沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域組合を設立するための中北清掃組合に対する浦添市の条件を考える

2016-10-24 08:58:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

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平成28年度も、あと5ヶ月程度になってきました。そこで、今日は広域組合を設立するための中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する浦添市の条件を改めて考えてみることにします。

まず、下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、市町村が行うごみ処理施設の整備(新設、長寿命化、更新等)に対して国が与える財政的援助の条件を整理した資料です。 

この資料は、平成17年度に創設された循環型社会形成推進交付金の定義と地域計画の作成に関するものですが、平成28年4月1日から、地域計画を作成する場合は「廃棄物処理法の基本方針」だけでなく、「循環型社会形成推進基本計画」と「廃棄物処理施設整備計画」との整合性を確保することが条件として追加されています。

(注)ごみ処理に関して市町村が作成する計画は「一般廃棄物処理計画」に従って作成することになっているので、地域計画と「一般廃棄物処理計画」との整合性も確保しなければなりません。

この資料は、平成25年度に政府が閣議決定している「循環型社会形成推進基本計画(第3次)」と「廃棄物処理施設整備計画」における最終処分場の整備とごみ処理施設の長寿命化に関する部分を抜粋したものです。この資料で重要なのは、市町村に対する国の財政的援助が廃棄物処理法第5条の4の規定を根拠にして行われていることです。つまり、環境省だけでなく防衛省等も、市町村の計画がこの2つの計画に適合しない場合は、財政的援助を与えることができないことになっています。なお、沖縄県は中北清掃組合に対して平成25年の5月以降に溶融炉の休止と焼却灰の民間委託処分を容認する技術的援助を与えているので、県はこの2つの閣議決定事項を無視していることになります。

(注)沖縄県の場合は、ごみ処理施設の整備に当って防衛省の補助金を利用できる市町村が数多くありますが、防衛省であっても閣議決定事項を無視して市町村に財政的援助を与えることはできません。

この資料は、平成13年度に公表された廃棄物処理法の基本方針と、その後の変更内容を整理したものですが、地域ごとに必要となる最終処分場を整備することは、はじめから決定していました。そして、平成22年度からはごみ処理施設の長寿命化を図ることが追加されています。

(注)沖縄県は、中北清掃組合に対する技術的援助に当たって、この廃棄物処理法の基本方針も無視しています。 

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下の画像は、地方公共団体に対する国家公務員の技術的援助と財政的援助に関する「掟」を整理した資料です。


このように、国家公務員は地域ごとに必要となる最終処分場の整備やごみ処理施設の長寿命化を放棄している市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになっています。

(注)都道府県は市町村に対する国の財政的援助に関する事務を第1号法定受託事務として遂行しているので、国の補助制度の内容(趣旨及び要件等)を市町村に対してできる限り正確に周知する責務があります。

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下の画像は、前の記事でも使用した浦添市と中北清掃組合が溶融炉を整備したときからの最終処分量の違いを整理した資料です。 

このように、浦添市は溶融炉を整備してからずっと廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を行っていますが、中北清掃組合は溶融炉を整備してからずっと廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることになります。そして、沖縄県はその中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針を無視した技術的援助を与えています。なお、浦添市は平成24年度(供用開始から11年目)に溶融炉の長寿命化を実施していますが、中北清掃組合は沖縄県の技術的援助に従って長寿命化を実施しないまま平成26年度(供用開始から12年目)に溶融炉を休止しています。

(注)市町村にとって溶融炉は最終処分場の代替施設という位置付けになります。このため、中北清掃組合は平成15年度に国の補助金を利用して整備した最終処分場の延命化を図るために一部の廃棄物を民間に委託して処分していたことになります。そして、平成26年からは最終処分場の運用を放棄して全ての廃棄物を民間に委託して処分していることになります。 

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下の画像は、国から見た場合の浦添市と中北清掃組合に対する評価を整理した資料です。

このように、浦添市と中北清掃組合は、どちらも焼却炉と溶融炉を整備している自治体であり最終処分場を整備していない自治体になります。しかし、既存施設の管理や運用、そして、最終処分に関する事務処理についてはまったく異なる考え方をしています。

(注)沖縄県は、中北清掃組合が国の補助金を利用するときに廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を作成してごみ処理計画の見直しを行えばよいと考えているようですが、それが可能であるとすれば、浦添市は無駄な努力をしていることになります。そして、浦添市は最終処分ゼロを継続する根拠を失うことになります。

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下の画像は、中北清掃組合が溶融炉を廃止して焼却灰の民間委託処分を行いながら自主財源により焼却炉の長寿命化を実施した場合を想定して作成した資料です。

中北清掃組合が溶融炉を廃止しても焼却灰の民間委託処分を行っている場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることになるので、既存施設の長寿命化を行う場合であっても国の財政的援助を受けることはできないことになります。また、最終処分場の整備を行わずに国の財政的援助を受けて整備した溶融炉を廃止している(長寿命化を行っていない)ので、ごみ処理施設の更新を行う場合も国の財政的援助を受けることはできないことになります。

(注)国から見た中北清掃組合は、自主財源により焼却炉の長寿命化を行っている場合であっても、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っている(地域ごとに必要となる最終処分場を整備していない)自治体であり、善良な管理者の注意をもってごみ処理施設の管理を行っていない自治体という評価になります。

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下の画像は、浦添市と中北清掃組合に対する国の評価を一番シンプルにまとめた資料です。

このように、浦添市が中北清掃組合と広域組合を設立すると、その広域組合は国から中北清掃組合と同じ評価を受けることになります。したがって、国はそのような「前科」のある自治体に対して財政的援助を与えることはできないことになります。仮に、国の職員がそのような「前科」のある自治体に対して財政的援助を与えた場合は「全体の奉仕者」ではなく「一部の奉仕者」として事務を遂行していることになります。そして、国は沖縄県の一部の自治体に対して他の都道府県の自治体には与えていない特別な財政的援助を与えていることになります。

