に直接確認する必要があると考えています。

 下の画像も、中城村と北中城村における「米軍施設のごみ処理計画」に対する浦添市の市長と職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長は、この資料にある3つの疑義に対して、中城村と北中城村の村長に直接確認する必要があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における中北清掃組合の「負の遺産」を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村と広域処理を推進する場合は、組合の「負の遺産」は2村だけの「負の遺産」ではないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「負の遺産」に対する中城村と北中城村の村長と2村の職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による広域処理は、単に1市2村にある「既存施設の集約化」を行う事業になります。したがって、両方の既存施設又はどちらかの既存施設における補助事業が所期の目的を達成していない場合は、「既存施設の集約化」を行う前に所期の目的を達成しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「負の遺産」に対する中城村と北中城村の村長と2村の職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が2村に対して新たに財政的援助を与えた場合は、組合に対する補助金を迷惑料として交付していることを認めることになってしまうと考えています。

(注)防衛省が2村に対して新たに補助金を交付する場合は、その補助金も迷惑料として交付することになってしまいます。

下の画像も、中北清掃組合の「負の遺産」に対する中城村と北中城村の村長と2村の職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】国が市町村に対して補助金を交付する場合は、補助金適正化法の規定(第3条第1項)により、いかなる場合であっても補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、補助金適正化法に基づく防衛省の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省が「組合に対する補助金の適切な執行に努める」のであれば、組合において「米軍施設のごみ処理が継続して行われるように努めなければならない」ことになります。

下の画像は、補助金適正化法に基づく中北清掃組合の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村は、防衛省の補助金を補助金適正化法の「補助事業者の責務」の規定が適用されない迷惑料であると判断している可能性が極めて高いと考えています。

下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は組合に対して、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に約40億円の補助金を交付していますが、総務省は、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを前提にして、組合に対して約15億円の「交付税措置」を講じています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、国や地方公共団体の職員が法令に基づく国や地方公共団体や国民の責務を無視して職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員は、法令に基づく国や地方公共団体や国民の責務を知らないか、十分に理解していないと考えています。

(注)中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員が、法令に基づく国や地方公共団体や国民の責務を十分に理解している場合は、故意にその責務を無視していることになります。


<参考資料>

 下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に関する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】この中では、組合が「所期の目的」を達成する場合の「実施期間」と総合的な「実施量」の決定が最重要事項になると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を民間の廃棄物処理業者に委託する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、民間の廃棄物処理施設のある「市町村」の承諾を得ることができなかった場合は、組合は「米軍施設のごみ処理」を民間の廃棄物処理業者に委託することはできないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の処理を第三者(他の市町村を含む)に委託する場合の中北清掃組合と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、市町村におけるこのような基本的ルールを知らない可能性があると考えています。なぜなら、沖縄防衛局の職員は、組合に対して廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えているからです。

(注1)このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村の職員も、市町村におけるこのような基本的ルールを知らないか、十分に理解していない可能性があると考えています。なぜなら、組合と2村が平成26年3月に改正した「ごみ処理計画」は廃棄物処理法の「基本方針」に適合していないからです。

(注2)中北清掃組合は平成26年度から「地域ごとに必要となる最終処分場の整備」を放棄しているので、常識的に考えれば、平成26年度以降において、一般廃棄物の民間委託処分を行うことはできなかったことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村による広域処理が「白紙撤回」になる場合を考える

2018-03-10 08:34:57 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

浦添市と中城村と北中城村が準備を進めている広域処理の方式が、「一部事務組合方式」から「事務委託方式」に変更されたようです。しかし、そのことで、無条件で国の補助金を利用して広域施設を整備することができるようになった訳ではありません。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が「白紙撤回」になる場合を考えてみることにしました。

下の画像は、いきなりですが、今日の結論を整理した資料です。

【補足説明】簡単に説明すると、①2村と組合に法令違反がなく、②2村と組合の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していれば、③2村の住民は国と県の施策に協力していることになるので、浦添市と2村との広域処理が「白紙撤回」になることはないという結論になります。

 下の画像は、市町村と市町村の住民(国民)に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、これらの法令は、沖縄県の市町村や市町村の住民にも適用されることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村におけるごみ処理事業は、市町村の「自治事務」になるので、市町村に対する国や都道府県の職員の技術的援助は、単なる「助言」でしかありません。したがって、その「助言」が間違っていた場合であっても、市町村は国や都道府県の職員に責任を転嫁することはできないことになります。

