沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に関係行政機関において十分に注意をしなければならない事務処理の整理

2019-04-21 22:54:24 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。


浦添市と中城村と北中城村は、防衛省の財政的援助ではなく、環境省の財政的援助(80~100億円)を受けて「広域施設の整備」を行うことを前提にして事務処理を行っています。

そこで、今日は、 浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に関係行政機関において十分に注意をしなければならない事務処理を整理しておくことにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」における「循環型社会形成推進交付金」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】実質的に、この考え方が環境省が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合の基本的な条件になります。

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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省は、補助金適正化法や関係法令の規定、そして、廃棄物処理法の基本方針や「ごみ処理基本計画策定指針」等を無視して「循環型社会形成推進交付金交付要綱」を運用することはできません。

下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して環境省が「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県においても、このような事務処理を行うことになります。

(注)「循環型社会形成推進地域計画」については、協議会における都道府県と環境省に対する市町村の「計画案の説明」と、市町村と都道府県と環境省との「意見交換」によって、ほぼ、その内容が決定することになります。

下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」の案を作成した場合に協議会において都道府県と環境省に対して説明しなければならない重要項目を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、沖縄県の市町村も、県と環境省に対して、このような説明を行うことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの主な法令違反(詳細は1つ前の記事を参照)を整理した資料です。

【補足説明】同エリアの「ごみ処理基本計画」においては「既存施設の運用計画」における「溶融炉の運用計画」も地方財政法第8条の規定に違反している状態になっていますが、この違反については廃棄物処理法違反を是正すれば自動的に是正されることになるので、この資料から除外しています。

下の画像は、市町村が法令違反を是正しない場合の都道府県と国の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が中城村・北中城村エリアにおける法令違反を免除して中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、環境省の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの法令違反は環境省が財政的援助を与える前の法令違反になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に同エリアが「ごみ処理基本計画」の改変を行った時の職員は、ほぼ間違いなく、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が担当していた考えています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】すべての市町村の「法令違反」を監視している国の職員や都道府県の職員は一人もいません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する都道府県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】この考え方が正しい場合は、都道府県は市町村に対して技術的援助を与える必要がないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このような考え方をしている国の職員は、市町村に対する技術的援助を都道府県の職員に「丸投げ」して市町村に対する財政的援助のことだけを考えて職務を遂行していることになります。

下の画像は、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外している市町村と除外していない(含めている)市町村における廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の処理責任」の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に北中城村の「ごみ処理基本計画」の変更を担当した職員は、廃棄物処理法の規定に基づく「村の処理責任」を十分に理解していなかったと考えています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に北中城村の「ごみ処理基本計画」の変更を担当した職員と中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」の改正を担当した職員は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法第6条の規定や、同法第7条の規定に基づく市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業の民間委託」との関係を十分に理解していなかったと考えています。

(注1)北中城村が平成26年3月に改正した「ごみ処理基本計画」(平成26年度~平成35年度)は米軍施設を対象区域から除外していましたが、平成28年度(11月)に変更するときに米軍施設を対象区域に含めています。しかし、「米軍ごみ」に対する「分別計画」や「収集運搬計画」は定めていません。

(注2)中城村北中城村清掃事務組合は、平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」(平成24年度~平成38年度)の変更を行う形ではなく、平成29年3月に5年足らずで再改正(平成28年度~平成42年度)するという北中城村とは異なる不思議な事務処理を行っています。また、同組合は、平成26年度から溶融炉を休止することになっていたにもかかわらず、平成25年度に「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像は、市町村が米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含める場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否する場合は、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しなければならないことになります。

下の画像は、米軍側が「米軍施設のごみ処理」において「分別」を拒否した場合の北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は「ごみ処理基本計画」と「米軍施設のごみ処理」との関係を十分に理解していないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省と総務省が同エリアにおける「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、2省が法令に違反して「税金の無駄遣い」をしていることになってしまいます。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「法令違反」を是正しない場合は、国の財政的援助を受けずに「ごみ処理事業」を行っていかなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、市町村の事務処理に対して適用される地方自治法の重要規定です。

【補足説明】言うまでもなく、この規定は、市町村が国の財政的援助を受けるか受けないかにかかわらず、市町村におけるすべての事務処理に対して適用されます。

下の画像は、市町村の収入に対して適用される地方財政法の重要規定です。

【補足説明】市町村に対する国の財政的援助は、国から見た場合は「支出」になりますが、市町村から見た場合は「収入」になります。したがって、「収入」を確保するための事務処理が法令に違反している場合は、「収入」を確保する前に違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって国の補助金等を村の「収入」として計上する場合のチェックシートです。

