沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度最終警告版】沖縄県の事務処理にかかわらず中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために是正しなければならない「法令違反」と解消しなければならない「負の遺産」の最終整理

2021-02-28 10:14:52 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


令和2年度も、残すところ1ヶ月になりました。

そこで、今日は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために是正しなければならない「法令違反」と解消しなければならない「負の遺産」を整理しておくことにしました。

なお、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、3月下旬に、沖縄県議会における土木環境委員会において、県の事務処理に対する審議が行われることになっています。


最初に、下の画像をご覧ください。これは、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村の国と国民に対する三大責務を整理した資料です。 【補足説明】市町村による「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として整理されていますが、市町村が国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している場合は、補助金適正化法の規定に基づく「補助事業者」として、善良な管理者の注意をもって「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村における「ごみ処理事業」の流れを整理した資料です。【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が、国の「補助金等」に対する補助目的を達成する前に「ごみ処理施設」を廃止する場合は、国が定めている「財産処分の承認基準」に基づいて国に補助金を返還して加算金を納付しなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たに国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行う場合に国と国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村がこれらのことを証明することができない場合は、国は、その市町村に対して新たに財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して国が新たに財政的援助を与える場合に国が国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、国が国民に対してこれらのことを証明することができない場合は、国は市町村に対して新たに財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において是正しなければならない関係法令に対する努力規定違反を整理した資料です。 【補足説明】努力規定であっても、努力を放棄している場合は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理事業」において中城村・北中城村エリアが是正しなければならない関係法令に対する義務規定違反を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して財政的援助を与えることはできません。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に従って中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成することができない「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、改めて、関係法令に基づく中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同エリアは、令和2年度において「ごみ処理基本計画」の変更に着手しなければならない状況になっています。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない計画になっています。

下の画像は、「米軍ごみ」の処理に対する中城村・北中城村エリアの重大なミスを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」には、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。

下の画像は、「米軍ごみ」の処理に対する中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村は「ごみ処理計画」の対象区域から排出されるすべての一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)に対して処理計画を策定しなければならないことになっています。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して国が財政的援助を与える場合に適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、市町村に対して必要な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像も、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して国が財政的援助を与える場合に適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】法制度上、国は、都道府県が国の基本方針に即して定めている「廃棄物処理計画」を達成するために、市町村に対して財政的援助を与えることになります。

下の画像も、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して国が財政的援助を与える場合に適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】法令に違反して不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村には、解消しなければならない「負の遺産」が累積していることになります。

下の画像も、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して国が財政的援助を与える場合に適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、適正な「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」における一般廃棄物(米軍ごみを除く)の収集運搬と処理処分に対する事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している同エリアには、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行う責務があります。

下の画像は、市町村による「最終処分場」の整備に対する国の考え方と沖縄県の考え方を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法の規定(第5条の5第1項)により、都道府県は環境大臣が定めている基本方針(国の基本方針)に即して「廃棄物処理計画」を定めなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の「ごみ処理方式」と適合しない「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は「ごみ処理の広域化」に当たって、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用することを決定しています。したがって、1市2村は、中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な「ごみ処理方式」であることを十分に理解していることになります。

下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の最終処分に対する考え方の違いを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、市町村の「ごみ処理基本計画」において、国の財政的援助を受けることができない「ごみ処理方式」を採用していることになります。

下の画像は、沖縄県の市町村が国の考え方や県の考え方を無視して事務処理を行っている場合であっても国が財政的援助を与えることができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】当然のこととして、国の考え方や県の考え方に反して事務処理を行っている沖縄県の市町村に対して国は財政的援助を与えることはできません。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を採用している市町村に対して国が財政的援助を与えることができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国は法令の定めに従って、すべての市町村に対して公正に財政的援助を与えなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備した平成15年度から「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄して、他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続しています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、同エリアに対して県が定めている「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬を民間業者に委託する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村は、いかなる場合であっても、市町村が策定している「ごみ処理計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければなりません。

下の画像は、自区内に民間業者が整備している一般廃棄物の「最終処分場」がある市町村において市町村長が民間業者に対して業の許可を与える場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】そもそも、他の市町村において民間業者が整備している一般廃棄物の最終処分場は、最終処分場のある市町村から排出される一般廃棄物の処分を行う前提で整備されていることになります。

下の画像(3つ)は、市町村による一般廃棄物の民間委託処分に対する裁判所の考え方を整理した資料です。【補足説明】法制度上、「許可」は「禁止」を解除する行為になります。