(注)中北清掃組合が国の財政的援助を受けずにごみ処理施設を整備している場合は、広域組合を設立してもこのような評価を受けることはありません。

<国家公務員法第96条第1項>

すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

<補助金適正化法第3条第1項>

各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当っては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

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下の画像は、浦添市から見た中北清掃組合の問題点を整理した資料です。

中北清掃組合の焼却炉がストーカ炉であれば、浦添市のノウハウを生かしてこれらの問題を解決できる可能性がありますが、流動床炉であるためにその可能性は極めて低い状況になっています。浦添市が中北清掃組合と広域組合を設立すると、中北清掃組合が所有している既存施設は広域組合の既存施設になります。したがって、浦添市は広域組合を設立する前に、これらの問題を解決しておかなければならないことになります。

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ということで、ここから本題に入ります。

なお、ここにある中北清掃組合に対する浦添市の条件は、広域組合を設立するために作成する地域計画には既存施設に対する計画は含めない前提になっています。なぜなら、既存施設に対する計画を地域計画に含めると、広域施設の整備が大幅に遅れることになるからです。

下の画像は、法令違反の是正に関する条件です。 

中北清掃組合が地方財政法第8条の規定に違反していない場合は、処分制限期間を経過した溶融炉の効率的な運用を行うために長寿命化を実施した浦添市が違反していることになってしまいます。したがって、この条件を外す訳にはいきません。

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下の画像も、法令違反の是正に関する条件です。

中北清掃組合が補助金適正化法第22条の規定に違反していない場合は、溶融炉だけでなく焼却炉を休止して建物内に放置しておいても違反しないことになります。その場合、他の市町村が同様のことをしても違反しないことになるので、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針や政府が閣議決定している循環型社会形成推進基本計画、廃棄物処理施設整備計画等は実現性の乏しい計画になってしまいます。そして、公共施設の長寿命化に関する国の施策は完全に崩壊することになります。

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下の画像は、既存施設の長寿命化に関する条件です。

中北清掃組合の既存施設が長寿命化を実施することが無意味なほど老朽化している場合は、この条件は除外することができます。しかし、同組合の既存施設はまだ一度も長寿命化を実施したことのない比較的新しい施設です。したがって、浦添市が実施したように所有財産の効率的な運用を行うために、この条件も外せないことになります。

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下の画像は、中北清掃組合のごみ処理計画の見直しに関する条件です。

広域組合を設立するための地域計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。そして、環境省が作成した地域計画作成マニュアルにあるように、地域計画とごみ処理計画との整合性を確保しなければならないので、廃棄物処理法の基本方針に適合していない中北清掃組合のごみ処理計画の見直しも外せない条件になります。

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下の画像は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を遵守するための条件です。

そもそも、広域組合を構成している関係市町村のごみ処理計画がバラバラの計画になっていたら広域組合を設立するための地域計画を作成することはできません。それ以前に、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反することになります。したがって、この条件も外せないことになります。

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下の画像は、最終処分ゼロの達成又は最終処分場の整備に関する条件です。

市町村が最終処分場の整備をゼロからスタートする場合、完成するまでに最低でも5年くらいはかかります。しかし、浦添市はそれまで待てないはずです。したがって、最終処分場の整備については条件から除外することになると考えます。

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下の画像は、最終処分場の整備を除外した場合の条件になります。

中北清掃組合は浦添市と同様に最終処分場を整備していない自治体なので、浦添市と同様に最終処分ゼロを達成できる措置を講じなければ広域組合を設立することはできないことになります。しかし、中北清掃組合はこれまで一度も最終処分ゼロを達成したことがないので、この条件は組合にとってはかなり厳しい条件になります。

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下の画像は、最終処分ゼロに関する条件です。

最終処分ゼロについては、浦添市と同様に継続することが大前提になります。したがって、浦添市としては中北清掃組合がどのような措置を講じる場合であっても、慎重に検証する必要があります。

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下の画像は、最後の条件になります。

実は、中北清掃組合に対する浦添市の条件は、実際にはこの条件だけになります。なぜなら、(1)から(8)までの条件は、浦添市の財政に累を及ぼさないようにするための条件だからです。

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下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼす(損害を与える)ような施策を整理した資料です。

沖縄県が、中北清掃組合との広域処理について、浦添市に対してどのような技術的援助を与えているのかは分かりませんが、浦添市としては県の技術的援助よりも自らの判断で自治事務に対するリスク管理を行わなければならないと考えます。 

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下の画像は、中北清掃組合に対する9つの条件を1つにまとめたものです。

この中で、(6)は非現実的な条件になるので、除外することができます。そして、(3)と(7)と(8)が最も重要な条件になります。

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下の画像は、市町村がごみ処理施設における設備の長寿命化を回避することができる場合とできない場合を整理した資料です。

このように、設備の長寿命化を回避することができる場合は、客観的に見て合理的な理由(やむを得ない理由)がある場合に限られています。なお、市町村合併や広域処理を行う場合であっても、既存施設については新たな組織がそのまま引き継ぐことになるので、客観的に見て合理的な理由(やむを得ない理由)がない場合は、長寿命化を行うことになります。

(注)沖縄県は中北清掃組合に対して、(3)と(4)のケースに該当するということで、溶融炉の長寿命化を免除して休止を認める技術的援助を与えていますが、そもそも都道府県にそのような権限は与えられていません。

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下の画像は、浦添市と中北清掃組合が置かれている立場とごみ処理計画との関係を整理した資料です。

浦添市と中北清掃組合は、上の資料の下段に該当します。そして、浦添市は焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施して最終処分ゼロを継続しています。しかし、中北清掃組合は溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。そして、焼却炉の長寿命化も実施していません。また、最終処分場の整備も放棄しています。したがって、中北清掃組合はごみ処理計画を見直して浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければならないことになります。なお、上の資料の上段に該当する市町村は、溶融炉を整備する必要のなかった平成8年度以前にごみ処理施設を整備している市町村になります。