下の画像は、市町村に財政的援助を与えている国の三大原則を整理した資料です。 

【補足説明】当たり前のことですが、国の職員は、この三大原則を勝手に変更することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の補助金適正化法に基づく「補助事業者の責務」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県と環境省の職員は、中城村北中城村清掃事務組合が適正な補助事業を行っているという前提で技術的援助を与えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の地方財政法に基づく「地方公共団体の責務」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県と環境省の職員は、地方財政法に基づく中城村北中城村清掃事務組合に対する「地方公共団体の責務」を無視して技術的援助を与えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の廃棄物処理法に基づく「国民の責務」に対する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県と環境省の職員は、廃棄物処理法に基づく2村の住民に対する「国民の責務」を完全に無視して技術的援助を与えています。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく「国民の責務」と国と都道府県と市町村の施策との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市の住民は廃棄物処理法に基づく「国民の責務」を果たしていますが、中城村と北中城村の住民は廃棄物処理法に基づく「国民の責務」を果たすことができない状況になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、国の財政的援助に関する市町村の備忘録です。

【補足説明】最終処分場を所有していない浦添市と2村は、ごみ処理施設の整備に当たって「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用しています。そして、浦添市はごみ処理施設を整備したときから「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を継続しています。しかし、2村は平成26年度から「焼却炉+民間委託処分方式」に変更しています。

下の画像は、沖縄県における市町村の「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村のごみ処理方式は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない方式になっています。

下の画像は、平成15年度からの中城村と北中城村の「ごみ処理方式」の歴史を整理した資料です。

【補足説明】2村は、平成15年度から「最終処分ゼロ」を達成した年度が一度もないので、平成25年度までは溶融炉を断続的に休止しながら「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」を採用していたことになります。そして、平成26年度からは溶融炉を完全に休止して「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していることになります。

(注)国や都道府県の職員には、市町村に対して最終処分場の整備を免除する権限は与えられていないので、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県と防衛省と環境省は、「トリプルミス」を犯していることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理方式」に対する三大原則を整理した資料です。 

【補足説明】このように、国の補助金を利用してごみ処理施設を整備している市町村は、人口にかかわらず、建物の処分制限期間を経過することきまで、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理方式」を継続しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助における最大のミスを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、廃棄物処理法の「基本方針」と県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことは絶対になかったと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の廃棄物処理法の「基本方針」に対する考え方を整理した資料です。  

【補足説明】2村は、県の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しているので、県の職員はこのように考えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「ごみ処理方式」に対する考え方を整理した資料です。  

【補足説明】2村におけるこれまでのごみ処理事業の実態を前提にすると、結果的に県の職員は、2村に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村の備忘録です。

【補足説明】平成29年度において、浦添市は国の補助金を利用してごみ処理施設の更新を行うことができる市町村ということになりますが、2村はごみ処理施設の更新に当たって国の補助金を利用することができない市町村ということになります。したがって、2村が「ごみ処理方式」を廃棄物処理法の「基本方針」に適合する方式に変更しなければ、それだけで、浦添市との広域処理は「白紙撤回」ということになってしまいます。

下の画像は、浦添市と広域処理を推進する場合の中城村と北中城村の「ごみ処理方式」の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、毎年度、「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」によってごみ処理事業を継続していますが、2村には「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」によってごみ処理事業を達成した年度が一度もありません。また、2村が「焼却炉+最終処分場方式」を選択する場合は、最終処分場の整備が完了するときまで、広域施設の整備を行うための「地域計画」の策定を延期しなければならないことになります。したがって、2村においては「焼却炉+最終処分ゼロ方式」が唯一の選択肢になると考えています。

(注)2村が平成30年度以降も「焼却炉+民間委託処分方式」を継続する場合は、2村の方から浦添市との広域処理を「白紙撤回」することになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「浦添市との広域処理」に対する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】2村は県の職員の技術的援助に従って、平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。そして、県の職員は2村が浦添市との広域処理を推進することを表明した後も、2村に対してごみ処理計画の見直しを求めていません。したがって、県の職員はこのように考えていることになります。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「浦添市との広域処理」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が2村に対してごみ処理計画の見直しを求めない場合は、県の職員はこのように考えていることになります。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「浦添市との広域処理」に対する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】県の職員の技術的援助に従って2村が改正したごみ処理計画は、沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。しかし、県の職員は、2村のごみ処理計画を適正なごみ処理計画であると判断しています。したがって、県の職員はこのように考えていることになります。