下の画像は、自区内に民間業者が整備している一般廃棄物の「最終処分場」がある市町村において市町村長が民間業者に対して業の許可を与える場合の一般的な許可要件を整理した資料です。【補足説明】法制度上、「最終処分場」の整備や「最終処分ゼロ」の継続を放棄している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行うことができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の民間委託処分に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いていますが、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、明らかに「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄しています。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬を民間業者に委託する場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。 【補足説明】当然のこととして、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の収集運搬を民間業者に委託する場合は、このような事務処理を行わなければならないことになります。しかし、同エリアは、「ごみ処理基本計画」において「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していません。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、中城村・北中城村エリアが「民間委託処分」を継続する場合は、このような事務処理を行わなければならないことになります。しかし、同エリアは、「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行うためには、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行うためには、「ごみ処理基本計画」に即して「ごみ処理実施計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針や都道府県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている「廃棄物処理計画」にかかわらず市町村が市町村長の判断に基づいて他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行うことができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】現実問題として、中城村・北中城村エリアは、他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが例外的に他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行うことができる場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しています。そして、「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄しています。そして、「ごみ処理基本計画」を変更しなければ浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。したがって、同エリアは、他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行うことができないことになります。

下の画像は、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国が中城村・北中城村エリアに対して財政的援助を与えることができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】現実問題として、環境省はすでに中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産の位置づけを整理した資料です。【補足説明】国や国民から見た中城村と北中城村は、コンプライアンス意識の低い市町村ということになります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、2村は、市町村の「ごみ処理事業」における「法令違反」と「負の遺産」を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】防衛省が令和2年度において、沖縄防衛局を通じて同エリアに対して必要な技術的援助を与えなかった場合は、結果的に、同エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除していたことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】沖縄県が令和2年度において、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなかった場合は、結果的に、同エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除していたことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】環境省が令和2年度において、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を停止していなかった場合は、結果的に、同エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除していたことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村が行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、浦添市と中城村と北中城村は、2村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更するまでは、「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の一般廃棄物(米軍ごみを含む)の収集運搬と処理処分に対する事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、「米軍ごみ」に対する処理計画も策定しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが米軍ごみの処理を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】同エリアは、このような事務処理を行わずに、平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手しています。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアは平成29年11月まで、「米軍ごみ」の処理を一度も行っていませんでした。

下に画像も、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的の達成を放棄した場合は、同省に対して「残存年数」に応じた補助金を返還して加算金を納付しなければならないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアが休止している「溶融炉」は、「米軍ごみ」の処理に一度も使用したことがありません。

下の画像も、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければなりません。

下の画像も、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村は、令和元年度まで、「最終処分場」の整備を行っている市町村の努力を無視していました。

下の画像も、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村は、令和元年度まで、平成時代から「最終処分ゼロ」を継続している浦添市の努力を無視していました。

下の画像も、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村は、令和元年度まで、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の「廃棄物処理計画」を無視して「ごみ処理」を行っていました。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市は、中城村と北中城村の住民の福祉の増進に努める前に、市の住民の福祉の増進に努めなければなりません。

下の画像(2つ)は、補助金適正化法の規定に基づく補助目的と補助金等の交付の条件に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、防衛省と中城村・北中城村エリアは、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する前に、同エリアにおいて「米軍ごみ」の処理を行うことができると判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の補助目的と補助金等の交付の条件に対する関係行政機関(沖縄防衛局を含む)の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することはできません。そして、処理対象廃棄物から「米軍ごみ」を除外することはできません。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」に対する関係行政機関(沖縄防衛局を含む)の関係者の注意事項を整理した資料です。 【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアは、平成29年11月まで、補助目的のために事業を実施していませんでした。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく国の補助金に対する地方公共団体の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備しただけでは、「米軍ごみ」の処理を行うために必要な措置を採っていることにはなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが米軍ごみの処理を行うために採らなければならない必要な措置を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。したがって、同エリアは「米軍ごみ」の処理を行うための「ごみ処理実施計画」を策定することができない状況になっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して同エリアが同省の補助目的を達成する前に「米軍ごみ」の処理を免除することができる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアのためだけに同省の「財産処分の承認基準」を変更することはできません。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】浦添市は、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回した場合であっても、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して新たな「ごみ処理施設」を整備することができます。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和2年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村が「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しない場合は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しない場合の最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画は、「広域施設」の整備が完了したときに既存施設(青葉苑)を廃止する計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、1市2村は、偽りその他不正な手段により、国から「補助金等」の交付を受けていることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行っていた不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、県議会(土木環境委員会)において、適正な事務処理を行っていなかったことを認めています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、県が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っている可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を適正化しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が不適正な事務処理を適正化しない場合は、県と1市2村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を 承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省が「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査と「循環型社会形成推進交付金」の交付に対する事務処理を沖縄県に「丸投げ」していた可能性があると考えています。