(注)中北清掃組合が、上の資料の上段に該当する場合は焼却炉の老朽化が進んでいることになるので、広域組合を設立する場合は広域施設の整備に関する地域計画を作成すればよいことになります。

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下の画像は、中北清掃組合が浦添市との広域処理を推進することを前提にした場合に、沖縄県が与える技術的援助を想定して作成した資料です。

休止している中北清掃組合の溶融炉が、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉であること、そして、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないことを考えると、同組合に対する沖縄県の技術的援助はこのような内容になると考えています。

(注)中北清掃組合が溶融炉を廃止するために代替措置を講じることは、法制度上、同組合の自治事務になるので、国や県は同組合の自主性を尊重しなければならないことになります。

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下の画像は、広域組合を設立するまでに実施する必要があると考えられる中北清掃組合の事務処理を整理した資料です。

焼却炉の長寿命化を行う時期が遅れると、広域組合を設立する時期も遅れることになり、結果的に浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになってしまいます。その意味では平成30年度(供用開始から16年目)が長寿命化を行うタイムリミットになると考えます。その場合、平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。したがって、その場合は平成28年度中に上の資料にある4つの事務処理を行うことになります。

(注)浦添市は平成29年度から広域組合を設立するための地域計画の策定に着手して平成31年度には広域組合を設立する予定でいます。

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最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、中北清掃組合が溶融炉を廃止するために自主的に代替措置を講じる場合の注意点を整理した資料です。

中北清掃組合が講じる代替措置は、「循環資源の処分」ではなく「循環資源の利用」に関する事務処理になるので、国(環境省)や県の担当部局は上段の部局ではなく下段の部局になります。

(注)「循環資源の利用」に関して中北清掃組合が上段の部局に技術的援助を求めると、代替措置を講じることはほぼ不可能になります。なぜなら、上段の部局には「循環資源の処分」に関するノウハウはあっても「循環資源の利用」に関するノウハウはないからです。したがって、ほぼ100%最終処分場の整備を求められることになります。

中北清掃組合が講じる代替措置は、市町村が循環基本法の規定に従って「一般廃棄物系の循環資源の利用」を推進する事務処理になるので、原則として、国や都道府県は関与できない事務処理になります。一方、民間が行う「産業廃棄物系の循環資源の利用」については、都道府県が環境省が作成した「行政処分の指針」に基づいて廃棄物該当性判断等を行うことなっています。このため、民間が行う「産業廃棄物系の循環資源の利用」については、国や都道府県から直接的な関与を受けることになります。

(注)市町村が「一般廃棄系の循環資源の利用」について、1つ前にある資料の上段にある部局に技術的援助を求めると、「行政処分の指針」を適用した過剰な関与を受ける(民間と同じ扱いを受ける)恐れがあるので、十分な注意が必要です。

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広域処理の成功を祈ります。


沖縄ルールの問題点の整理

2016-10-16 14:41:14 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

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沖縄ルールとは、市町村によるごみ処理施設の管理と運用に対して沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に与えている技術的援助のことですが、今日はこの沖縄ルールの問題点を整理することにします。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、ごみ処理施設における設備の管理と運用に関する沖縄ルールの問題点を整理した資料です。

設備の管理と運用に関する沖縄ルールの最大の特徴は、補助金適正化法に基づく設備の処分制限期間を経過している場合は地方財政法第8条の規定が適用されなくなるというところにあります。このため、市町村はごみ処理施設の設備については長寿命化を行わずに運用を休止することができます。ただし、市町村が設備の長寿命化を行わずに運用を休止した場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることになるので、設備の更新に当って国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)中北清掃組合が浦添市と広域組合を設立した場合は、その広域組合が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることになるので、広域施設の整備に当って浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになります。

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下の画像は、ごみ処理施設における建物の管理と運用に関する沖縄ルールの問題点を整理した資料です。

建物の管理と運用に関する沖縄ルールの最大の特徴は、経過年数が10年を超えている施設に適用される「包括承認事項」の要件を無視しているところにあります。「包括承認事項」は地域において需要が著しく低下している施設の有効活用を促進するための特例措置ですが、沖縄ルールは無条件で「包括承認事項」が適用されるとしています。

(注)沖縄ルールを県内の全ての市町村に適用すると、市町村はごみ処理施設を10年だけ管理・運用すればよいことになります。

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下の画像は、沖縄ルールにおけるごみ処理の民間委託に関する問題点を整理した資料です。

沖縄ルールでは廃棄物処理法の委託基準を遵守すれば、市町村が所有しているごみ処理施設の管理・運用を10年で放棄しても、適正なごみ処理を行っていることになります。しかし、そうなると国が策定している廃棄物処理施設整備計画や都道府県が策定している廃棄物処理計画において、一般廃棄物処理施設の管理・運用に関する計画はまったく無意味な計画になってしまいます。

(注)市町村には国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画に従う責務はありません。しかし、国や都道府県の計画との整合性を確保していない場合は、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

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下の画像は、国の財政的援助に関する沖縄ルールの問題点を整理した資料です。

沖縄ルールは、ごみ処理施設の長寿命化を行わずに管理・運用を放棄した場合であっても、新たに地域計画を策定すれば国の補助金を利用してごみ処理施設の整備を行うことができるというルールになっています。つまり、ごみ処理施設の「使い捨て」ができるルールになっています。しかし、実際にそのようなルールを国が認めた場合は、国も市町村もごみ処理施設の整備に当ってトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることができなくなってしまいます。

(注)沖縄ルールは県が市町村に対して財政的援助を与えるルールにはなっていません。したがって、国が沖縄ルールを認めて県内の市町村に対して財政的援助を与えた場合は、間違いなくスキャンダルになります。

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下の画像は、沖縄ルールと県の第1号法定受託事務との問題点を整理した資料です。

沖縄県の第1号法定受託事務は県の自治事務ではないので、県は国の補助制度等に関する情報を市町村に対してできる限り正確に周知する責務があります。しかし、県は中北清掃組合に対して不正確な周知を行っています。したがって、県が第1号法定受託事務の適正化を行わない場合は、国から是正の指示を受けることになりますが、県がその指示にも従わない場合は、国はやむを得ず県に対する事務処理の委任を解除することになります。