下の画像は、「地域計画」の策定に関する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村が村内に広域施設を整備しない場合であっても、浦添市と策定する「地域計画」において、2村における「既存施設の運用計画」や「焼却灰の資源化計画」や「廃棄物の最終処分計画」等を策定しなければならないことになります。

(注)1市2村が策定する「地域計画」には「米軍施設のごみ処理計画」も含まれていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村に適用される関係法令に対する沖縄県の市町村の備忘録です。  

【補足説明】この資料は、極めて常識的な資料ですが、残念ながら中城村と北中城村と2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、このような考え方とは異なる考え方(常識的ではない考え方)をしています。

下の画像は、「地方財政法」に対する地方公共団体の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、日本の地方公共団体である沖縄県と沖縄県の市町村には、「地方財政法」の規定が適用されます。

下の画像は、広域処理が「白紙撤回」になった場合の浦添市の施策を整理した資料です。

【補足説明】浦添市のごみ処理施設は老朽化が進んでいるので、2村との広域処理が「白紙撤回」になった場合は、直ちに単独更新に変更することになると考えています。

(注)浦添市のごみ処理計画は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しています。また、浦添市は現在のごみ処理施設を整備したときから、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っているので、何の問題もなく廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定することができます。

下の画像は、広域処理が「白紙撤回」になった場合の中城村と北中城村の施策を整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、2村があくまでも国の補助金を利用してごみ処理施設の更新(又は新設)を行うことを前提にして作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村が「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用しない場合の「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村がどちらの方式を選択した場合であっても、ごみ処理施設の更新(又は新設)が完了するときまでは「焼却炉+民間委託処分方式」に変更することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「既存施設の運用」を継続することができない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が溶融炉を再稼働して、浦添市と同じ「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用した場合は、溶融炉の運用がギャンブルになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用した場合であっても、「最終処分ゼロ」を継続することができない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用しない場合は、「焼却炉+最終処分場方式」を採用せざるを得ない状況になると考えています。ただし、その場合は、ごみ処理施設の更新(又は新設)を行う時期が大幅に遅れる可能性があります。

下の画像は、中城村と北中城村が自主財源によりごみ処理施設の整備を行う場合の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が自主財源によりごみ処理施設の整備を行うようになった場合は、ほぼ間違いなく、2村はごみ処理施設の整備をギブアップすると考えています。なぜなら、今の2村には村内に新たなごみ処理施設(焼却施設や最終処分場)を整備する意欲がないからです。

下の画像は、中城村と北中城村が民間に「ごみ処理」を委託する場合のリスクを整理した資料です。

【補足説明】市町村がごみ処理施設の整備を行わずに、「ごみ処理」を完全に民間に委託する場合は、市町村が市町村における重要な「自治事務」を放棄していることになってしまいます。

下の画像は、市町村が「ごみ処理」を民間に委託する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】市町村が「ごみ処理」を民間に委託する場合であっても、その市町村がごみ処理施設の整備を放棄している場合は、民間の施設がある「市町村」の承認を受けることはできないことになります。

下の画像は、市町村の法令違反に対する市町村の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村の職員には、廃棄物処理法の「基本方針」や関係法令を十分に理解していない国や都道府県の職員から、不適正な技術的援助を受けるリスクがあります。

下の画像も、市町村の法令違反に対する市町村の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】市町村の職員が、市町村に適用される関係法令を十分に理解していない場合は、事務処理において「重大が過失」があった場合であっても気が付かないことになります。

下の画像も、市町村の法令違反に対する市町村の職員の注意事項を整理した資料です。   

【補足説明】残念ながら、中城村と北中城村の職員は、これらのことを無視して事務処理を行っています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与えている国や都道府県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】残念ながら、中城村と北中城村は、これらのことを無視している国や県の職員から技術的援助を受けています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、正規の職員ではない可能性があると考えています。なぜなら、2村が国や県の職員の技術的援助に従って平成26年3月に改正したごみ処理計画を、国や県の職員が適正なごみ処理計画であると判断しているからです。

最後に下の画像をご覧ください。これは、国(防衛省及び環境省)や沖縄県の職員から技術的援助を受けている中城村と北中城村の職員に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】これらのことは、浦添市が2村と「地域計画」を策定するときに明らかになると考えています。


<追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と「広域施設を整備」するまでの道のりを整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、廃棄物処理法の「基本方針」と2村と中城村北中城村清掃事務組合に適用される関係法令に基づいて作成しています。