【補足説明】すべてYESであれば、「収入」を確保する前に、廃棄物処理法違反と補助金適正化法違反を是正していることになります。

下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して補助金適正化法違反に対する「是正の要求」を行う必要がある国は「防衛省」になります。そして、廃棄物処理法違反に対する「是正の要求」を行う国は「環境省」になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、国が中城村と北中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村に対して財政的援助を与える場合のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、この場合の国は「環境省」になります。

下の画像も、国が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される重要規定です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合の国も「環境省」になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、国が中城村と北中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって「補助金等交付申請書」を審査する場合のチェックシートです。

【補足説明】環境省が1市2村に対して財政的援助を与える場合は、沖縄県がすべてYESと答える状況になっていなければならないことになります。

下の画像は、市町村が国の財政的援助を受ける場合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、環境省の財政的援助を受ける前に防衛省に対して補助金適正化法違反がないことを文書で確認しておく必要があると考えています。そして、環境省に対して廃棄物処理法違反がないことを文書で確認しておく必要があると考えています。なぜなら、2村の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、浦添市の関係者にも適用されることになってしまうからです。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省の財政的援助を受ける場合の事務処理の流れを整理した資料です。  

【補足説明】仮に、1市2村が、沖縄県の技術的援助に従って環境省の財政的援助を受けるための事務処理を行っている場合であっても、実際に、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けるのは、1市2村になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省の財政的援助を受ける場合のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、今日の記事の中で、このチェックシートが、1市2村の運命を変える最も重要な資料になると考えています。

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下の画像も、国が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】この場合の情を知って交付した者は、国の関係者になります。そして、融通をした者は国の関係者以外の者になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、環境省が中城村と北中城村と浦添市による「ごみ処理の広域化」に当たって財政的援助を与える場合の環境省と沖縄県のチェックシートです。 

【補足説明】仮に、環境省が1市2村の内情を考慮して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、沖縄県が融通したことになってしまいます。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で作成する「循環型社会形成推進地域計画」の記載内容に虚偽がある場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村が、協議会において県と環境省に対して計画案の内容を正確に説明していれば、このような「循環型社会形成推進地域計画」を作成することにはならないことになります。

下の画像は、協議会において浦添市と中城村と北中城村が行ってはならない沖縄県と環境省に対する虚偽のある説明を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して財政的援助を与えているのは防衛省なので、浦添市のためにも中城村と北中城村は、同エリアと防衛省との関係を正確に説明しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の案に対して沖縄県と環境省が与えてはならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県は、いかなる場合であっても市町村に対して公正に技術的援助を与えなければならないことになっています。

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下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される予算執行職員責任法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の財政的援助を受ける市町村から見た場合は、国の予算執行職員が「最後の壁」になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、環境省の予算執行職員が中城村と北中城村と浦添市による「ごみ処理の広域化」に当たって交付金に対する予算を執行する場合のチェックシートです。

【補足説明】法制度上、環境省の予算執行職員には、1市2村に対する交付金を交付する前に、これらのことを確認する責務があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが法令違反を是正しない場合に地方自治法第2条第17項の規定に基づいて無効になる行為を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村が交付金を返還することになった場合は、浦添市も交付金を返還しなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが法令違反を是正すれば、地方公共団体である市町村としてのこれらの行為は有効になります。しかし、その場合であっても、法令に違反して行った職員(地方公務員)の行為は有効になりません。

下の画像は、市町村が予算を支出する場合に市町村の会計管理者に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、国の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の規定と、内容的にはほぼ同様の規定になります。

下の画像は、このブログの管理が作成した、中城村と北中城村の会計管理者が中城村と北中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって予算を支出する場合のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の会計管理者にも地方自治法第232条の4第1項及び第2項の規定が適用されます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は、勝手に他の行政機関における関係法令に基づく責務を免除することはできません。そして、自らの裁量で自らの責務を放棄することもできません。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣や環境省の職員に、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」の解消を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、改めて、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「負の遺産」を再確認するために作成した資料です。