(注)辺野古の埋立承認に関する事務も公有水面埋立法に基づく県の第1号法定受託事務になっています。しかし、中北清掃組合に対する県の事務処理には明らかに瑕疵があるので、県としては国から是正の指示等を受ける前に自らの判断で事務処理の適正化(是正)を行う必要があると考えます。 

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下の画像は、上の資料を一覧表にまとめた資料です。

沖縄県は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えた段階で、施設の運用を放棄して民間にごみ処理を委託することが、ごみ処理施設の効率的な運用を行うことになると考えていることになります。しかし、国は市町村が長寿命化を行うことがごみ処理施設の効率的な運用を行うことになると考えています。そして、国は国と同じ考え方をしている市町村に対して財政的援助を与えています。

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下の画像は、沖縄ルールの特徴を整理した資料です。

このように、沖縄ルールは市町村が国の補助金を利用して整備したごみ処理施設の経過年数が10年を超えた場合は、施設の運用や最終処分場の整備を放棄して、ごみ処理を民間に委託することができるルールになっています。そして、市町村がごみ処理施設を整備したいと考えた場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を策定すれば国の補助金を利用することができるルールになっています。

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下の画像は、中北清掃組合に対して沖縄ルールを適用している沖縄県の考え方を整理した資料です。

沖縄県が実際にこのように考えているどうかは不明ですが、中北清掃組合に対する技術的援助の内容(沖縄ルール)を考えると、このように考えざるを得ないと思っています。

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下の画像は、内地の都道府県が市町村に対して適用している公式ルールを整理した資料です。

この公式ルールは、環境省が作成している都道府県の第1号法定受託事務に関するマニュアルでもあります。なお、建物の財産処分(目的外使用)の承認は設備を休止又は廃止する場合に必要になります。また、建物の有効活用は建物の処分制限期間を経過するときまで必要になります。

(注)中北清掃組合がこの公式ルールに適合するごみ処理を行うためには、①休止している溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行うか、②最終処分ゼロを達成できる代替措置を講じて休止している溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行う必要があります。ただし、①の場合であって最終処分ゼロを達成することができない場合は、最終処分場の整備が必要になります。

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最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの読者の皆様のために作成したごみ処理施設の整備に伴う国の財政的援助に関する要件を整理した備忘録です。

廃棄物処理法の基本方針は内地の市町村だけでなく、沖縄県内の市町村に対しても適用されます。しかし、沖縄ルールは廃棄物処理法の基本方針に適合していません。したがって、沖縄ルールに従ってごみ処理を行っている市町村は国の財政的援助を受けられないことになります。

(注)中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行う場合であっても、これまでの実績により最終処分ゼロを継続することはほぼ不可能なので、長寿命化と同時に必要となる最終処分場を整備する必要があると考えます。したがって、(5)にあるように、溶融炉については最終処分ゼロを継続できる代替措置を講じた上で廃止する施策が、同組合にとって最もトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることができる施策になると考えます。

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【追加資料】

下の画像は、平成25年度と平成26年度における「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議資料」から循環型社会形成推進交付金制度に関する部分を抜粋した資料です。

沖縄県は平成25年度に中北清掃組合に対して沖縄ルールに関する技術的援助を与えており、同組合は平成26年度から溶融炉の運用を休止しているので、県はここにある資料の内容については同組合には周知せずに意図的に無視していることになります。

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広域処理の成功を祈ります。


広域組合の地域計画を考える

2016-10-11 09:51:44 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

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今日は、浦添市と中城村・北中城村が平成31年度に設立を予定している広域組合の地域計画について考えてみます。

なお、地域計画とは市町村(一部事務組合を含む)が国の補助金を利用してごみ処理施設の整備(長寿命化、更新等)を行うときに作成する計画で、正式名称は循環型社会形成推進地域計画と言います。

はじめに、下の画像をご覧下さい。

これは、環境省の財産処分の承認基準から、市町村が新たに広域組合を設立して広域処理を行う場合の「財産処分の条件」に関する部分を抜粋した資料です。 

財産処分承認基準(環境省)

このように、市町村がごみ処理の広域化を行う場合は、既存施設を広域組合に無償譲渡して、譲渡前と同様に使用しなければなりません。そして、広域組合は善良な管理者の注意をもって既存施設を管理するとともに、効率的な運営を図らなければならないことになっています。

(注)中城村北中城村清掃事務組合は平成26年度から溶融炉の運用を休止しているので、広域組合を設立する前に再稼動するか廃止しなければならないことになります。そして、再稼動して既存施設の長寿命化を行わずに広域組合に無償譲渡した場合は、広域組合において効率的な運営を図るために焼却炉と一緒に長寿命化を行うことになります。

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下の画像は、環境省が作成している地域計画作成マニュアルから、「計画の策定に関する条件」の部分を抜粋した資料です。 

地域計画作成マニュアル(環境省)

地域計画の作成に関する条件は、ここに記載されてる以外にも幾つかありますが、最も重要な条件は地域計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していることになります。

(注)浦添市は廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を行っているので、既存施設に対する計画は考えなくてもよいことになりますが、中城村北中城村清掃事務組合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っているので、地域計画の作成に当っては既存施設に対する計画の見直しが重要な作業になってきます。

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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針から「ごみ処理施設の長寿命化」に関する部分を抜粋した資料です。

廃棄物処理法基本方針

このように、廃棄物処理法の基本方針はごみ処理施設の長寿命化(延命化)を図る方針になっているので、広域組合が所有している既存施設の長寿命化が行われていない場合は、まず、長寿命化を実施することになります。

(注)浦添市が広域組合に無償譲渡する既設施設は、平成24年度に長寿命化を実施しているので、中城村北中城村清掃事務組合が広域組合に無償譲渡する既存施設が長寿命化の対象になります。