(注1)浦添市と2村は、平成30年2月に、広域処理を行うための事務処理を「一部事務組合方式」から「事務委託方式」に変更しているので、広域組合は設立しないことになりますが、環境省の補助金を利用して広域施設の整備を行うためには、これまでと同様に廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受ける必要があります。

(注2)「地域計画」は浦添市と2村における「総合計画」になるので、当然のこととして、「米軍施設のごみ処理」を計画から除外することはできないことになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村と「広域施設を整備」するまでの道のりを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市の場合は、「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受けた後も、これまでと同様に「既存施設の運用」と「最終処分ゼロ」を継続することができれば、「広域施設を整備」することができます。 

下の画像は、中城村と北中城村が広域施設の整備に失敗するパターンを整理した資料です。  

【補足説明】2村が2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員から、平成30年度以降においても引き続き技術的援助を受けながら浦添市と「広域施設を整備」するつもりでいる場合は、「地域計画」と2村の「ごみ処理計画」との整合性を確保することができないので、「地域計画」を策定する前に、広域処理は「白紙撤回」ということになります。

下の画像は、改めて中城村と北中城村が浦添市と「広域施設を整備」するまでの道のりを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、この「道のり」以外には、2村が浦添市と「広域施設を整備」することができる「道のり」はないと考えています。

(注1)2村と浦添市が「地域計画」に対する環境大臣の承認を受けた場合であっても、2村が必須条件を満たすことができなくなった場合は、必須条件を満たす状態になるまで広域施設の整備に着手することができないことになります。

(注2)2村と浦添市が広域施設の整備に着手した後で、2村が必須条件を満たすことができなくなった場合は、必須条件を満たす状態になるまで、広域施設の整備を中断しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るためのチェックシート集

2018-03-06 16:24:46 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

 

平成29年度も、最後の1ヶ月になりました。そこで、今日は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るためのチェックシート集を整理することにしました。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県民のチェックシートです。

【補足説明】YESが1つでもある場合は、沖縄県民ではないことになります。

下の画像は、国や都道府県の技術的援助を受けている市町村のために作成したチェックシートです。

【補足説明】YESが1つでもある場合は、市町村が行っているごみ処理を「自治事務」ではなく「法定受託事務」と考えている可能性があります。

下の画像は、職員が国や都道府県の職員の技術的援助を受けている市町村長のために作成したチェックシートです。

【補足説明】YESが1つでもあった場合は、その市町村長は市町村のごみ処理を「自治事務」ではなく「法定受託事務」と考えている可能性があります。

下の画像は、国や都道府県の職員から技術的援助を受けている市町村の職員のために作成した資料です。 

【補足説明】YESが1つでもあった場合は、その職員は市町村のごみ処理を「自治事務」ではなく「法定受託事務」と考えている可能性があります。

下の画像は、職員が国や都道府県の職員の技術的援助を受けている市町村の議会のために作成した資料です。

【補足説明】YESが1つでもあった場合は、その議会は市町村のごみ処理を「自治事務」ではなく「法定受託事務」と考えている可能性があります。

下の画像は、職員が国や都道府県の職員の技術的援助を受けている市町村の住民のために作成した資料です。

【補足説明】YESが1つでもあった場合は、その住民は市町村のごみ処理にはあまり関心のない住民である可能性があります。

下の画像は、市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備する場合のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、補助金適正化法の規定を十分に理解していないことになります。

下の画像は、市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備した場合のチェックシートです。

 

【補足説明】NOが1つでもある場合は、補助金適正化法の規定や廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する防衛省と中城村と北中城村のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、補助金適正化法の規定や中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理事業の実態を十分に理解していないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する防衛省と沖縄県と中城村と北中城村のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を十分に理解していないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村と北中城村の村長のチェックシートです。

【補足説明】YESが1つでもある場合は、2村の村長は補助金適正化法の規定や中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を十分に理解していないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村と北中城村の議会と住民のチェックシートです。

【補足説明】YESが1つでもある場合は、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法との関係や、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を十分に理解していないことになります。

下の画像は、「溶融炉の運用」に対する防衛省と中城村と北中城村のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、溶融炉の整備や運用に関する事務処理に対する理解が十分ではないことになります。

下の画像は「溶融炉の休止」に対する防衛省と中城村と北中城村のチェックシートです。 

【補足説明】YESが1つでもある場合は、溶融炉に適用される補助金適正化法や地方財政法の規定を十分に理解していないことになります。

下の画像は、「最終処分ゼロ」の達成と継続に対する中城村と北中城村のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、2村の「ごみ処理計画」と浦添市の「ごみ処理計画」の違いを十分に理解していないことになります。