【補足説明】「負の遺産」とは、過去の法令違反によって累積している「マイナスの財産」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村に対する沖縄県の技術的援助がどのような技術的援助であっても、結果的に、このような状況になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】1市2村に対する沖縄県の技術的援助がどのような技術的援助であっても、結果的に、このような状況になります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」の解消を免除して浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村に対する沖縄県の技術的援助がどのような技術的援助であっても、結果的に、このような状況になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】この場合は、単に環境省が都道府県を、省の予算を消化するためだけの「出先機関」として利用していることになります。

下の画像は、浦添市が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市にも米軍施設(キャンプキンザー)があるので、市の「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めるだけで「米軍施設のごみ処理」を行わずに、環境省よりも補助率の高い防衛省の補助金を利用することができることになります。

下の画像は、環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の財政的援助を受けて「広域施設」を整備する場合であっても、中城村・北中城村エリアと同じ「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになります。

下の画像は、浦添市と環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、沖縄県だけでなく日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における危険なシナリオを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく「循環型社会形成推進地域計画」を作成するのは県や環境省ではなく、浦添市と中城村と北中城村になります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における最悪のシナリオを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の職員には協議会において虚偽のある説明を行う「勇気」はないと考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省が市町村に対して不適正な財政的援助を与えている場合であって環境省が適正化しない場合の国民(納税者)の自衛手段を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国による「税金の無駄遣い」をなくして「日本のごみ処理の秩序」を守って行くために、日本の国民(納税者)として、これからも国が市町村の「ごみ処理事業」に対して与える財政的援助における事務処理の「監視」を継続して行くつもりでいます。

広域処理の成功を祈ります!!


中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの事務処理のミスと法令違反の整理

2019-04-14 10:01:18 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。


このブログで何度も書いてきましたが、地方公共団体である市町村(一部事務組合を含む、以下同じ)は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。したがって、沖縄県の市町村の職員であっても、関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの事務処理のミスと法令違反を整理にしておくことにしました。

まずは、下の画像をご覧ください。これは、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】同エリアは、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象区域に含めていますが、この計画は「米軍施設のごみ」を完全に無視している計画になっています。

(注)そもそも、この計画は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある(不適正な)計画になっている主な理由を整理した資料です。

【補足説明】真相は「藪の中」ですが、いずれにしても、常識的に考えて「あり得ない計画」になっています。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と市町村が策定する「ごみ処理基本計画」の廃棄物処理法の規定に基づく位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、結果的に環境省の技術的援助を拒否していることになります。したがって、環境省の財政的援助も拒否していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて市町村が講じる必要がある一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の改変に関わった職員は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していなかったか、無視していたことになります。

 下の画像は、改めて、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができない計画になっています。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】環境大臣が、廃棄物処理法の基本方針を変更する場合は、関係行政機関の長と協議をして都道府県知事の意見を聴かなければならないことになっています。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を適正化するためには、米軍施設を計画の対象区域から除外するか、除外しない場合は「米軍施設のごみ処理計画」を策定しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の市町村においても、これが、常識的な事務処理の流れになります。

下の画像は、市町村の区域内から発生する一般廃棄物を他の市町村に搬出することができる市町村の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、本来であれば、中城村・北中城村エリアは他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが区域内から発生する一般廃棄物を他の市町村に搬出している主な理由を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関におけるすべての職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、廃棄物処理法第4条第1項の規定が適用されます。

下の画像は、市町村が「ごみ処理施設」の長寿命化を行わずに運用を休止することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、ごみ処理施設における建物は、市町村が設備を使用して適正な「ごみ処理事業」を行うことを目的として整備されています。

下の画像は、市町村が一般廃棄物を他の市町村に搬出する前提で「ごみ処理計画」を策定する場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、他の市町村に一般廃棄物を搬出する前提で「ごみ処理基本計画」を策定する市町村は、結果的に搬出先の市町村と共同で「ごみ処理基本計画」を策定することになります。そして、毎年度、搬出先の市町村と共同で「ごみ処理実施計画」を策定することになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬を民間企業に委託する場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、民間企業は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域から発生する一般廃棄物を、市町村長に無断で収集運搬してはならないことになっています。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「米軍施設のごみ処理計画」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第6条第1項の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「米軍施設のごみの収集運搬」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第6条第1項と第7条第1項の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「他の市町村への一般廃棄物の搬出」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「最終処分場の整備」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第4条第1項の規定と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「溶融炉の運用」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。   

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第4条第1項の規定と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「既存施設の廃止時期」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。    

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が補助金適正化法第3条第2項と第11条第1項の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「既存施設の使用方法」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。    