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下の画像は、環境省が平成21年10月27日付けで全国の都道府県に発出しているごみ処理施設の長寿命化の促進に関する通知から「交付金の交付」に関する部分を抜粋した資料です。

環境省に対する総務省の勧告

このように、環境省はごみ処理施設に対する長寿命化努力が行われていない場合は、施設の更新(広域施設の整備を含む)に当って財政的援助を与えることはできないということを、全国の都道府県(沖縄県を含む)に通知しています。そして、そのことを市町村に周知するよう要請しています。

(注)環境省の補助金に関する業務は、都道府県における「第1号法定受託事務」として整理されているので、国から業務を委任されている沖縄県は浦添市や中城村・北中城村に対して、国の趣旨等を正確に周知する責務があります。

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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針から「最終処分場の整備」に関する部分を抜粋した資料です。 

廃棄物処理法基本方針

このように、最終処分場を必要とする市町村(一部事務組合を含む)は、自ら最終処分場を整備するというのが廃棄物処理法の基本方針になっています。

(注)市町村が行う一般廃棄物の民間委託処分は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になります。

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下の画像は、前の記事で使用した「浦添市と中城村北中城村清掃事務組合の最終処分量」を比較した資料です。

このように、浦添市は最終処分場を必要としない市になっていますが、中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉を再稼動した場合であっても、最終処分場を必要とする一部事務組合になるので、広域組合の地域計画においては最終処分場の整備計画が大きな課題になります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が広域組合を設立する前に溶融炉を廃止した場合は、広域組合において整備する最終処分場の規模が大きくなります。

という前提で、これから広域組合の具体的な地域計画を考えてみることにします。

下の画像は、地域計画に記載することになる「既存施設の概要」を整理した資料です。

このように、中城村北中城村清掃事務組合がごみ処理計画の見直しを行わずに広域組合を設立すると、焼却炉と溶融炉の長寿命化だけでなく最終処分場の整備に関する計画も地域計画に盛り込まなくてはならないことになります。しかし、この計画では浦添市が広域処理を白紙撤回することになります。なぜなら、広域組合が国内で稼動している事例のない溶融炉の長寿命化を行い、その上、最終処分場の整備も行わなければならないとした場合は、浦添市が考えている広域処理のスケジュールが大幅に遅れることになるからです。

(注)市町村にとって最終処分場の整備は時間のかかる事務処理になるので、地域計画に最終処分場の整備計画を追加する事態になった場合は、その段階で広域処理は白紙撤回になると考えています

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が広域組合を設立する前に「既存施設の長寿命化を実施」する前提で整理した資料です。

浦添市は平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、中城村北中城村清掃事務組合は、遅くとも平成30年度までに焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施していなければならないことになります。ただし、同組合が溶融炉の長寿命化と最終処分場の整備を行う場合は、1つ前の資料にある理由と同じで、浦添市は広域処理を白紙撤回すると考えています。

(注)既存施設の長寿命化を実施したあとで最終処分場の整備を行うこともできますが、整備できなかった場合は長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。その場合、広域組合は廃棄物処理法の基本方針に適合しない(必要となる最終処分場を整備していない)一部事務組合になるので、国の補助金を利用して広域施設を整備することが極めて困難な状況になります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が浦添市と同じように「最終処分ゼロ(委託処分ゼロ)を目標として溶融炉の長寿命化」を行う場合を想定して作成した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を稼動していた期間に一度でも浦添市と同じように最終処分ゼロを達成していれば、このような計画を作成することも不可能ではないと考えています。しかし、同組合は過去において一度も最終処分ゼロを達成していません。しかも、同組合の溶融炉は塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰)を単独で処理する溶融炉なので、長寿命化を実施しても広域組合において最終処分ゼロを継続して行くことは不可能に近い計画になると考えています。

(注)浦添市がこの計画に同意すれば、広域処理を推進することができますが、市の職員や市長が同意しても、議会や市民は同意できないと考えています。なぜなら、万が一、広域組合において最終処分ゼロを継続することができなくなった場合は、広域施設の整備に当って国の補助金を利用できなくなる可能性があるからです。

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下の画像は、環境省が作成している循環型社会形成推進交付金制度Q&Aから、「目標値の変更」に関する部分を抜粋した資料です。

循環型社会形成交付金制度Q&A


このように、地域計画において最終処分ゼロを目標値にした場合は、事業主体の都合だけで目標値を下方修正することはできないことになっています。したがって、最終処分ゼロを目標値にしている事業主体が目標値を達成できない状況になった場合は、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

(注)最終処分場がない状態で溶融炉を運用している事業主体は、常にこの問題を抱えていることになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が「平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止」して「平成30年度に焼却炉の長寿命化を実施」することを想定して作成した資料です。

広域組合の地域計画は浦添市と中城村・北中城村が共同で作成することになりますが、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を廃止しない限り、浦添市は広域処理を前提とした地域計画の作成には参加しない、つまり、広域処理を白紙撤回して単独更新を行う地域計画を作成することになると考えています。また、最終処分ゼロを達成するための代替措置を講じずに溶融炉を廃止する場合も、前述の通り、浦添市は広域処理を白紙撤回することになると考えています。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば、平成30年度に焼却炉の長寿命化を行うことができるので、広域組合の地域計画は広域施設の整備に関する計画だけになります。しかし、平成29年度に代替措置を講じることができなかった場合や、代替措置を講じる時期が遅れた場合は、やはり、広域処理は白紙撤回になると考えています。

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下の画像は、溶融炉を廃止するために講じる代替措置の条件を整理した資料です。

代替措置には循環基本法に基づく循環資源の利用の規定が適用されますが、廃棄物の処分を行う施策ではないので、廃棄物処理法の規定は適用されないことになります。ただし、代替措置が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は焼却炉の長寿命化や広域組合が行う広域施設の整備に当って国の補助金を利用することができないことになります。

(注)代替措置を講じる期間は、広域施設が完成して供用を開始するときまでになります。ただし、広域施設が完成しても最終処分ゼロを達成できない場合は、引き続き代替措置を講じる必要があります。