下の画像は、防衛省が浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する事務処理の内容を十分に把握していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局が、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っている可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。 【補足説明】このブログの管理者は、浦添市は「広域施設」の整備を行うことだけを考えて事務処理を行っている可能性が髙いと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村も「広域施設」の整備を行うことだけを考えて事務処理を行っている可能性が髙いと考えています。

下の画像は、行政機関が不適正な事務処理を行っている場合の「過失」と「重大な過失」と「故意」との違いを整理した資料です。【補足説明】行政機関の関係者が、国の「補助金等」に対して、故意に不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合は、「犯罪者」になる可能性があります。

下の画像は、行政機関において不適正な事務処理が行われていることが判明した場合の行政機関における対処方法を整理した資料です。【補足説明】A以外の対処方法は、「犯罪」の温床になります。

下の画像(4つ)は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者のチェックシートです。【補足説明】NOが1つでもある場合は、「事件」に巻き込まれる可能性があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関が令和2年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県と環境省が、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を停止しなかった場合は、「事件」になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省と防衛省が沖縄県の事務処理に協力した場合は、この様な「結末」になると考えています。

広域処理の成功を祈ります!!


【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するための重要資料集(テキスト方式)

2021-02-07 12:38:05 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


令和2年度も、あと2ケ月足らずになりました。

このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が成功することを願っていますが、1市2村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、1市2村による「ごみ処理の広域化」は、ほぼ間違いなく白紙撤回になると考えています。

そして、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って、このまま環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用しながら「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、ほぼ間違いなく防衛省を巻き込む大事件になると考えています。なぜなら、その場合は、沖縄県と環境省中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金(約40億円)を交付している防衛省を無視して補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に対する事務処理を行っているとになるからです。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するための重要資料を整理しておくことにしました。

なお、今回の資料は、行政機関における具体的な事務処理に関する資料になるので、いつもの「スライド方式」ではなく「テキスト方式」で作成しています。

PCでご覧になる場合は、画像の文字が小さくて読みにくいかもしれません。その場合は、正規の画像の下にあるサムネイルをクリックしてください。


最初に、下の画像をご覧ください。これは、都道府県が「第一号法定受託事務」として市町村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付する前に必ず行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】市町村から見た都道府県の位置づけは、環境省(国)とほぼ同じ位置づけになります。したがって、都道府県の職員には環境省の職員(国家公務員)と同レベルの事務処理能力が求められることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して都道府県の「第一号法定受託事務」として環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】県が、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する「第一号法定受託事務」を処理する場合は、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合と、同組合の既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省(沖縄防衛局を含む)を無視することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して都道府県の「第一号法定受託事務」として環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が「ごみ処理の広域化」を推進するためには、1市2村が関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていなければなりません。そして、1市2村が瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければなりません。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、本来であれば、中城村・北中城村エリアは、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して「特段の配慮」をしていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、県は特定の市町村に「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が令和2年度に日本の都道府県として環境省に必ず報告しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県が環境省に対して都道府県の「第一号法定受託事務」に対する報告を行う場合は、事実に基づく正確な報告を行わなければなりません。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が十分に理解していなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県の「第一号法定受託事務」を処理している沖縄県は、いかなる場合であっても、法令の定めに従って公正な事務処理を行わなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって1市2村と沖縄県と環境省と沖縄防衛局が行うことができない事務処理を確認するために作成した資料です。

【補足説明】そもそも、日本の行政機関は、いかなる場合であっても法令の定めに従って事務処理を行わなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって日本の都道府県として沖縄県が行うことができない事務処理を確認するために作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の市町村は日本の市町村です。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が行うことができない事務処理を確認するために作成した資料です。

【補足説明】当然のこととして、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も、ここにある2村が行うことができない事務処理を十分に理解していなければなりません。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】万が一、1つでもNOがあった場合は、沖縄県は「第一号法定受託事務」に対する都道府県の責務を十分に理解していないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】万が一、1つでもYESがあった場合は、沖縄県は「第一号法定受託事務」に対する都道府県の責務を果たすことができないことになります。

下の画像は、沖縄県が令和2年度に日本の都道府県として中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県は令和2年度において、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めなければならない状況になっています。そして、同エリアは「ごみ処理基本計画」の変更に着手しなければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して絶対に与えてはならない不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、環境省からすでに「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。したがって、が万が一、2村に対して不適正な技術的援助を与えていることが判明した場合は、2村と県の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料と、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」との違いを比較するために作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、同エリアの判断に基づいて、法律的な問題と技術的な問題と時間的な問題をクリアしなければならないことになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない状況になる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】法制度上、浦添市は、中城村と北中城村に代って中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県において1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している職員は、ここにあるすべての重要法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に必要な措置について環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針の概要を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、日本の行政機関において一般廃棄物の適正な処理に関する事務処理を行っている職員は、ここにあるすべての〝重要事項〟を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の5の規定により沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている県の「第四期廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、日本の行政機関において沖縄県における一般廃棄物の適正な処理に関する事務処理を行っている職員は、ここにあるすべての〝重要事項〟を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が平成時代に日本の都道府県として適正な事務処理を行っていたと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の都道府県である沖縄県は、法令の定めに従って、県内のすべての市町村に対して公正に技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、沖縄県が日本の都道府県として令和2年度に行わなければならない事務処理の流れをまとめた資料です。