下の画像は、「最終処分場の整備」に対する中城村と北中城村のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、逆説的なチェックシートですが、最後の項目にNOと答えた場合は、廃棄物処理法の「国民の責務」の規定を十分に理解していないことになります。

 下の画像は、廃棄物処理法の「国民の責務」に対する市町村のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、NOが1つでもある場合は、その市町村は住民を「日本の国民」として考えていないことになってしまいます。

下の画像は、廃棄物処理法の「市町村の責務」に対する市町村のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、「国の基本方針」と市町村に対する「国の財政的援助」との関係を十分に理解していないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の職員のために作成した市町村の「ごみ処理計画」に関するチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成25年度において2村の「ごみ処理計画」の改正に伴う事務処理を担当した2村の職員は、すべてYESと答えると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の職員のために作成した浦添市の「ごみ処理計画」に関するチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、平成25年度において2村の「ごみ処理計画」の改正に伴う事務処理を担当した2村の職員は、すべてNOと答えると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の職員のために作成した浦添市と策定する「地域計画」に関するチェックシートです。 

【補足説明】YESが1つでもある場合は、「地域計画」の策定に伴う事務処理を担当することはできないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村の職員のために作成した浦添市と策定する「地域計画」に関するチェックシートです。 

  

【補足説明】いずれにしても、「地域計画」が住民に適用される法令に基づく「国民の責務」の規定や市町村に適用される法令に基づく「市町村の責務」の規定に対する免罪符になることはありません。

 

最後に下の画像(2つ)をご覧ください。これは、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るための重要計画を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が策定することになる「地域計画」は、7年計画になる予定です。したがって、「地域計画」を策定する年度においては、1市2村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことになります。

(注)平成29年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」は廃棄物処理法の「基本方針」に適合していないので、「地域計画」を策定する前々年度には「ごみ処理基本計画」の見直しを行わなければならないことになります。


<参考資料>

下の画像は、「地域計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このように、市町村が策定する「地域計画」については、市町村だけでなく、都道府県も環境省の考え方を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像も、「地域計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。  

【補足説明】このように、「地域計画」の策定に当たっては、「ごみ処理施設の整備計画」だけでなく、計画期間における「既存施設の運用計画」や「廃棄物の最終処分計画」等も策定しなければならないことになっています。

下の画像も、「地域計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が「地域計画」を策定する場合は、できる限り変更することがない計画を策定しなければならないことになります。

下の画像は、「地域計画」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】当然のことですが、県が「地域計画」に対して不適正な事務処理を行った場合は、県の事務処理が無効になります。したがって、「地域計画」に対する事務処理を担当する県の職員は、「地域計画」に対する環境省の考え方を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村と策定する「地域計画」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と策定する「地域計画」については、2村の「ごみ処理基本計画」と、年度ごとの「ごみ処理実施計画」が極めて重要な計画になります。

下の画像は、「地域計画」に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理計画」が関係法令に違反している場合は、2村の「ごみ処理計画」も法令に違反していることになります。そして、2村が浦添市と策定する「地域計画」も法令に違反していることになります。

下の画像は、「地域計画」に対する浦添市と中城村と北中城村のチェックシートです。

【補足説明】中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していない防衛省と沖縄県と環境省の職員の技術的援助に従って、平成26年3月に、2村と組合の「ごみ処理計画」を廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理計画」に改正しています。

(注1)中城村と北中城村の住民は、2村と組合に対する防衛省と沖縄県と環境省の職員の技術的援助によって、平成26年度から廃棄物処理法の規定に基づく「国民の責務」を免除されていることになります。

(注2)中城村北中城村清掃事務組合は、2村と組合に対する防衛省と沖縄県と環境省の職員の技術的援助によって、平成26年度から補助金適正化法の規定に基づく「補助事業者の責務」と地方財政法の規定に基づく「地方公共団体の責務」を免除されていることになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度における組合のごみ処理事業は、補助金適正化法と地方財政法の規定に抵触していると考えています。

(注1)2村と組合に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県と環境省の職員は、2村と組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を浦添市や他の市町村には与えていないので、全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として不公正な事務処理を行っていると考えています。  

(注2)言うまでもなく、2村と組合に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県と環境省の職員が、全体の奉仕者として2村と組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を浦添市や他の市町村に与えた場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。

広域処理の成功を祈ります!!