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下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が「溶融炉と最終処分場を整備していない一部事務組合」で、「自主財源により焼却炉の長寿命化を実施」した場合を想定して作成した資料です。 

中城村北中城村清掃事務組合が、実際にこのような一部事務組合である場合は、広域組合は最終処分ゼロを目標として広域施設の整備を行う地域計画を作成することができます。ただし、広域組合が本当にこのような地域計画を作成する場合は、浦添市も虚偽のある地域計画の作成に加担することになってしまいます。

(注)沖縄県は環境省から補助金の交付に関する業務の委任を受けているので、制度上は、県が補助金の交付の条件を満たしていると判断すれば、補助金が交付されることになります。したがって、県が浦添市や中城村・北中城村に対してこのような地域計画を作成するように技術的援助を与えれば、かなり高い確率で補助金を利用することができることになります。しかし、万が一、そのような不適正な事務処理を行った場合は、県と1市2村による公文書(補助金交付申請書)の偽造事件に発展することになります。

上の資料は、既にこのブログで使用している資料ですが、環境省が毎年発表している一般廃棄物処理実態調査の結果から、平成25年度と平成26年度の中城村北中城村清掃事務組合の「既存施設の整備状況」を抜粋した資料です。このように、同組合は平成26年度においては溶融炉を休止している組合ではなく、そもそも溶融炉を整備していない組合になっています。

(注)沖縄県内の市町村に関する調査結果は、沖縄県の報告に基づいて発表されているので、報告を行った県の職員は、少なくとも中城村北中城村清掃事務組合は焼却炉のみを整備している一部事務組合であると判断していることになります。

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下の画像は、平成28年3月1日付けで総務省が環境省に対して行った勧告における総務省の所見の中から、「一般廃棄物処理実態調査結果」に関する部分を抜粋した資料です。

環境省に対する総務省の勧告


総務省の所見は平成25年度の実態調査結果に基づくものになっていますが、平成27年度の実態調査においても沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合が平成26年度と同様に「溶融炉を整備していない一部事務組合」であると環境省に報告した場合は、県が故意又は重大な過失による不適正な事務処理を行っていることになります。

(注)沖縄県が毎年公表している県内の「廃棄物対策の概要」に関する資料においては、中城村北中城村清掃事務組合は平成26年度においても平成25年度と同様に溶融炉を稼動している一部事務組合になっています。

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最後に、下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、県内の市町村に対して国の補助金に関する技術的援助を与えている沖縄県の法令に基づく責務を整理した資料です。

このように、県は地方自治法に基づく第1号法定受託事務として県内の市町村に対して国の補助金に関する技術的援助を行っていることになります。したがって、県は国が定めたルールに従って必要となる事務処理を行わなければならないことになります。

(注)市町村(一部事務組合を含む)が地域計画を作成する場合は、県と協議を行うことになっているので、沖縄県は中城村北中城村清掃事務組合に与えているごみ処理施設の管理や運用に関する技術的援助を訂正しなければならないことになります。そして、環境省に対する中城村北中城村清掃事務組合の既存施設の整備状況に関する報告も訂正しなければならないことになります。

上の画像は、沖縄県が環境省から委任されている補助金適正化法と地方自治法に基づく第1号法定受託事務と、民間の代理店の業務を比較した資料です。都道府県の第1号法定受託事務は民間の代理店に比べれば多少の裁量権が付与されていますが、市町村(顧客)のごみ処理施設の整備に対する補助金の交付に関する業務については、環境大臣(本社)が定めた廃棄物処理法の基本方針(ビジネスモデル)を根拠にして周知や技術的援助等(サービスの提供)を行うルールになっています。

沖縄県の第1号法定受託事務に関する国の通知は、廃棄物処理法の基本方針を根拠にして発出されています。このため、沖縄県は県内の市町村に対しても廃棄物処理法の基本方針を根拠にして国の通知の趣旨をできる限り正確に周知しなければなりません。しかし、県は中城村北中城村清掃事務組合に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない周知を行っています。

(注)沖縄県は県の第1号法定受託事務について、県の裁量で中城村北中城村清掃事務組合に技術的援助を与えていることになりますが、この技術的援助は単なる過失ではなく、故意又は重大な過失による不適正な技術的援助になると考えています。なぜなら、都道府県が廃棄物処理法の基本方針を知らずに第1号法定受託事務を遂行することはあり得ないことだからです。

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以上が、浦添市と中城村・北中城村が平成31年度に設立を予定している広域組合の地域計画に関するこのブログの管理者の意見です。

沖縄県が浦添市と中城村・北中城村が推進している広域処理に関してどのような技術的援助を与えているのかは分かりませんが、廃棄物処理法の基本方針に即して技術的援助を行っていない場合は、結果的に1市2村は広域処理を推進することができないことになります。

【追加資料① 】

下の画像は、広域組合の地域計画の作成に当って注意が必要となる項目を整理した備忘録です。


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浦添市が既存施設の単独更新を行う場合は、既に長寿命化を実施しており、最終処分ゼロも継続しているので、この備忘録にある項目は無視して既存施設の更新に関する地域計画を作成することができます。

しかし、中城村北中城村清掃事務組合と広域処理を推進する場合は、広域施設を整備する前に同組合の既存施設の長寿命化や最終処分場の整備等の問題が生じるため、広域組合の地域計画の作成に当っては十分な注意が必要になります。

【追加資料②】

下の画像は、市町村に対して補助金を交付する事務を処理する国家公務員(予算執行職員)の責務に関する資料です。


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これはあくまでも仮定のことですが、市町村が作成した地域計画に虚偽があった場合に、その虚偽を見抜けずに補助金を交付した国家公務員は、重大な過失により国に損害を与えたとみなされる可能性があります。そして、国家公務員が地域計画に虚偽があることを知っていて補助金を交付した場合は、重大な過失ではなく、故意により国に損害を与えたとみなされることになります。