【補足説明】沖縄県の事務処理に対する県の考え方については、沖縄県議会(土木環境委員会)におけるライブ中継や会議録等によって、誰でも簡単に確認することができます。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れをまとめた資料です。

【補足説明】ここにある事務処理は、本来であれば、同エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに行っていなければならなかった事務処理になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の「第一号法定受託事務」にかかわらず浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が行うことができない事務処理をまとめた資料です。

【補足説明】法制度上、沖縄県が都道府県の「第一号法定受託事務」に対する不適正な処理を行っている場合は、環境省が県に対して必要な指示・指導等を行わなければならないことになります。


<追加資料>


下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関(沖縄防衛局と防衛省を含む)における不都合な真実をまとめた資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が日本の都道府県として適正な事務処理を行っていれば、このような不適切な状況にはなっていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の不都合な真実をまとめた資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において採用している「ごみ処理方式」は、浦添市エリアが「ごみ処理基本計画」において採用している「ごみ処理方式」と、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」において採用している「ごみ処理方式」との整合性が確保されていません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関(沖縄防衛局と防衛省を含む)が令和2年度に行わなければならない事務処理をまとめた資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。したがって、県は平成時代に行っていた県の不適正な事務処理を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、改めて、国が市町村の「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与える場合の補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れをまとめた資料です。

【補足説明】仮に、国が、この流れに反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、国と市町村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、都道府県が、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する「第一号法定受託事務」において、この流れに反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、都道府県の関係者に対しても補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関(沖縄防衛局と防衛省を含む)の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合をまとめた資料です。

【補足説明】そもそも、補助金適正化法は、「補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ること」を目的として施行されています。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関(沖縄防衛局と防衛省を含む)の注意事項をまとめた資料です。

【補足説明】沖縄県と環境省と沖縄防衛局と防衛省は、市町村に対して補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」を交付するための事務処理を行っています。したがって、同法第3条の規定に基づく国民」(このブログの管理者を含む)に対して特に留意をして事務処理を行わなければなりません。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が国の財政的援助を受けて新たな「ごみ処理施設」を整備するときまで行わなければならない一般的な事務処理の流れをまとめた資料です。

【補足説明】常識的に考えて、中城村・北中城村エリアは、国の財政的援助を受けてな「ごみ処理施設」を整備することができない状況になっています。

下の画像は、補助金適正化法第3条の規定に基づく「国民」から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価をまとめた資料です。

なお、この資料にある「国民」は、このブログの管理者のことを意味しています。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するためには、2村が令和2年度において、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の変更(適正化)に着手しなければならない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を変更(適正化)する場合に必ずクリアしなければならない8つのハードルをまとめた資料です。

【補足説明】市町村が「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、速やかに公表しなければなりません。したがって、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、すべての「国民」が、その内容を確認することができることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を変更(適正化)した場合の浦添市のチェックシートです。

なお、廃棄物処理法の規定により、浦添市は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更することはできません。

【補足説明】当然のこととして、浦添市は、2村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更するまでは、2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の廃棄物処理法の基本方針に適合する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」と浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、浦添市と中城村と北中城村も「ごみ処理の広域化」に当たって「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになってしまいます。そして、沖縄県の市町村だけでなく、国内のすべての市町村が、最終処分場の整備を放棄して「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが採用している「ごみ処理方式」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、1市2村が策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が採用している「ごみ処理方式」の調和を確保しなければなりません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村北中城村清掃事務組合のチェックシートです。

なお、同組合と同組合が防衛省の補助金(約40億円)を利用して整備している既存施設(青葉苑)は、中城村にあります。

【補足説明】いずれにしても、すべてNOにならなければ、中城村と北中城村は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、左側の選択肢は、補助金適正化法第3条の規定に基づく「国民」と中城村と北中城村の住民(村長と職員と議員を含む)にも適用される廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく「国民の責務」を無視しています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における環境省の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省が補助金適正化法第3条の規定に基づく「国民」を無視して環境省の事務処理に協力した場合は、防衛省(沖縄防衛局を含む)と中城村北中城村清掃事務組合の関係者に対しても、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!