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が補助金適正化法第22条の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、改めて、地方公共団体の「事務処理」に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体である市町村が法令違反を放置したまま是正していない場合は、その事務処理に対して国の財政的援助を受けることができないことになります。したがって、事務処理を担当している職員は、結果的に市町村(住民)に対して損害を与えることになってしまいます。

下の画像は、地方公共団体の「職員」に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の改変を担当している職員は、明らかに地方公務員法の規定に違反していると考えています。そして、懲戒処分の対象になると考えています。

下の画像は、沖縄県が法令に違反して行っている可能性のある事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、県は、ほぼ間違いなく廃棄物処理法第4条第2項の規定に違反して事務処理を行っていると考えています。

下の画像は、環境省が都道府県に対して要請している「ごみ処理基本計画策定指針」に関する事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成28年10月から平成29年3月にかけて「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。したがって、県が同エリアに対して「ごみ処理基本計画策定指針」に即して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは瑕疵のない適正な計画を策定していたことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに「ごみ処理基本計画策定指針」に適合しない技術的援助を与えていた場合を整理した資料です。

 

  

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。なぜなら、同エリアが溶融炉を休止するときも、廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な技術的援助を与えていたからです。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに「ごみ処理基本計画策定指針」に適合する適正な技術的援助を与えていなかった場合を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、結果的に、沖縄県が環境省の要請を拒否していたことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが事務処理のミスを解消して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの「ごみ処理基本計画」がこのような計画になっていない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合は、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員を担当者にしなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおいて「負の遺産」を解消することができない場合や「最終処分ゼロ」を継続することができない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村が、このような事務処理を行わずに「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合は、その計画が無効になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】北中城村の職員が「告発」しない場合は、沖縄県の職員が「告発」しなければならないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1つ前の記事でも書きましたが、「日米地位協定」において「米軍施設から排出される家庭ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されることになっています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省にも補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】そもそも、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている「米軍施設」のごみ処理を行わずに、浦添市と共同で整備する「広域施設」が完成したときに既存施設を廃止する計画を策定しています。そして、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときまで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、浦添市が中城村と北中城村と「ごみ処理の広域化」を推進しても「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合に同エリアが関係法令に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同エリアは自主財源により自区内において「ごみ処理事業」を行っていかなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で環境省が浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するための「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、協議会を開催して、沖縄県と環境省と廃棄物処理法の基本方針を踏まえて意見交換を行うことになっています。

下の画像は、改めて、市町村が新たに「ごみ処理施設を整備」する場合の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村と沖縄県と環境省は、防衛省と総務省の同意がなければ、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外することはできません。

下の画像は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から米軍施設を除外する場合は、中城村・北中城村エリアも「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「循環型社会形成推進計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの処理体制を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく「広域施設」において「米軍施設のごみ処理」を行うことはできません。

下の画像は、改めて、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の関係行政機関における標準的な事務処理の流れを整理した資料です。  

【補足説明】このように、市町村は、協議会における都道府県と環境省との意見交換において「合意形成」を行わなければ適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が北中城村にある「米軍施設」を対象地域から除外して「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、協議会において意見交換を行う沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設が含まれていることを知らなかった場合は、その職員は県の職員ではないことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県が定めている県の「廃棄物処理計画」と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県が県の「廃棄物処理計画」に従って適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定していたことになります。 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県が循環型社会形成推進地域計画を作成するための協議会において環境省に対して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」を含めていることを隠していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、このような「手段」により1市2村が環境省から交付金の交付を受けた場合は、当然のこととして、1市2村と沖縄県の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。また、環境省から交付金の交付を受けていない場合であっても虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を作成して行使したことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の技術的援助に従って北中城村にある「米軍施設」を意図的に対象地域から除外して「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員が1市2村に対して適正な技術的援助を与えて、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行った場合は、中城村・北中城村エリアから「米軍施設」が除外されている「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付することはできないことになります。

下の画像は、環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにある「米軍施設」を対象地域から除外して作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行い環境大臣が承認した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省が交付金を交付した場合は、「事件」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する関係行政機関の責務を整理した資料です。 

【補足説明】常識的に考えた場合、中城村と北中城村が同エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、浦添市は、最少の経費で最大の効果を挙げるために、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」をすべての関係行政機関が「瑕疵のない適正な計画」であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、浦添市だけでなく日本中のすべての市町村が、中城村・北中城村エリアと同じように、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!