なお、万が一、このような事態になった場合は、補助金の交付を受けた市町村が補助金を返還することになります。そして、不適正な事務処理を行った市町村の職員(首長を含む)と市町村に対して不適正な技術的援助を与えた都道府県の職員(首長を含む)の責任が追求されることになります。

広域処理の成功を祈ります。


地方財政法第8条違反とペナルティを考える

2016-10-03 11:15:28 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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平成28年度も下半期に入ったので、今日は地方財政法第8条違反とペナルティについて、じっくりと考えてみることにします。

まずは、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、地方財政法の逐条解説から第8条に対する法令解釈を抜粋した資料です。

地方財政法第8条の規定は、地方公共団体が所有している財産の管理と運用に関する規定に分かれていることになります。

このように、地方財政法第8条の規定に違反している場合は、管理の規定に違反している場合と運用の規定に違反している場合、そして管理と運用の両方の規定に違反している場合があります。

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下の画像は、地方財政法第8条の規定に関する直近の判例を整理した資料です。

地方財政法第8条の規定は抽象的な規定なので、訓示規定と解釈される場合がありますが、判例では訓示規定ではないということになっています。したがって、違反が認められる場合は何らかのペナルティが与えられることになります。

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下の画像は、地方公共団体に適用される地方財政法第8条の規定と、国に適用される財政法第9条第2項の規定の違いを比較した資料です。

このように、地方財政法第8条の規定と、財政法第9条第2項の規定は、主語が異なるだけで、同じ内容の規定になっています。したがって、所有財産の効率的・効果的な運用については国の施策を調べればその大筋が理解できることになります。

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下の画像は、地方財政法を所管している総務省とインフラ長寿命化基本計画に関する事務を所管している内閣府のインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画から公共施設等の効率的・効果的な運用に関する部分を抜粋した資料です。

このように、総務省は設備についても長寿命化を行うことによって効率的な運用を図るとしています。そして、内閣府も長寿命化を行うことによって効果的・効率的な運用を行う必要があるとしています。

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下の画像は、総務省が作成した地方公共団体が公共施設等総合管理計画を策定するための指針から抜粋した資料です。  

公共施設等総合管理計画は、国が策定するインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画の地方公共団体版として位置付けられていますが、総務省はハコモノ(建物)だけでなく設備も長寿命化の対象になるとしています。

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下の画像は、環境省と防衛省の行動計画から抜粋した資料です。

このように、環境省は、市町村によるごみ処理施設の長寿命化を促進するために、マニュアル等の見直しを行うとしています。そして、防衛省は、所有財産の長寿命化に必要になる修繕等を効率的・効果的に実施するとしています。

(注)環境省は平成28年3月に総務省からごみ処理施設の長寿命化の促進に関する勧告を受けているので、今年度中にマニュアル等の見直しが行われるものと思われます。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に技術的援助を与えている沖縄県の公共施設等総合管理計画の素案と県の公共施設の長寿命化(ファシリティマネジメント)に関する指針から抜粋した資料です。 

このように、沖縄県も国と同様に公共施設の効率的・効果的な運用を行うためには長寿命化が必要になるとしています。

(注)沖縄県が策定している公共施設等総合管理計画には、当然のこととしてハコモノだけでなく設備も含まれています。

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下の画像は、沖縄県の技術的援助に従って平成26年度から溶融炉を休止して、休止した溶融炉を建物の中に放置している中城村北中城村清掃事務組合の事務処理に関する評価を整理した資料です。

この評価は、このブログの管理者によるものですが、財産の効率的・効果的な運用を行うためには長寿命化を行う必要があるという国や沖縄県の考え方に従って評価しています。

(注)中城村北中城村清掃事務組合は、財産処分(建物の目的外使用)に関する補助金適正化法第22条の規定に違反しているため、地方財政法第8条の規定に基づく管理と運用の両方の規定に違反していることになります。 

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下の画像は、市町村が広域処理を行う場合に環境省が定めている既存施設の財産処分に関する規定を整理した資料です。

この規定は、市町村が広域処理を行う場合であっても地方財政法第8条の規定が適用されることを意味しています。したがって、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の休止を中止しない場合は、広域組合においても溶融炉を休止したままにしておくことになる(広域組合が地方財政法第8条の規定に違反していることになる)ので、広域組合を設立することはできないことになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行えば、広域組合において所有財産の効率的な運用を行うことができますが、広域組合が最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を行っている場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画になるので、国の財政的援助は受けられない(自主財源により焼却炉の長寿命化を行う)ことになります。また、広域施設の整備も自主財源により行うことになります。したがって、溶融炉を廃止しても休止している場合と同じことになります。

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下の画像は、市町村に対する国の財政的援助に関する法令の規定を整理した資料です。

このように、中城村北中城村清掃事務組合の所有財産に対する管理と運用に関する事務処理が、地方財政法第8条の規定に違反している場合は、国は同組合や同組合が浦添市と設立する広域組合に対して財政的援助を与えることができないことになります。

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下の画像は、地方公共団体が地方財政法第8条の規定に違反している場合に、国から受けるペナルティを整理した資料です。 

地方財政法第8条の規定に罰則はありません。しかし、違反している場合は国の財政的援助を受けることができないので、地方公共団体の自主財源が増加することになります。このことは、結果的に住民の負担が増加することになります。

(注)地方公共団体の不適正な事務処理によって住民の負担が増加する場合は、その地方公共団体は地方財政法第4条第1項及び地方自治法第2条第14項の「最少経費原則」に違反する事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対するペナルティを図にした資料です。

中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条の規定に違反している場合は、国の財政的援助を受けることができないので浦添市との広域処理を推進することはできません。したがって、ごみ処理施設は自主財源により単独更新を行うことになります。その場合、40億円以上の予算が必要になると思われますが、国の補助金に相当する20億円くらいが地方財政法第8条違反に対するペナルティということになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行うことで経費を削減していますが、自主財源により焼却炉の老朽化対策を行わなければならないので、経費の削減効果はほとんどない(逆に増加する可能性がある)ことになります。

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下の画像は、地方公共団体の「最少経費原則」に関する法令の規定を整理した資料です。

この法令の規定にも罰則はありません。しかし、住民が訴訟を起こした場合は、地方公共団体の首長や職員にペナルティが与えられる可能性があります。

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下の画像は、住民が訴訟を起こす場合の根拠となる法令の規定を整理した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合の地方財政法第8条違反については、そもそも沖縄県の職員の技術的援助が発端になっているので、住民訴訟になった場合は県の職員の責任も追及されることになると考えます。

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下の画像は、「最少経費原則違反」に対する住民訴訟における地方公共団体の考え方を整理した資料です。ちなみに、この資料は総務省の調査結果に基づいて作成しています。

住民訴訟において、裁判所が首長や職員(県の職員を含む)に故意や重大な過失があったと認めた場合は、損害賠償を命じられることになります。なお、この場合、首長や職員が退職していても免責されることはありません。

(注)20億円という金額は中城村と北中城村の住民にとっては大きな金額になるので、中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条違反を是正しない場合は、高い確率で住民訴訟が起きると考えています。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条違反を是正するために溶融炉を再稼動する場合を想定して作成した資料です。なお、浦添市と中城村北中城村清掃事務組合の最終処分量は環境省が毎年公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいています。

このように、浦添市は溶融炉を整備してから最終処分ゼロを継続しています。しかし、中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉を整備してから一度も最終処分ゼロを達成したことがありません。したがって、国から見た場合は、中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉を再稼動した場合であっても廃棄物処理法の基本方針に従って最終処分場を整備しなければならないことになります。

(注)国から見た場合の中城村北中城村清掃事務組合のこれまでのごみ処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画ということになります。一方、浦添市のこれまでのごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していることになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を再稼動して、焼却炉と一緒に国の補助金を利用して長寿命化を行う場合に策定する地域計画の概要を整理した資料です。

地域計画は過去の実績等に基づいて策定することになるので、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を再稼動しても最終処分量をゼロにすることができない場合は、最終処分場の整備を含む地域計画を策定することになります。ちなみに、その場合は最終処分場の整備を確実に行うことができる状況になっていなければ焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施することはできないことになります。

(注)最終処分場の整備を確実に行うことができる状況になっている場合であっても、国の補助金を利用して焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施した後に、なんらかの理由で最終処分場の整備が困難になった場合は、補助金を返還しなければならないことになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が最終処分量をゼロにする前提で地域計画を策定する場合を想定して作成した資料です。

このように、中城村北中城村清掃事務組合は浦添市と同じように最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。しかし、組合の溶融炉は国内では稼動している事例のない溶融炉であり長寿命化が行われている事例もない溶融炉なので、組合がこのような地域計画を策定した場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回することになると考えています。

(注)中城村北中城村清掃事務組合の焼却炉が浦添市と同じストーカ炉であれば、最終処分ゼロを継続するために浦添市のノウハウを活用することができますが、組合の焼却炉は塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)が排出される流動床炉なので、最終処分ゼロを継続することは極めて困難な施策になると考えています。なお、万が一、広域組合を設立した後で最終処分ゼロを継続することができなくなった場合は、長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。そして、広域組合は自主財源により広域施設を整備しなければならないことになります。

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下の画像は、このブログの管理者が中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条違反を是正して浦添市との広域処理を推進するための唯一の選択肢になると考えている施策を整理した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条違反を是正するためには溶融炉を廃止しなければならないと考えています。しかし、溶融炉を廃止した場合であっても焼却炉の効率的・効果的な運用を行うために長寿命化を実施する必要があります。そのためには、溶融炉や最終処分場に頼らずに最終処分ゼロを継続することができる代替措置を講じる必要があります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止する場合であっても、浦添市が考えている広域処理のスケジュールが遅れる場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新を行うことなります。なぜなら、浦添市には中城村や北中城村のためにごみ処理施設の更新の時期を遅らせる理由がないからです。

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下の画像は、このブログで何度も書いてきた中城村北中城村清掃事務組合が浦添市との広域処理を推進するための既存施設に対する施策とその施策を実施するスケジュールを整理した資料です。

浦添市は平成31年度に広域組合を設立する予定でいます。しかし、平成31年度は中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理施設が供用を開始してから17年目になります。したがって、浦添市には広域組合を設立してから中城村北中城村清掃事務組合が所有していた焼却炉の長寿命化を行うという選択肢はないと思われます。そうなると、広域組合を設立する前の平成30年度までに焼却炉の長寿命化を行わなければならないことになります。ただし、焼却炉の長寿命化を行うためには地域計画を策定しなければなりません。そして、地域計画を策定するためには平成29年度までに代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を廃止しない場合は地方財政法第8条違反を是正していないことになるので、広域組合を設立することはできません。また、同組合が焼却炉の長寿命化を行わない場合も、地方財政法第8条の規定に違反することになるので広域組合を設立することはできないことになります。

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最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、地方財政法第8条違反になる設備の運用を整理した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合は、上の資料の真ん中の2つに該当していますが、地方財政法違反を是正するために溶融炉を再稼動して長寿命化を実施すると、上の資料の一番上と一番下に該当することになる可能性があります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合は、平成15年度にごみ処理施設の供用を開始してから一度も廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を行っていませんが、浦添市と広域組合を設立した場合は、浦添市と同様に廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を行わなければなりません。そして、もちろん地方財政法第8条の規定に適合するごみ処理施設の運用を行わなければならないことになります。

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追加資料 

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条の規定に違反していないとした場合を想定して整理した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条の規定に違反していない場合は、国は地方公共団体が所有財産の長寿命化を実施しないことを理由にしてペナルティを与えることができなくなるので、同組合がごみ処理施設を整備するときに財政的援助を与えなければならないことになってしまいます。そして、国は補助金等の交付に当っては他の市町村に対しても公正に交付しなければならないので、国のインフラ長寿命化基本計画や公共施設等総合管理計画は完全にその実効性を失うことになります。

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広域処理の成功を祈ります。