中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を考える

2019-04-07 10:59:58 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。


新年度がスタートしました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を考えてみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対するこのブログの管理者の基本的なスタンスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市や中城村や北中城村に対するクレーマーではありません。

下の画像は、沖縄県の市町村に対して国が補助金等を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県における市町村に対する防衛省の補助金等に関する事務は主として沖縄防衛局が行っていますが、環境省の補助金等に関する事務は主として県が行っています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される廃棄物処理法の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村は、民間の廃棄物処理業者ではないので「ごみ処理事業」を行う場合には、廃棄物処理法の前に地方自治法や地方財政法等が適用されることになります。

下の画像は、市町村の「事務処理」に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法には市町村に対する罰則規定はありません。ただし、市町村が法令違反を是正しない場合は、その事務処理に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、市町村の「財政」に適用される地方財政法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法は、補助金適正化法の規定にかかわらず、すべての市町村に対して適用されます。

下の画像は、市町村の「財政」に適用される地方交付税法の重要規定です。

【補足説明】このように、地方交付税法には、市町村に対する罰則規定があります。

下の画像は、市町村の「財政」に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が補助事業者の責務を果たしていない場合は、国に補助金等を返還しなければならないことになります。

(注)市町村が、偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けていた場合は、市町村長や職員に対して罰則規定が適用されることになります

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、ここにある廃棄物処理法の規定を十分に理解していなければなりません。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」は、環境省が市町村に対する技術的援助として廃棄物処理法の基本方針に即して作成しているものなので、この指針に即して「ごみ処理基本計画」を策定していない市町村は、当然のこととして、環境省の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、改めて、市町村による「一般廃棄物の適正処理」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていません。そして、法令違反があり、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の改変を担当している職員が、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していれば、このような瑕疵のある「ごみ処理基本計画」を策定することはなかったと考えています。

下の画像は、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)の位置を確認するために作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、市の行政区域内にある米軍施設(キャンプキンザ―)を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しています。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」に対する客観的な評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、会計検査院や裁判所が評価した場合であっても、このような評価になるはずです。

下の画像は、市町村が新たに「ごみ処理施設」を整備する場合の環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」が基本方針に適合していない場合は「ごみ処理施設整備計画」が基本方針に適合している場合であっても、基本方針に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の対象エリアを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」は、1市2村の「ごみ処理事業」における「総合計画」という位置づけになります。

下の画像は、環境省が都道府県に対して要請している主な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は「ごみ処理基本計画策定指針」や「循環型社会形成推進交付金交付要綱」を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境省や沖縄県の判断で、浦添市と中城村と北中城村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から、北中城村にある米軍施設を除外することはできません。

下の画像は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「循環型社会形成推進地域計画」における「処理体制」と「ごみ処理基本計画」における「処理体制」との整合性が確保されていなければならないことになります。

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下の画像は、このブログの管理者が作成した、都道府県と環境省が「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う場合のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、NOが1つでもある場合は、都道府県と環境省は市町村に対して「循環型社会形成推進地域計画」の変更を求めなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県と環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う場合のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、NOが1つでもある場合は、県と環境省は1市2村に対して「循環型社会形成推進地域計画」の変更を求めなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の規定に基づく「法定計画」なので、法令違反がある場合は、直ちに是正しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、防衛省に無断で米軍施設を除外することはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、総務省に無断で米軍施設を除外することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を行わずに「一般廃棄物の民間委託処分」を継続する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に即して一般廃棄物の適正な処理を推進するために「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「溶融炉を再稼働」せずに「休止」を継続する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に即して、平成24年度に長寿命化を行った「溶融炉」の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが過去の不適正な事務処理により累積している「負の遺産」を解消しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「負の遺産」を解消しない場合は、環境省は1市2村に対して公正に交付金を交付することができないことになります。

下の画像は、今日の本題である、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県であっても、市町村の法令違反を免除することはできません。

(注)いずれにしても、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像も、今日の本題である、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、市町村の法令違反を、他の市町村が免除することはできません。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は同エリアが「孤立」することになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更せずに他の市町村に「一般廃棄物の搬出」を継続している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省から、県内の市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知徹底と指導等を要請されている沖縄県が、関係市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、関係行政機関が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスを無視している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村や都道府県の職員には地方公務員法の規定が適用されます。そして、環境省の職員には国家公務員法の規定が適用されます。

下の画像は、関係行政機関が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスを黙認している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方公務員や国家公務員は、法令を遵守して誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスを放置している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】民間企業と違って、市町村が消滅することはないので、市町村に累積している「負の遺産」が増加することはあっても消滅することはありません。

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下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村の「自治事務」に対する法令解釈は市町村が行うものであって、国や都道府県が行う法令解釈は、単なる参考意見でしかありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が崩壊する場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」については、中城村・北中城村エリアの「法令違反」や「負の遺産」を共有することになる浦添市の事務処理が最も重要な事務処理になると考えています。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」の崩壊を回避して浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」を精査する必要があると考えています。

(注)中城村と北中城村が、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回する場合は、2村の判断で「溶融炉」を再稼働することもできます。ただし、再稼働した場合は、長寿命化・延命化を図りながら運用を継続しなければなりません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】ここにある注意事項も、本来であれば、沖縄県が同エリアに対して与えなければならない技術的援助になります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが「広域施設の整備」が完了した後で、既存施設(青葉苑)を廃止して解体した場合は「米軍施設のごみ処理」を完全に放棄したことになってしまいます。

下の画像は、会計検査院が検査を実施する場合の主な着眼点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、遅くとも、1市2村が「広域施設の整備」を完了する前に会計検査院の検査が実施されると考えています。しかし、その場合であっても、浦添市としては環境省に対して交付金を返還しなければならない状況になります。

下の画像は、1つ前の資料にある最悪のパターンに至った場合を想定して、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアが住民から確保しなければならないことになる自主財源の額を整理した資料です。 

【補足説明】常識的に考えれば、1市2村が環境省の交付金を利用して「広域施設の整備」を行うことになった場合は、地方交付税法の規定に基づいて総務省が1市2村に対して40億円前後の地方財政措置を講じることになります。

下の画像は、平成28年度の中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく「負の遺産」は「米軍施設のごみ処理」を継続して補助金に対する「所期の目的」を達成することによって解消することができます。しかし、廃棄物処理法や地方財政法の規定に基づく「負の遺産」は「米軍施設のごみ処理」を継続しても解消することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける溶融炉の稼働率と効率的な運用に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、最終処分場の整備を回避して、一般廃棄物の適正な処理を推進するために、「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに対する外部の評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、外部の評価とは、会計検査院や裁判所の評価になります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が法令に違反している場合に無効になる行為を整理した資料です。

 

【補足説明】地方公共団体である市町村における行為は、その根拠となる事務処理に適用される法令を遵守していなければなりません。したがって、仮に市町村が作成した「循環型社会形成推進稚地域計画」や「交付金交付申請書」に対する事務処理が法令に違反している場合は、計画や申請書を作成していなかったことになります。

下の画像は、関係法令に基づく「循環型社会形成推進交付金」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省は、自省に適用される関係法令だけでなく、交付金を交付するエリアに対して適用される関係法令も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省が単に省のルールに基づいて省の予算を消化するために、市町村に対して交付金を交付していることになってしまいます。

(注)いずれにしても、環境省は、市町村に対して公正に交付金を交付していないことになります。

下の画像も、環境省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、結果的に沖縄県も、単に環境省の事務処理に協力していたことになってしまいます。

(注)いずれにしても、沖縄県は、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」を無視していたか、黙認していたことになります。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】日本の市町村長の中で、市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している市町村長はほとんどいません。したがって、市町村長が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を果たすためには、市町村長が職員の資質を向上させるように努めていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が「ごみ処理基本計画」を変更するためには、同エリアにおいて「ごみ処理事業」にかかわる事務処理を担当している職員を集めて、職員の資質を向上させるための勉強会を開催する必要があると考えています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。 なお、この資料は、あくまでも2村の村長に「ごみ処理基本計画」を変更する意思と職員に対する勉強会を開催する意思があるという前提で作成しています。

【補足説明】浦添市における「既存施設の老朽化」を考えると、中城村・北中城村エリアには時間的な余裕はありません。したがって、2村の村長は、早急に「勉強会」を開催するための事務処理に着手する必要があると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの職員に対する勉強会を開催する場合に講師を依頼する民間の有識者を整理した資料です。   

【補足説明】こうすれば、2村の村長は職員の資質を一挙に向上させることができると考えています。

(注)「ごみ処理基本計画」は国や都道府県ではなく、市町村の責任において市町村が策定する計画になります。したがって、「ごみ処理基本計画」に対する事務処理を担当している市町村の職員は、市町村に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!